四半期報告書-第211期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(重要な後発事象)
当社が、愛知県豊橋市(以下「豊橋市」)から1951年に譲り受けた工場用地を第三者に売却したことは、用地を譲り受けた際の契約に違反するとして、豊橋市住民が豊橋市長に対し、当社に対して損害賠償金の支払い等を請求するよう求めていた訴訟(当社は補助参加人として参加)については、2020年7月21日、最高裁判所第三小法廷において、当社らの上告および上告受理申立てについて、上告を棄却し、上告審として受理しない旨の決定がなされた。
なお、当該訴訟に対して、訴訟損失引当金2,592百万円を計上している。
当社が、愛知県豊橋市(以下「豊橋市」)から1951年に譲り受けた工場用地を第三者に売却したことは、用地を譲り受けた際の契約に違反するとして、豊橋市住民が豊橋市長に対し、当社に対して損害賠償金の支払い等を請求するよう求めていた訴訟(当社は補助参加人として参加)については、2020年7月21日、最高裁判所第三小法廷において、当社らの上告および上告受理申立てについて、上告を棄却し、上告審として受理しない旨の決定がなされた。
なお、当該訴訟に対して、訴訟損失引当金2,592百万円を計上している。