有価証券報告書-第147期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/21 13:46
【資料】
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【項目】
159項目

所有者別状況

(5) 【所有者別状況】
2019年3月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
463716515726,2376,644
所有株式数
(単元)
234,7454,29395,789106,9362204,382646,14718,946
所有株式数
の割合(%)
36.300.7014.8016.500.0031.60100.0

(注) 自己株式8,543,353株は、「個人その他」に85,433単元、「単元未満株式の状況」に53株含めて記載しております。

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式160,000,000
160,000,000

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(2019年3月31日)
提出日現在
発行数(株)
(2019年6月21日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式64,633,64664,633,646東京証券取引所
市場第一部
単元株式数は100株であります。
64,633,64664,633,646

ストックオプション制度の内容

① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき当社取締役等に対し、職務の執行の対価として新株予約権を発行しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日2014年6月24日2015年6月23日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役(社外取締役を除く)12当社取締役(社外取締役を除く)11
当社取締役を兼務しない当社執行役員13当社取締役を兼務しない当社執行役員13
当社の完全子会社の取締役及び執行役員6当社の完全子会社の取締役及び執行役員6
新株予約権の数(個)※1,078(注)1817(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 107,800(注)1普通株式 81,700(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※11
新株予約権の行使期間※2014年8月1日~
2054年7月31日
2015年7月9日~
2055年7月8日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 827
資本組入額 414
発行価格 1,103
資本組入額 552
新株予約権の行使の条件※(注)2(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項※
(注)3(注)3

決議年月日2016年6月21日2017年6月20日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役(社外取締役を除く)11当社取締役(社外取締役を除く)11
当社取締役を兼務しない当社執行役員11当社取締役を兼務しない当社執行役員14
当社の完全子会社の取締役及び執行役員5当社の完全子会社の取締役及び執行役員5
新株予約権の数(個)※930(注)1755(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 93,000(注)1普通株式 75,500(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※11
新株予約権の行使期間※2016年7月7日~
2056年7月6日
2017年7月12日~
2057年7月11日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 769
資本組入額 385
発行価格 1,569
資本組入額 785
新株予約権の行使の条件※(注)2(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項※
(注)3(注)3

決議年月日2018年7月11日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役(社外取締役を除く)10
当社取締役を兼務しない当社執行役員15
当社の完全子会社の取締役及び執行役員5
新株予約権の数(個)※633(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 63,300(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1
新株予約権の行使期間※2018年7月27日~
2058年7月26日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,636
資本組入額 818
新株予約権の行使の条件※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項※
(注)3

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者である当社の取締役及び執行役員並びに当社の完全子会社の取締役及び執行役員は、新株予約権の行使期間内において、それぞれの会社において取締役及び執行役員の地位を喪失した日の翌日以降、それぞれの会社において割当てを受けた新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
2019年6月20日開催の取締役会において決議された内容は、次のとおりであります。
決議年月日2019年6月20日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役(社外取締役を除く)9
当社取締役を兼務しない当社執行役員14
当社の完全子会社の取締役及び執行役員6
新株予約権の数(個)2,058
[募集事項]2.に記載しております。
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 205,800
[募集事項]3.に記載しております。
新株予約権の行使時の払込金額(円)1
新株予約権の行使期間[募集事項]5.に記載しております。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)2019年7月8日に決定する予定であります。
新株予約権の行使の条件[募集事項]11.に記載しております。
新株予約権の譲渡に関する事項[募集事項]7.に記載しております。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
[募集事項]9.に記載しております。

決議された新株予約権の募集事項については、次のとおりであります。
[募集事項]
1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、取締役の株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的としております。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称 セーレン株式会社第6回新株予約権
(2)新株予約権の総数 2,058個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
3.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、下記13.に定める新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数× 株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
2019年7月9日から2059年7月8日まで
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
8.新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
9.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記6.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
上記8.に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
下記11.に準じて決定する。
10.新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
11.その他の新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、上記5.の期間内において、当社の取締役及び執行役員並びに当社の完全子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位を喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
12.新株予約権の払込金額の算定方法
各新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の②から⑦の基礎数値に基づき算定した1株当たりのオプション価格(1円未満の端数は四捨五入)に付与株式数を乗じた金額とする。

ここで、

①1株当たりのオプション価格(C)
②株価(S):2019年7月8日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③行使価格(X):1円
④予想残存期間(T):7.40年
⑤株価変動性(σ):7.40年間(2012年2月8日から2019年7月8日まで)の各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
⑥無リスクの利子率(γ):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦配当利回り(q):1株当たりの配当金(2019年3月期の実績配当金)÷上記②に定める株価
⑧標準正規分布の累積分布関数(N(・))
※上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。割当てを受ける者が当社に対して有する新株予約権の払込金額の総額に相当する金額の報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
13.新株予約権を割り当てる日 2019年7月8日
14.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日 2019年7月8日
15.新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社取締役(社外取締役を除く)9名に1,176個、執行役員14名に630個、当社の完全子会社の取締役および執行役員6名に252個を割り当てる。

ライツプランの内容

② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
2009年4月1日~
2010年3月31日(注)
64,633,64617,520△6,00010,834

(注) 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
2019年3月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式8,543,300
完全議決権株式(その他)普通株式560,714
56,071,400
単元未満株式普通株式
18,946
発行済株式総数64,633,646
総株主の議決権560,714

自己株式等

② 【自己株式等】
2019年3月31日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)
(自己保有株式)
セーレン株式会社
福井市毛矢1丁目10-18,543,3008,543,30013.22
8,543,3008,543,30013.22