有価証券報告書-第97期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。当会計基準の適用による当事業年度の財務諸表に与える主な影響は以下のとおりであります。
・金型
一定の期間にわたって売上高と売上原価を計上しておりましたが、当事業年度より特定の要件に該当する場合、一時点で売上高と売上原価を計上しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、利益剰余金の当期首残高は、4,015百万円増加しております。
当事業年度の売上高が13,517百万円増加、売上原価が11,952百万円増加、営業利益が1,564百万円増加しております。
また、売掛金が35,487百万円増加、買掛金が27,340百万円増加、工具、器具及び備品が1,581百万円減少しております。
(2)「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。当会計基準の適用による当事業年度の財務諸表に与える主な影響は以下のとおりであります。
・金型
一定の期間にわたって売上高と売上原価を計上しておりましたが、当事業年度より特定の要件に該当する場合、一時点で売上高と売上原価を計上しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、利益剰余金の当期首残高は、4,015百万円増加しております。
当事業年度の売上高が13,517百万円増加、売上原価が11,952百万円増加、営業利益が1,564百万円増加しております。
また、売掛金が35,487百万円増加、買掛金が27,340百万円増加、工具、器具及び備品が1,581百万円減少しております。
(2)「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。