有価証券報告書-第80期(2022/03/01-2023/02/28)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬限度額は、年額450百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、当社の監査役の報酬限度額は、年額80百万円以内とすることを2007年3月29日開催の第64期定時株主総会で決議しております。
また当社は、コーポレートガバナンス強化の一環として役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役(社外取締役を除く。)を対象に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠の範囲内で、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を2019年3月28日開催の第76期定時株主総会において決議しており、本制度に基づき支給する金銭報酬債権の総額は年額100百万円以内、かつ、年50,000株以内としております。
(取締役)
取締役の報酬等の総額は、基本報酬としてその職責と役位に応じて支給する固定の月額報酬、業績連動報酬として業績等に基づき支給する賞与、及び譲渡制限付株式報酬で構成されております。その構成は、固定の月額報酬を70%とし、賞与は0%~22.5%の範囲で変動(100%達成時は15%)、譲渡制限付株式報酬を15%と設定しております。また、社外取締役の報酬は、独立性の観点から業績連動報酬及び譲渡制限付株式を支給せず、固定の月額報酬のみで構成されております。なお、取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬は、営業利益の黒字化を前提とし、企業の収益性を図る指標となる連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益の達成度に応じて算定した上で、賞与として支給されております。取締役の報酬額は、社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬委員会にて審議された後、他社水準との比較や経営内容及び役位等を考慮の上、取締役会において決定されております。
また、非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬は、その役位等に基づき、取締役各人に対して支給する金銭報酬債権を現物出資させる方法により、譲渡制限付株式を割り当てる形で支給されております。
(監査役)
監査役の報酬等の総額は、常勤監査役と社外監査役各々の業務内容等を勘案し、監査役会の協議により決定しております。なお、監査役につきましては、独立性確保の観点から、固定の月額報酬のみとしております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬限度額は、年額450百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、当社の監査役の報酬限度額は、年額80百万円以内とすることを2007年3月29日開催の第64期定時株主総会で決議しております。
また当社は、コーポレートガバナンス強化の一環として役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役(社外取締役を除く。)を対象に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠の範囲内で、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を2019年3月28日開催の第76期定時株主総会において決議しており、本制度に基づき支給する金銭報酬債権の総額は年額100百万円以内、かつ、年50,000株以内としております。
(取締役)
取締役の報酬等の総額は、基本報酬としてその職責と役位に応じて支給する固定の月額報酬、業績連動報酬として業績等に基づき支給する賞与、及び譲渡制限付株式報酬で構成されております。その構成は、固定の月額報酬を70%とし、賞与は0%~22.5%の範囲で変動(100%達成時は15%)、譲渡制限付株式報酬を15%と設定しております。また、社外取締役の報酬は、独立性の観点から業績連動報酬及び譲渡制限付株式を支給せず、固定の月額報酬のみで構成されております。なお、取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬は、営業利益の黒字化を前提とし、企業の収益性を図る指標となる連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益の達成度に応じて算定した上で、賞与として支給されております。取締役の報酬額は、社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬委員会にて審議された後、他社水準との比較や経営内容及び役位等を考慮の上、取締役会において決定されております。
また、非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬は、その役位等に基づき、取締役各人に対して支給する金銭報酬債権を現物出資させる方法により、譲渡制限付株式を割り当てる形で支給されております。
(監査役)
監査役の報酬等の総額は、常勤監査役と社外監査役各々の業務内容等を勘案し、監査役会の協議により決定しております。なお、監査役につきましては、独立性確保の観点から、固定の月額報酬のみとしております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | その他 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 104 | 69 | 20 | 14 | 14 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 15 | 15 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 46 | 46 | - | - | - | 9 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。