有価証券報告書-第148期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬は、適切なリスクテイクを支え、企業価値向上へのインセンティブを高めるうえで相当であり、かつ優秀な人材を確保できる水準とすることを基本的な方針としております。
取締役の報酬限度額は2019年6月20日開催の第147期定時株主総会において、年額550百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内)、また、監査役の報酬限度額は2007年6月21日開催の第135期定時株主総会において、年額70百万円以内と決議されております。
また、取締役の報酬限度額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬額等につき、2019年6月20日開催の定時株主総会において、年額150百万円以内と決議されております
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬体系は、基本報酬としての固定月額報酬と、短期業績連動報酬としての賞与、並びに、株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲向上のインセンティブを与えることを目的とした株式報酬型ストック・オプション報酬により構成します。なお、社外取締役は固定月額報酬のみとします。
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、取締役会による一任の決議に基づき、取締役会長が個々の取締役の職責及び実績、経営内容や経済情勢等を勘案し、個別支給額を決定します。
賞与は、親会社株主に帰属する当期純利益を指標とし、個々の取締役の担当業務の業績、職責評価を総合的に勘案し、決定します。親会社株主に帰属する当期純利益は、株主の皆さまへの利益還元における配当原資であり、株主の皆さまと同じ目線で経営を評価できる指標と考えております。
なお、業績連動報酬に係る指標は親会社株主に帰属する当期純利益であり、前期実績82億26百万円に対し当事業年度における目標は78億円で、実績は85億51百万円でした。
株式報酬型ストック・オプション報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、個々の取締役の職責に基づき算定し、取締役会にて決定しております。
なお、監査役の報酬等は、取締役の報酬等とは別体系とし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬は、適切なリスクテイクを支え、企業価値向上へのインセンティブを高めるうえで相当であり、かつ優秀な人材を確保できる水準とすることを基本的な方針としております。
取締役の報酬限度額は2019年6月20日開催の第147期定時株主総会において、年額550百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内)、また、監査役の報酬限度額は2007年6月21日開催の第135期定時株主総会において、年額70百万円以内と決議されております。
また、取締役の報酬限度額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬額等につき、2019年6月20日開催の定時株主総会において、年額150百万円以内と決議されております
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬体系は、基本報酬としての固定月額報酬と、短期業績連動報酬としての賞与、並びに、株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲向上のインセンティブを与えることを目的とした株式報酬型ストック・オプション報酬により構成します。なお、社外取締役は固定月額報酬のみとします。
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、取締役会による一任の決議に基づき、取締役会長が個々の取締役の職責及び実績、経営内容や経済情勢等を勘案し、個別支給額を決定します。
賞与は、親会社株主に帰属する当期純利益を指標とし、個々の取締役の担当業務の業績、職責評価を総合的に勘案し、決定します。親会社株主に帰属する当期純利益は、株主の皆さまへの利益還元における配当原資であり、株主の皆さまと同じ目線で経営を評価できる指標と考えております。
なお、業績連動報酬に係る指標は親会社株主に帰属する当期純利益であり、前期実績82億26百万円に対し当事業年度における目標は78億円で、実績は85億51百万円でした。
株式報酬型ストック・オプション報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、個々の取締役の職責に基づき算定し、取締役会にて決定しております。
なお、監査役の報酬等は、取締役の報酬等とは別体系とし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 432 | 258 | 91 | 82 | ― | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 24 | 24 | ― | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 30 | 30 | ― | ― | ― | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。