有価証券報告書-第63期(2021/11/01-2022/10/31)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品及び商品の国内の販売において、出荷時から当該製商品の支配が顧客に移転されるときまでの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、当社は、完成工事高及び完成工事原価の計上基準として、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、当事業年度の期首より、一定の期間にわたり充足される履行義務は、期間がごく短い工事を除き、履行義務の充足に係る進捗率を見積り、当該進捗率に基づき一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更し、期間のごく短い工事及び一時点で充足される履行義務は、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、発生原価に基づくインプット法によっております。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。また、従来、営業外費用に計上しておりました売上割引は売上高から控除しております。この結果、当事業年度の売上高及び営業利益はそれぞれ13,334千円減少し、リース未収入金及びリース前受収益は757,214千円それぞれ減少しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当事業年度の期首の利益剰余金に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」の一部及び「未成工事受入金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することといたしました。また、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「その他」の一部は、当事業年度より「契約負債の増減額(△は減少)」に含めて表示することといたしました。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品及び商品の国内の販売において、出荷時から当該製商品の支配が顧客に移転されるときまでの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、当社は、完成工事高及び完成工事原価の計上基準として、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、当事業年度の期首より、一定の期間にわたり充足される履行義務は、期間がごく短い工事を除き、履行義務の充足に係る進捗率を見積り、当該進捗率に基づき一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更し、期間のごく短い工事及び一時点で充足される履行義務は、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、発生原価に基づくインプット法によっております。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。また、従来、営業外費用に計上しておりました売上割引は売上高から控除しております。この結果、当事業年度の売上高及び営業利益はそれぞれ13,334千円減少し、リース未収入金及びリース前受収益は757,214千円それぞれ減少しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当事業年度の期首の利益剰余金に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」の一部及び「未成工事受入金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することといたしました。また、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「その他」の一部は、当事業年度より「契約負債の増減額(△は減少)」に含めて表示することといたしました。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。