有価証券報告書-第113期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
当社の取締役の報酬制度は、取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会の助言を受けて、当社グループの連結業績、当社の株価、外部の報酬水準など客観的な視点を取り入れて設計する。固定報酬としての「基本報酬」、グループ連結業績を反映した「業績連動報酬」及び株式報酬としての「譲渡制限付株式報酬」によって構成する。
ただし、社外取締役については、独立した客観的立場から監督する役割を担うことから、「基本報酬」のみとする。
なお、上記の報酬委員会とは、年に1回以上開催され、社外取締役が過半数を占めるメンバーにより構成される任意の委員会を言う。
2.基本報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位及び個人別業績を考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
3.業績連動報酬の内容及び算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、役位及び連結営業利益を基準とした業績連動報酬額とし、月例の固定報酬に加算する。
企業利益と報酬の連動による事業の成長性と収益性を高めるための貢献意欲の向上を目的に、業績連動報酬の算定基準となる指標として、営業利益を採用する。
4.譲渡制限付株式報酬の内容及び算定方法の決定に関する方針
譲渡制限付株式報酬は、取締役に対して取締役会決議に基づく金銭報酬債権を付与し、それを会社に現物出資させることで、原則として毎事業年度、取締役に当社の普通株式を発行または処分することにより支給し、退任までの譲渡制限を付す株式報酬とする。金銭報酬債権額は取締役の役位に応じて決定し、1株当たりの金額は、株式の発行または処分に係る取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社株価の終値とする。
譲渡制限付株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的としている。
5.基本報酬額と業績連動報酬額、譲渡制限付株式報酬の割合の決定に関する方針
取締役の個人別の基本報酬、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬の割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種、業態に属する企業をベンチマークとして、報酬委員会において検討を行い、報酬委員会の答申内容を尊重して、代表取締役社長が決定する。
6.取締役の個人別報酬の決定に関する事項
取締役の個人別報酬額決定については代表取締役社長に一任し、代表取締役社長がひとりひとりの成果や業績を評価し、報酬額を決定する。
なお、代表取締役社長はその権限の行使にあたって、報酬委員会が制度の内容や報酬水準の客観性、妥当性等に関して検討、答申し、定めたプロセスに従うものとする。
②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の報酬等の額は、2023年6月23日開催の第111期定時株主総会において、年額310百万円以内(うち社外取締役50百万円以内)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役4名)であります。
また、当該金銭報酬枠とは別枠で、2023年6月23日開催の第111期定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として、年額50百万円以内、株式上限を年100,000株以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は5名であります。
当社の監査役の報酬等の額は、2007年6月28日開催の第95期定時株主総会において、年額60百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名であります。
当社は、2025年6月20日に開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、当社は同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行する予定です。また、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件」「監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件」を提案しており、これらの議案が可決されますと、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は年額310百万円以内、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額60百万円以内となります。
なお、同定時株主総会では「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付き株式付与のための報酬決定の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、上記「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬等の額決定の件」で可決された場合の報酬枠の範囲内にて、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し譲渡制限付株式報酬を支払うことになりますが、2023年6月23日開催の第111期定時株主総会においてご承認いただいた株式報酬制度と実質的に同一の株式報酬制度を導入することとなります。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
当社の取締役の報酬制度は、取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会の助言を受けて、当社グループの連結業績、当社の株価、外部の報酬水準など客観的な視点を取り入れて設計する。固定報酬としての「基本報酬」、グループ連結業績を反映した「業績連動報酬」及び株式報酬としての「譲渡制限付株式報酬」によって構成する。
ただし、社外取締役については、独立した客観的立場から監督する役割を担うことから、「基本報酬」のみとする。
なお、上記の報酬委員会とは、年に1回以上開催され、社外取締役が過半数を占めるメンバーにより構成される任意の委員会を言う。
2.基本報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位及び個人別業績を考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
3.業績連動報酬の内容及び算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、役位及び連結営業利益を基準とした業績連動報酬額とし、月例の固定報酬に加算する。
企業利益と報酬の連動による事業の成長性と収益性を高めるための貢献意欲の向上を目的に、業績連動報酬の算定基準となる指標として、営業利益を採用する。
4.譲渡制限付株式報酬の内容及び算定方法の決定に関する方針
譲渡制限付株式報酬は、取締役に対して取締役会決議に基づく金銭報酬債権を付与し、それを会社に現物出資させることで、原則として毎事業年度、取締役に当社の普通株式を発行または処分することにより支給し、退任までの譲渡制限を付す株式報酬とする。金銭報酬債権額は取締役の役位に応じて決定し、1株当たりの金額は、株式の発行または処分に係る取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社株価の終値とする。
譲渡制限付株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的としている。
5.基本報酬額と業績連動報酬額、譲渡制限付株式報酬の割合の決定に関する方針
取締役の個人別の基本報酬、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬の割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種、業態に属する企業をベンチマークとして、報酬委員会において検討を行い、報酬委員会の答申内容を尊重して、代表取締役社長が決定する。
6.取締役の個人別報酬の決定に関する事項
取締役の個人別報酬額決定については代表取締役社長に一任し、代表取締役社長がひとりひとりの成果や業績を評価し、報酬額を決定する。
なお、代表取締役社長はその権限の行使にあたって、報酬委員会が制度の内容や報酬水準の客観性、妥当性等に関して検討、答申し、定めたプロセスに従うものとする。
②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の報酬等の額は、2023年6月23日開催の第111期定時株主総会において、年額310百万円以内(うち社外取締役50百万円以内)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役4名)であります。
また、当該金銭報酬枠とは別枠で、2023年6月23日開催の第111期定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として、年額50百万円以内、株式上限を年100,000株以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は5名であります。
当社の監査役の報酬等の額は、2007年6月28日開催の第95期定時株主総会において、年額60百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名であります。
当社は、2025年6月20日に開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、当社は同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行する予定です。また、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件」「監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件」を提案しており、これらの議案が可決されますと、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は年額310百万円以内、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額60百万円以内となります。
なお、同定時株主総会では「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付き株式付与のための報酬決定の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、上記「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬等の額決定の件」で可決された場合の報酬枠の範囲内にて、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し譲渡制限付株式報酬を支払うことになりますが、2023年6月23日開催の第111期定時株主総会においてご承認いただいた株式報酬制度と実質的に同一の株式報酬制度を導入することとなります。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 (譲渡制限付株式報酬) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 181 | 155 | ― | ― | 25 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 14 | 14 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 38 | 38 | ― | ― | ― | 8 |