有価証券報告書-第77期(平成31年1月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬限度額は、年額450百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と2007年3月29日開催の第64期定時株主総会で決議しております。
また当社は、コーポレートガバナンス強化の一環として役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役(社外取締役を除く。)を対象に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠の範囲内で、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を2019年3月28日開催の第76期定時株主総会において決議しており、本制度にもとづき支給する金銭報酬債権の総額は年額100百万円以内、かつ、年50,000株以内としております。
(取締役)
取締役の報酬は、その職責と役位に応じて支給する標準月額報酬、過年度の業績等に基づき支給する賞与及び譲渡制限付株式報酬で構成されております。また、社外取締役の報酬は、経営の監督機能を十分に機能させるため譲渡制限付株式を支給せず、標準月額報酬のみで構成されております。なお、賞与については全社営業利益予算の達成度に応じて算定いたしますが、当事業年度においては支給がありません。取締役の報酬額の決定については、社外取締役を委員長とする、任意の指名・報酬委員会にて審議された内容をもって、社会的な水準、経営内容及び役位等を考慮し、取締役会および監査役会における協議により決定しております。
また、譲渡制限付株式報酬は、その役位等にもとづき、取締役各人に対して支給する金銭報酬債権を現物出資させる方法により、譲渡制限付株式を割り当てております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬限度額は、年額450百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と2007年3月29日開催の第64期定時株主総会で決議しております。
また当社は、コーポレートガバナンス強化の一環として役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役(社外取締役を除く。)を対象に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠の範囲内で、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を2019年3月28日開催の第76期定時株主総会において決議しており、本制度にもとづき支給する金銭報酬債権の総額は年額100百万円以内、かつ、年50,000株以内としております。
(取締役)
取締役の報酬は、その職責と役位に応じて支給する標準月額報酬、過年度の業績等に基づき支給する賞与及び譲渡制限付株式報酬で構成されております。また、社外取締役の報酬は、経営の監督機能を十分に機能させるため譲渡制限付株式を支給せず、標準月額報酬のみで構成されております。なお、賞与については全社営業利益予算の達成度に応じて算定いたしますが、当事業年度においては支給がありません。取締役の報酬額の決定については、社外取締役を委員長とする、任意の指名・報酬委員会にて審議された内容をもって、社会的な水準、経営内容及び役位等を考慮し、取締役会および監査役会における協議により決定しております。
また、譲渡制限付株式報酬は、その役位等にもとづき、取締役各人に対して支給する金銭報酬債権を現物出資させる方法により、譲渡制限付株式を割り当てております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 170 | 170 | - | 5 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 42 | 42 | - | 2 |
| 社外役員 | 39 | 39 | - | 5 |