有価証券報告書-第109期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。取締役の基本報酬は、月例の固定報酬のみとし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の実績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
また、その決定方法は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動した報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を2021年3月2日開催の取締役会において決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的に決定方針を沿うものであると判断しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役社長であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会決議に基づき代表取締役社長が取締役の個人別の報酬等の具体的な内容について委任をうけるものとし、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分としております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。取締役の基本報酬は、月例の固定報酬のみとし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の実績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
また、その決定方法は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動した報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を2021年3月2日開催の取締役会において決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的に決定方針を沿うものであると判断しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役社長であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会決議に基づき代表取締役社長が取締役の個人別の報酬等の具体的な内容について委任をうけるものとし、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分としております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 274 | 274 | ― | 1 | ― | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 16 | 16 | ― | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 15 | 15 | ― | ― | ― | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。