有価証券報告書-第106期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
(1) 有償支給取引に係る収益認識
従来、有償支給取引の処理方法については、対価と交換に原材料等の支給品を外部に譲渡した時に当該支給品の消滅を認識し、当該支給品の譲渡に係る収益を認識する方法によっておりましたが、当社が当該支給品を買い戻す義務を負っている場合は、当該支給品の譲渡に係る収益を認識せず、当該支給品の消滅も認識しない方法に、当社が当該支給品を買い戻す義務を負っていない場合は、当該支給品の消滅を認識し、当該支給品の譲渡に係る収益は認識しない方法に変更しております。
(2) 変動対価に係る収益認識
従来、売上割引については営業外費用に計上しておりましたが、変動対価として売上高を減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の売上高は7,783百万円減少し、売上原価は7,650百万円減少、営業利益は132百万円減少、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ4百万円減少しております。また、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、繰越利益剰余金の期首残高は124百万円減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
(1) 有償支給取引に係る収益認識
従来、有償支給取引の処理方法については、対価と交換に原材料等の支給品を外部に譲渡した時に当該支給品の消滅を認識し、当該支給品の譲渡に係る収益を認識する方法によっておりましたが、当社が当該支給品を買い戻す義務を負っている場合は、当該支給品の譲渡に係る収益を認識せず、当該支給品の消滅も認識しない方法に、当社が当該支給品を買い戻す義務を負っていない場合は、当該支給品の消滅を認識し、当該支給品の譲渡に係る収益は認識しない方法に変更しております。
(2) 変動対価に係る収益認識
従来、売上割引については営業外費用に計上しておりましたが、変動対価として売上高を減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の売上高は7,783百万円減少し、売上原価は7,650百万円減少、営業利益は132百万円減少、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ4百万円減少しております。また、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、繰越利益剰余金の期首残高は124百万円減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しております。なお、財務諸表に与える影響はありません。