有価証券報告書-第104期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬については株主総会の決議による報酬総額の限度内で、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、会社の業績や経営内容、考課等を総合的に勘案し、内規に定めている一定の基準に従い決定しております。
監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会において適正な報酬額について協議して決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月28日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除きます。)の報酬等の額を年額300,000千円以内とすること、各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議により決定するものとすること、監査等委員会である取締役の報酬等の額を年額70,000千円以内とすること、及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員会である取締役の協議によるものとすることです。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.当連結会計年度末現在の人員は取締役8名であります。
2.当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬については株主総会の決議による報酬総額の限度内で、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、会社の業績や経営内容、考課等を総合的に勘案し、内規に定めている一定の基準に従い決定しております。
監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会において適正な報酬額について協議して決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月28日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除きます。)の報酬等の額を年額300,000千円以内とすること、各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議により決定するものとすること、監査等委員会である取締役の報酬等の額を年額70,000千円以内とすること、及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員会である取締役の協議によるものとすることです。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (うち社外取締役) | 151 | 151 | ― | ― | 5 |
| (―) | (―) | (―) | (―) | (―) | |
| 取締役(監査等委員) (うち社外取締役) | 35 | 35 | ― | ― | 3 |
| (13) | (13) | (―) | (―) | (2) | |
| 合計 (うち社外役員) | 186 | 186 | ― | ― | 8 |
| (13) | (13) | (―) | (―) | (2) | |
(注) 1.当連結会計年度末現在の人員は取締役8名であります。
2.当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。