有価証券報告書-第99期(2023/04/01-2024/03/31)
2.作成の基礎
(1)IFRSに準拠している旨に関する事項
本連結財務諸表は、連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて
満たすことから、同規則第93条の規定により、IFRSに準拠して作成しております。
本連結財務諸表は、2024年6月20日に代表取締役社長 白柳 正義及び最高財務責任者 岩森 俊一によって承認されております。
(2)測定の基礎
本連結財務諸表は、注記「3.重要性がある会計方針」及び「37.超インフレの調整」に記載の通り、公正価値で測定する金融商品及びアルゼンチン子会社における超インフレ会計の適用等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3)機能通貨及び表示通貨
本連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を切り捨てて表示し
ております。
(4)会計方針の変更
(IAS第12号 「法人所得税」)
① 単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金
当社グループは、IAS第12号「法人所得税」(2021年5月改訂)を当連結会計年度より適用しております。
本改訂により、リース及び廃棄義務のように、取引時に同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異が生じる場合、企業はそれにより生じる繰延税金負債及び繰延税金資産を認識することが明確になりました。
なお、適用による連結財務諸表への重要な影響はありません。
② 国際的な税制改革-第2の柱モデルルール
当社グループは当連結会計年度より、2023年5月に公表されたIAS第12号「法人所得税」の改訂(国際的な税制改革―第2の柱モデルルール)を適用しております。当該改訂は、OECDによるBEPS(税源浸食と利益移転)の第2の柱GloBE(グローバルミニマム課税)ルールを導入するために制定された又は実質的に制定された税法から生じる法人所得税にIAS第12号が適用されることを明確化した上で、グローバルミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債を認識及び開示しないことを要求する一時的な例外措置を定めております。当社グループは、当該例外措置を当連結会計年度より適用し、グローバルミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債を認識及び開示しておりません。
(1)IFRSに準拠している旨に関する事項
本連結財務諸表は、連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて
満たすことから、同規則第93条の規定により、IFRSに準拠して作成しております。
本連結財務諸表は、2024年6月20日に代表取締役社長 白柳 正義及び最高財務責任者 岩森 俊一によって承認されております。
(2)測定の基礎
本連結財務諸表は、注記「3.重要性がある会計方針」及び「37.超インフレの調整」に記載の通り、公正価値で測定する金融商品及びアルゼンチン子会社における超インフレ会計の適用等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3)機能通貨及び表示通貨
本連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を切り捨てて表示し
ております。
(4)会計方針の変更
(IAS第12号 「法人所得税」)
① 単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金
当社グループは、IAS第12号「法人所得税」(2021年5月改訂)を当連結会計年度より適用しております。
本改訂により、リース及び廃棄義務のように、取引時に同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異が生じる場合、企業はそれにより生じる繰延税金負債及び繰延税金資産を認識することが明確になりました。
なお、適用による連結財務諸表への重要な影響はありません。
② 国際的な税制改革-第2の柱モデルルール
当社グループは当連結会計年度より、2023年5月に公表されたIAS第12号「法人所得税」の改訂(国際的な税制改革―第2の柱モデルルール)を適用しております。当該改訂は、OECDによるBEPS(税源浸食と利益移転)の第2の柱GloBE(グローバルミニマム課税)ルールを導入するために制定された又は実質的に制定された税法から生じる法人所得税にIAS第12号が適用されることを明確化した上で、グローバルミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債を認識及び開示しないことを要求する一時的な例外措置を定めております。当社グループは、当該例外措置を当連結会計年度より適用し、グローバルミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債を認識及び開示しておりません。