有価証券報告書-第151期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬制度の透明性と客観性を強化するため、取締役会長及び社外取締役で構成される指名・報酬委員会を任意で設置し、役員の報酬等の決定方針は、同委員会に諮問したうえ取締役会において決定します。当社は、2021年3月23日開催の取締役会において方針を決議し、その後、2022年6月21日開催の取締役会において方針の一部変更を決議いたしました。その内容の概要は以下のとおりです。
1.基本方針
取締役及び監査役の報酬は、適切なリスクテイクを支え、企業価値向上へのインセンティブを高めるうえで相当であり、かつ優秀な人材を確保できる水準とすることを基本的な方針とする。
具体的には、取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、基本報酬としての固定月額報酬と、短期業績連動報酬としての役員賞与、及び譲渡制限付株式報酬により構成し、社外取締役及び監査役については、その職務に鑑み、固定月額報酬のみとする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く)の基本報酬は、固定月額報酬とし、個々の取締役の職責及び実績、経営内容や経済情勢等を勘案し決定する。
3.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益を指標とし、個々の取締役の担当業務の業績、職責評価を総合的に勘案し、決定した額を役員賞与として当該事業年度に係る株主総会終結後に支給する。
非金銭報酬等は、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的とした譲渡制限付株式報酬とし、個々の取締役の職責に基づき算定し、取締役会にて決定する。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く)の種類別の報酬割合は、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=6:2:2を目安とする(KPIを100%達成の場合)。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、決定方針に則り算定されていることを確認しており、決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の報酬限度額は2019年6月20日開催の第147期定時株主総会において、年額550百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は12名(うち、社外取締役は3名)です。取締役の報酬限度額のうち、社外取締役分については、2022年6月21日開催の第150期定時株主総会において、年額30百万円以内から年額40百万円以内に改定することが決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち、社外取締役は3名)です。また、取締役の報酬限度額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬につき、同じく2022年6月21日開催の第150期定時株主総会において、年額150百万円以内と決議されております。
監査役の報酬限度額は2007年6月21日開催の第135期定時株主総会において、年額70百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
取締役の個人別の報酬額については取締役会決議に基づき、代表取締役会長兼最高経営責任者の川田達男がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた役員賞与の評価配分としております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績や経営内容等を総合的に俯瞰しつつ個々の取締役の担当業務の評価を総合的に行うには代表取締役会長が最も適しているからであります。なお、譲渡制限付株式報酬は、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議します。
業績連動報酬の指標として親会社株主に帰属する当期純利益を選定した理由は、株主の皆さまへの利益還元における配当原資であり、株主の皆さまと同じ目線で経営を評価できる指標と判断したためです。
なお、親会社株主に帰属する当期純利益は、前期実績85億53百万円に対し当事業年度における目標は105億円で、実績は110億23百万円でした。
監査役の報酬等は、取締役の報酬等とは別体系とし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役会の協議により決定しております。
取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、独立した社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬委員会への諮問を経たうえで決定するものとします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬制度の透明性と客観性を強化するため、取締役会長及び社外取締役で構成される指名・報酬委員会を任意で設置し、役員の報酬等の決定方針は、同委員会に諮問したうえ取締役会において決定します。当社は、2021年3月23日開催の取締役会において方針を決議し、その後、2022年6月21日開催の取締役会において方針の一部変更を決議いたしました。その内容の概要は以下のとおりです。
1.基本方針
取締役及び監査役の報酬は、適切なリスクテイクを支え、企業価値向上へのインセンティブを高めるうえで相当であり、かつ優秀な人材を確保できる水準とすることを基本的な方針とする。
具体的には、取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、基本報酬としての固定月額報酬と、短期業績連動報酬としての役員賞与、及び譲渡制限付株式報酬により構成し、社外取締役及び監査役については、その職務に鑑み、固定月額報酬のみとする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く)の基本報酬は、固定月額報酬とし、個々の取締役の職責及び実績、経営内容や経済情勢等を勘案し決定する。
3.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益を指標とし、個々の取締役の担当業務の業績、職責評価を総合的に勘案し、決定した額を役員賞与として当該事業年度に係る株主総会終結後に支給する。
非金銭報酬等は、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的とした譲渡制限付株式報酬とし、個々の取締役の職責に基づき算定し、取締役会にて決定する。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く)の種類別の報酬割合は、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=6:2:2を目安とする(KPIを100%達成の場合)。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、決定方針に則り算定されていることを確認しており、決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の報酬限度額は2019年6月20日開催の第147期定時株主総会において、年額550百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は12名(うち、社外取締役は3名)です。取締役の報酬限度額のうち、社外取締役分については、2022年6月21日開催の第150期定時株主総会において、年額30百万円以内から年額40百万円以内に改定することが決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち、社外取締役は3名)です。また、取締役の報酬限度額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬につき、同じく2022年6月21日開催の第150期定時株主総会において、年額150百万円以内と決議されております。
監査役の報酬限度額は2007年6月21日開催の第135期定時株主総会において、年額70百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
取締役の個人別の報酬額については取締役会決議に基づき、代表取締役会長兼最高経営責任者の川田達男がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた役員賞与の評価配分としております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績や経営内容等を総合的に俯瞰しつつ個々の取締役の担当業務の評価を総合的に行うには代表取締役会長が最も適しているからであります。なお、譲渡制限付株式報酬は、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議します。
業績連動報酬の指標として親会社株主に帰属する当期純利益を選定した理由は、株主の皆さまへの利益還元における配当原資であり、株主の皆さまと同じ目線で経営を評価できる指標と判断したためです。
なお、親会社株主に帰属する当期純利益は、前期実績85億53百万円に対し当事業年度における目標は105億円で、実績は110億23百万円でした。
監査役の報酬等は、取締役の報酬等とは別体系とし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役会の協議により決定しております。
取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、独立した社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬委員会への諮問を経たうえで決定するものとします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 539 | 331 | 110 | 97 | ― | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 31 | 31 | ― | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 40 | 40 | ― | ― | ― | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 川田 達男 | 124 | 取締役 | 提出会社 | 72 | 22 | 29 | ― |
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。