有価証券報告書-第123期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/18 14:12
【資料】
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【項目】
137項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会の監査の状況
当社の監査等委員会は取締役3名で構成されており、全員が社外取締役(うち常勤の監査等委員である取締役1名)であります。
当社では、監査等委員である取締役は当社が適法な業務執行及び株主重視の公正で健全な経営を行う上で重要な機能及び役割を果たすものと考え、会社から独立した立場で経営に関する高い見識と監督能力を有する人材を選任することとしております。常勤の監査等委員である取締役は事業会社における企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しております。その他の監査等委員である取締役は、弁護士、公認会計士としてのそれぞれの専門的な知識から企業経営一般についての知見と監督能力を有しております。
監査等委員の監査につきましては監査等委員会で承認された監査方針及び計画に基づき、インターネット経由の手段も適宜活用しながら、取締役会のほか、経営会議やその他重要な会議に出席し、経営の執行状況の把握、コンプライアンスの状況の確認及び内部統制システムの整備・運用状況の検証等を通じて、取締役の業務執行の監査を実施するとともに、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性についても監査を実施しております。なお、監査等委員会の活動の実効性を確保するため、監査等委員の互選により常勤の監査等委員を置き、常勤の監査等委員が、経営会議、その他重要な会議に出席し、また、監査部門の業務監査等に立会い、その活動状況を監査等委員会に適宜報告する体制としております。
当事業年度における監査等委員会の活動状況は次のとおりであります。
監査等委員会は月次で定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催いたしました。当事業年度においては合計15回開催いたしました。各監査等委員の出席率は100%で、常勤監査等委員である戸井田守弘氏は、当事業年度において開催された監査等委員会15回すべてに出席、非常勤監査等委員である小林邦聡氏および岡村憲一郎氏は15回すべてに出席し、年間を通じて監査計画・職務分担、株主総会に提出する監査等委員でない取締役の選任議案に対する意見、監査等委員選任議案への同意、会計監査人の評価および再任・不再任、監査報告書の提出等12件の決議を行いました。また、取締役会議題の内容、常勤監査等委員の月次および年次活動状況、内部監査部門による業務監査の結果、会計監査人の評価および再任・不再任、監査報告書案等に関し、監査等委員会において審議、協議いたしました。その他に監査等委員以外の各取締役と当事業年度において1~2回面談し、中期経営計画等の進捗状況、経営課題に関しての意見交換を行いました。会計監査人が選定する監査上の主要な検討事項の内容および決定理由に関しては会計監査人とのコミュニ―ケーションを通じて意見交換を行いました。
監査等委員会による適正な監査を可能にするための具体的な体制は以下のとおりであります。
a.監査等委員会への報告に関する体制
監査等委員会または監査等委員が取締役及び使用人に対し職務の執行に関する事項の報告を求め、必要に応じ、ヒアリング、往査その他の方法により調査を実施できるものとしております。当社グループ会社の取締役、監査役及び使用人が、業務又は業績に影響を与える重要な事実を発見したとき、重大なコンプライアンス違反の発生の懸念があるときは、これを速やかに監査等委員会に報告するものとしております。
監査等委員は取締役会に出席するほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議その他重要な会議又は委員会に出席できるものとしております。また、会議に出席しない場合には、監査等委員は付議事項についての説明を受け、関係資料を閲覧することができるものとしております。
b.監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
内部通報及び通報者保護管理規定を設けており、監査等委員会への報告をした者が、当該報告をしたことを理由に不当な取扱いを受けない体制としております。
c.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について必要な費用の前払い又は償還あるいは費用又は債務の処理の請求を当社に対して行ったときは、速やかにこれを処理するものとしております。
d.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会の実効性を高め、かつ職務を円滑に遂行するため、その職務を補助すべき取締役及び使用人の配置の要請が監査等委員会よりある場合には、その職務を補助する体制を確保します。
e.前項の取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員を除く)からの独立性ならびに当該取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実行性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人については、取締役(監査等委員を除く)からの独立性ならびに監査等委員会の指示の実効性の確保に留意します。
f.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役や業務執行取締役と監査等委員会は定期的に会合をもち、代表取締役の経営方針を確認するとともに会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、相互認識を深めるよう努めております。監査等委員会が内部監査を実施する監査室と日常的かつ機動的な連携を図る体制を整備し、監査の効率的な実施に努めております。
監査等委員会は、会計監査人から監査計画及び実施結果の説明を受けるとともに、会計監査人と定期的及び必要に応じて情報交換を行い、相互の連携を図っております。
また、会計監査人の報酬及び会計監査人に依頼する非監査業務については、監査等委員会の事前承認を要するものとしております。
監査等委員会が監査の実施にあたり、必要と認める場合に弁護士、公認会計士等の外部専門家と連携し、監査業務に関する助言を受けることができるものとしております。
② 内部監査の状況
内部監査は、監査室(2名)が、当社及び当社子会社を対象とした内部監査を実施し、会計記録の適正性を期するとともに、業務の有効性及び効率性の向上を支援するため、改善及び統制活動を評価、監視しております。
監査室は、監査等委員会と適宜会合をもち、監査計画の説明、実施状況の報告等、緊密な連携を保ち、内部監査の実効性の確保を図っております。また、会計監査人とも内部統制評価等を通じて、相互に情報交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 好田 健祐
指定有限責任社員 業務執行社員 新田 將貴
※ 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
※ 同監査法人は業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置を
とっております。
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 1名 その他 14名
e.監査法人の選定方針と理由
業務執行取締役及び取締役会からの独立性を確保するため、監査等委員会が会計監査人の選任等に関する議案の内容を決定します。監査等委員会は、PwCあらた有限責任監査法人が会計監査人に求められる品質管理体制、独立性、専門性等を有していることを確認しており、また、同監査法人が当社の親会社である兼松株式会社の会計監査人であり、同社との連結決算において効率的な監査を行うことができると判断しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認める場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査等委員会で決議した「会計監査人の評価基準」に従い、監査法人に対して毎年評価を行っております。この評価について監査等委員会は、監査法人の品質管理、監査チームの独立性・専門性、監査報酬の水準に問題がないか、不正リスクに十分な配慮がなされているか、監査等委員会及び経営者等とのコミュニケーションの実施状況などの諸点につき、相当であると評価しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社28-31-
連結子会社----
28-31-

当社における非監査業務の内容は次の通りです。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査時間数、当社グループの事業特性等の要素を勘案して決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査等委員会は当社グループの事業内容及び会計監査人が提示した監査時間見積等を勘案し相当と判断したことにより、会社法399条第1項の同意をしました。

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