四半期報告書-第115期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)(1) 当社が組織再編行為を行う場合、組織再編行為の効力発生日において、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権者の有する本新株予約権に代えて、以下に掲げる内容の承継会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。この場合、本新株予約権者が有する本新株予約権は消滅する。
(a) 交付する承継新株予約権の数
効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一とする。
(b) 承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の種類
承継会社等の普通株式
(c) 承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の数
効力発生日の直後に承継新株予約権を行使したときに、効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるであろう経済的価値と同等の経済価値を得られるように、承継新株予約権の行使価額を定める。
(d) その他
上記のほか、承継新株予約権に関する内容は、本要項に定める内容と同一又はこれに準じたものとする。
(2) 本項において「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる会社分割、当社が他の株式会社の完全子会社となる株式交換若しくは株式移転又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により、承継会社等が、本新株予約権に代えて、新たな新株予約権を交付するものをいう。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年11月17日 |
| 新株予約権の数(個) | 1,440 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 144,000,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 54 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年12月21日 至 平成32年12月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格および資本組入額(円) | 発行価額 56 資本組入額 28 |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 該当事項なし |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項なし |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注) |
(注)(1) 当社が組織再編行為を行う場合、組織再編行為の効力発生日において、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権者の有する本新株予約権に代えて、以下に掲げる内容の承継会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。この場合、本新株予約権者が有する本新株予約権は消滅する。
(a) 交付する承継新株予約権の数
効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一とする。
(b) 承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の種類
承継会社等の普通株式
(c) 承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の数
効力発生日の直後に承継新株予約権を行使したときに、効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるであろう経済的価値と同等の経済価値を得られるように、承継新株予約権の行使価額を定める。
(d) その他
上記のほか、承継新株予約権に関する内容は、本要項に定める内容と同一又はこれに準じたものとする。
(2) 本項において「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる会社分割、当社が他の株式会社の完全子会社となる株式交換若しくは株式移転又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により、承継会社等が、本新株予約権に代えて、新たな新株予約権を交付するものをいう。