訂正四半期報告書-第114期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権の内容
(1)転換価額
本新株予約権の目的として、本新株予約権の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当該発行又は処分を「交付」という。)する数(以下「目的株式数」という。)の算定に用いられる1株当たりの価額(以下「転換価額」という。)は、当初60円とする。
(2)本新株予約権の目的である株式の種類及び数
①本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。
②目的株式数は、行使に係る新株予約権を付した本社債(以下「代用社債」という。)に係る払込金額の総額を転換価額で除して得られる最大整数とする。
③本新株予約権の同一の新株予約権者が、同時に2個以上の本新株予約権を行使する場合の1株未満の端数の処理は、同時に行使される本新株予約権を通算してこれを行う。
④本新株予約権の行使により1株未満の端数を生じた場合、当該端数を切り捨て、現金による精算は行わない。
(3)本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
①本新株予約権の行使に際して出資される財産は、代用社債とする。
②本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(以下「出資価額」という。)は、代用社債の払込金額と同額とし、目的株式数1株当たりの出資価額は、出資価額を目的株式数で除した価額とする。
③本新株予約権を行使したときは、出資価額又は転換価額にかかわらず、100円につき100円の割合をもって当社に対する代用社債の交付がなされ、かかる交付をもって本新株予約権の行使に際して出資される財産の出資がなされたものとみなす。この場合、当該行使により当社に交付された代用社債は、当該行使の効力発生と同時に消滅する。
(4)本新株予約権を行使することができる期間
①本社債権者は、平成27年1月5日から償還日の前日(当該前日が銀行休業日にあたるときは、その直前銀行営業日)までの間(以下「行使請求期間」という。)、いつでも、本新株予約権の行使を請求すること(以下「行使請求」という。)ができる。
②第25項に従い期限の利益を喪失した場合、上記(a)にかかわらず、期限の利益の喪失日以降、本新株予約権を行使することができない。
③事由の如何を問わず、本社債権者は、償還日以降、本新株予約権の行使を請求することができない。
(5)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、会社計算規則に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1に相当する額(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。)とし、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じて得た額とする。
(6)本新株予約権の取得の事由及び取得の条件
取得の事由及び取得の条件は定めない。
(7)行使請求等
①本社債の行使請求受付事務は、第20項に定める行使請求受付場所(以下「行使請求受付場所」という。)においてこれを取り扱う。
②行使請求しようとする社債権者は、当社の定める行使請求書に、行使請求しようとする本新株予約権に係る本社債を表示し、請求の年月日等を記載してこれに記名捺印したうえ、第(5)号の行使請求期間中に行使請求受付場所に提出しなければならない。
③行使請求受付場所に対して行使請求に要する書類を提出した者は、その後これを撤回することができない。
④行使請求の効力は、行使請求に要する書類が行使請求受付場所に到着した日に発生する。
⑤当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後、速やかに、社債、株式等の振替に関する法律第130条第1項及びその他の関係法令に定めるところに従い、当社普通株式を取り扱う振替機関に対して、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式の新規記録情報を通知する。
2.本社債の譲渡
(1)本社債は、当社所定の手続に従い、社債原簿及び新株予約権原簿の記載を書き換えることにより譲渡することができる。
(2)本社債は会社法第254条第2項及び第3項の定めにより、本社債と本新株予約権の一方のみを譲渡することはできない。
(3)譲受人は、本社債を譲り受けた旨を当社に通知し、氏名及び住所を社債原簿及び新株予約権原簿に記載するための手続きをとらなければ、本要項に基づく社債権者としての権利を当社に対して主張できない。
3.組織再編時における新株予約権の交付
(1)当社が組織再編行為を行う場合、組織再編行為の効力発生日において、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、かつ、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権者の有する本新株予約権に代えて、当該承継された本社債(以下「承継社債」という。)に付される承継新株予約権として、以下に掲げる内容の承継会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。この場合、本新株予約権者が有する本新株予約権は消滅する。
①交付する承継新株予約権の数
効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一とする。
②承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の種類
承継会社等の普通株式
③承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の数
効力発生日の直後に承継新株予約権を行使したときに、効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるであろう経済的価値と同等の経済価値を得られるように、承継社債の転換価額を定める。
④その他
上記のほか、承継新株予約権に関する内容は、本要項に定める内容と同一又はこれに準じたものとする。
(2)本項において「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる会社分割(承継会社等が、本社債に基づく当社の義務を承継し、かつ、本新株予約権に代えて、当該承継された本社債に付される新たな新株予約権を交付する場合に限る。)、当社が他の株式会社の完全子会社となる株式交換若しくは株式移転又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本社債に基づく当社の義務が他の株式会社に承継されるものをいう。
4.本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由
本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、かつ、本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権に係る本社債が出資され、本社債と本新株予約権が相互に密接に関係することを考慮し、また、本要項及び割当予定先との間で締結する予定の契約に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シュミレーションを基礎として独立した第三者機関の評価報告書の新株予約権に関する評価結果及び本社債の利率、発行価額等のその他の発行条件により当社が得られる経済的価値とを勘案して、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととした。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年10月27日 |
| 新株予約権の数(個) | 40 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 50,000,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 3,000,000,000 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年1月5日 至 平成32年5月24日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価額 3,000,000,000 資本組入額 1,500,000,000 |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 |
| 代用払込みに関する事項 | (注)1 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1.新株予約権の内容
(1)転換価額
本新株予約権の目的として、本新株予約権の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当該発行又は処分を「交付」という。)する数(以下「目的株式数」という。)の算定に用いられる1株当たりの価額(以下「転換価額」という。)は、当初60円とする。
(2)本新株予約権の目的である株式の種類及び数
①本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。
②目的株式数は、行使に係る新株予約権を付した本社債(以下「代用社債」という。)に係る払込金額の総額を転換価額で除して得られる最大整数とする。
③本新株予約権の同一の新株予約権者が、同時に2個以上の本新株予約権を行使する場合の1株未満の端数の処理は、同時に行使される本新株予約権を通算してこれを行う。
④本新株予約権の行使により1株未満の端数を生じた場合、当該端数を切り捨て、現金による精算は行わない。
(3)本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
①本新株予約権の行使に際して出資される財産は、代用社債とする。
②本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(以下「出資価額」という。)は、代用社債の払込金額と同額とし、目的株式数1株当たりの出資価額は、出資価額を目的株式数で除した価額とする。
③本新株予約権を行使したときは、出資価額又は転換価額にかかわらず、100円につき100円の割合をもって当社に対する代用社債の交付がなされ、かかる交付をもって本新株予約権の行使に際して出資される財産の出資がなされたものとみなす。この場合、当該行使により当社に交付された代用社債は、当該行使の効力発生と同時に消滅する。
(4)本新株予約権を行使することができる期間
①本社債権者は、平成27年1月5日から償還日の前日(当該前日が銀行休業日にあたるときは、その直前銀行営業日)までの間(以下「行使請求期間」という。)、いつでも、本新株予約権の行使を請求すること(以下「行使請求」という。)ができる。
②第25項に従い期限の利益を喪失した場合、上記(a)にかかわらず、期限の利益の喪失日以降、本新株予約権を行使することができない。
③事由の如何を問わず、本社債権者は、償還日以降、本新株予約権の行使を請求することができない。
(5)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、会社計算規則に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1に相当する額(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。)とし、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じて得た額とする。
(6)本新株予約権の取得の事由及び取得の条件
取得の事由及び取得の条件は定めない。
(7)行使請求等
①本社債の行使請求受付事務は、第20項に定める行使請求受付場所(以下「行使請求受付場所」という。)においてこれを取り扱う。
②行使請求しようとする社債権者は、当社の定める行使請求書に、行使請求しようとする本新株予約権に係る本社債を表示し、請求の年月日等を記載してこれに記名捺印したうえ、第(5)号の行使請求期間中に行使請求受付場所に提出しなければならない。
③行使請求受付場所に対して行使請求に要する書類を提出した者は、その後これを撤回することができない。
④行使請求の効力は、行使請求に要する書類が行使請求受付場所に到着した日に発生する。
⑤当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後、速やかに、社債、株式等の振替に関する法律第130条第1項及びその他の関係法令に定めるところに従い、当社普通株式を取り扱う振替機関に対して、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式の新規記録情報を通知する。
2.本社債の譲渡
(1)本社債は、当社所定の手続に従い、社債原簿及び新株予約権原簿の記載を書き換えることにより譲渡することができる。
(2)本社債は会社法第254条第2項及び第3項の定めにより、本社債と本新株予約権の一方のみを譲渡することはできない。
(3)譲受人は、本社債を譲り受けた旨を当社に通知し、氏名及び住所を社債原簿及び新株予約権原簿に記載するための手続きをとらなければ、本要項に基づく社債権者としての権利を当社に対して主張できない。
3.組織再編時における新株予約権の交付
(1)当社が組織再編行為を行う場合、組織再編行為の効力発生日において、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、かつ、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権者の有する本新株予約権に代えて、当該承継された本社債(以下「承継社債」という。)に付される承継新株予約権として、以下に掲げる内容の承継会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。この場合、本新株予約権者が有する本新株予約権は消滅する。
①交付する承継新株予約権の数
効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一とする。
②承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の種類
承継会社等の普通株式
③承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の数
効力発生日の直後に承継新株予約権を行使したときに、効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるであろう経済的価値と同等の経済価値を得られるように、承継社債の転換価額を定める。
④その他
上記のほか、承継新株予約権に関する内容は、本要項に定める内容と同一又はこれに準じたものとする。
(2)本項において「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる会社分割(承継会社等が、本社債に基づく当社の義務を承継し、かつ、本新株予約権に代えて、当該承継された本社債に付される新たな新株予約権を交付する場合に限る。)、当社が他の株式会社の完全子会社となる株式交換若しくは株式移転又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本社債に基づく当社の義務が他の株式会社に承継されるものをいう。
4.本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由
本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、かつ、本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権に係る本社債が出資され、本社債と本新株予約権が相互に密接に関係することを考慮し、また、本要項及び割当予定先との間で締結する予定の契約に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シュミレーションを基礎として独立した第三者機関の評価報告書の新株予約権に関する評価結果及び本社債の利率、発行価額等のその他の発行条件により当社が得られる経済的価値とを勘案して、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととした。