有価証券報告書-第207期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(重要な後発事象)
| 当社は、平成29年5月12日開催の取締役会において、平成29年6月29日開催の第207回定時株主総会に普通株式の併合及び単元株式数の変更について付議することを決議し、同株主総会において承認された。 (1)株式併合及び単元株式数の変更の目的 全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、上場する内国会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指している。 当社は、東京証券取引所に上場する会社として、この趣旨を尊重し、当社普通株式の売買単位である単元株式数を1,000株から100株に変更することとし、併せて、証券取引所が望ましいとしている投資単位の金額水準(5万円以上50万円未満)を勘案し、株式併合を実施するものである。 (2)株式併合の内容 ①株式併合する株式の種類 普通株式 ②株式併合の方法・比率 平成29年10月1日をもって、平成29年9月30日(実質上9月29日)の最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有株式10株につき1株の割合で併合する。 ③株式併合により減少する株式数
(注)「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、併合前の発行済株式総数及び併合割合に基づき算出した理論値である。 ④1株未満の端数が生じる場合の処理 株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条により、一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主に対して、端数の割合に応じて分配する。 (3)単元株式数の変更の内容 株式併合の効力発生と同時に、普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更する。 (4)株式併合及び単元株式数の変更の日程
(5)1株当たり情報に及ぼす影響 当該株式併合が前連結会計年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前連結会計年度及び当連結会計年度における1株当たり情報は以下のとおりである。
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