訂正有価証券報告書-第150期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2022年3月31日現在
(注) 自己株式10,967,984株は、「個人その他」に109,679単元、「単元未満株式の状況」に84株含めて記載しております。
2022年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | 32 | 27 | 145 | 170 | 1 | 4,568 | 4,943 | ― |
所有株式数 (単元) | - | 240,552 | 3,660 | 95,858 | 89,951 | 1 | 216,121 | 646,143 | 19,346 |
所有株式数 の割合(%) | - | 37.3 | 0.6 | 14.8 | 13.9 | 0.0 | 33.4 | 100.0 | ― |
(注) 自己株式10,967,984株は、「個人その他」に109,679単元、「単元未満株式の状況」に84株含めて記載しております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 160,000,000 |
計 | 160,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2022年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2022年6月22日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 64,633,646 | 64,633,646 | 東京証券取引所 市場第一部(事業年度末現在) プライム市場(提出日現在) | 単元株式数は 100株であります。 |
計 | 64,633,646 | 64,633,646 | ― | ― |
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき当社取締役等に対し、職務の執行の対価として新株予約権を発行しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者である当社の取締役及び執行役員並びに当社の完全子会社の取締役及び執行役員は、新株予約権の行使期間内において、それぞれの会社において取締役及び執行役員の地位を喪失した日の翌日以降、それぞれの会社において割当てを受けた新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
会社法に基づき当社取締役等に対し、職務の執行の対価として新株予約権を発行しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 2014年6月24日 | 2015年6月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く)12 | 当社取締役(社外取締役を除く)11 |
当社取締役を兼務しない当社執行役員13 | 当社取締役を兼務しない当社執行役員13 | |
当社の完全子会社の取締役及び執行役員6 | 当社の完全子会社の取締役及び執行役員6 | |
新株予約権の数(個)※ | 691(注)1 | 540(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 69,100(注)1 | 普通株式 54,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | 1 |
新株予約権の行使期間※ | 2014年8月1日~ 2054年7月31日 | 2015年7月9日~ 2055年7月8日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 827 資本組入額 414 | 発行価格 1,103 資本組入額 552 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)2 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項※ | (注)3 | (注)3 |
決議年月日 | 2016年6月21日 | 2017年6月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く)11 | 当社取締役(社外取締役を除く)11 |
当社取締役を兼務しない当社執行役員11 | 当社取締役を兼務しない当社執行役員14 | |
当社の完全子会社の取締役及び執行役員5 | 当社の完全子会社の取締役及び執行役員5 | |
新株予約権の数(個)※ | 610(注)1 | 511(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 61,000(注)1 | 普通株式 51,100(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | 1 |
新株予約権の行使期間※ | 2016年7月7日~ 2056年7月6日 | 2017年7月12日~ 2057年7月11日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 769 資本組入額 385 | 発行価格 1,569 資本組入額 785 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)2 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項※ | (注)3 | (注)3 |
決議年月日 | 2018年7月11日 | 2019年6月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く)10 | 当社取締役(社外取締役を除く)9 |
当社取締役を兼務しない当社執行役員15 | 当社取締役を兼務しない当社執行役員14 | |
当社の完全子会社の取締役及び執行役員5 | 当社の完全子会社の取締役及び執行役員6 | |
新株予約権の数(個)※ | 567(注)1 | 1,040(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 56,700(注)1 | 普通株式 104,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | 1 |
新株予約権の行使期間※ | 2018年7月27日~ 2058年7月26日 | 2019年7月9日~ 2059年7月8日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,636 資本組入額 818 | 発行価格 1,320 資本組入額 660 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)2 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項※ | (注)3 | (注)3 |
決議年月日 | 2020年6月19日 | 2021年6月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く)9 | 当社取締役(社外取締役を除く)9 |
当社取締役を兼務しない当社執行役員12 | 当社取締役を兼務しない当社執行役員13 | |
当社の完全子会社の取締役及び執行役員4 | 当社の完全子会社の取締役及び執行役員4 | |
新株予約権の数(個)※ | 1,548(注)1 | 872(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 154,800(注)1 | 普通株式 87,225(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | 1 |
新株予約権の行使期間※ | 2020年8月17日~ 2060年8月16日 | 2021年7月9日~ 2061年7月8日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 968 資本組入額 484 | 発行価格 1,884 資本組入額 484 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)2 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項※ | (注)3 | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 株式分割又は株式併合の比率 |
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者である当社の取締役及び執行役員並びに当社の完全子会社の取締役及び執行役員は、新株予約権の行使期間内において、それぞれの会社において取締役及び執行役員の地位を喪失した日の翌日以降、それぞれの会社において割当てを受けた新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
2019年4月1日~ 2020年3月31日(注) | ─ | 64,633,646 | ─ | 17,520 | △6,000 | 4,834 |
(注) 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2022年3月31日現在
2022年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | ― | ― | ― | |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | ― | |
普通株式 | 10,967,900 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 536,464 | ― | |
53,646,400 | ||||
単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― | |
19,346 | ||||
発行済株式総数 | 64,633,646 | ― | ― | |
総株主の議決権 | ― | 536,464 | ― |
自己株式等
② 【自己株式等】
2022年3月31日現在
2022年3月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) セーレン株式会社 | 福井市毛矢1丁目10-1 | 10,967,900 | ― | 10,967,900 | 16.97 |
計 | ― | 10,967,900 | ― | 10,967,900 | 16.97 |