有価証券報告書-第109期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
a. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等に係る決定方針を、2023年3月30日開催の取締役会において決議しております。
b. 決定方針の内容の概要
・基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の安定的・持続的な向上を図るための報酬体系として、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的な報酬については、各取締役の職責に応じた固定報酬を支払うこととする。
・取締役の個人別の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責等に応じて定めた内規に基づいて決定するものとする。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
個人別の報酬等の内容の決定については、株主総会の決議による報酬総額の限度内で、取締役会決議に基づき代表取締役社長が委任を受けるものとし、その権限の内容は代表取締役社長が、会社の業績や経営内容、職責および考課等を総合的に勘案して、あらかじめ指名・報酬委員会へ諮問し、諮問に対する答申を最大限尊重して、内規に定めている一定の基準に従い、取締役の個人別の報酬額を決定することとする。
c. 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方針および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを任意の指名・報酬委員会にて確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
ロ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等は取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長植松久氏(当時。主な担当:社長執行役員開発本部・営業本部管掌)が具体的内容を決定しております。代表取締役社長は、報酬に関する内規に基づき、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行に対する評価や会社業績等を総合的に勘案のうえ、指名・報酬委員会に諮問し、その答申を受け決定しております。代表取締役社長にこれらの権限を委任した理由は、当社全体の経営状況等を客観的かつ的確に捉えつつ、各取締役の評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると判断しているからであります。
ハ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬等の額は2016年6月28日開催の第100期定時株主総会において、年額300,000千円以内と決議しております(使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まない。)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名です。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、2016年6月28日開催の第100期定時株主総会において年額70,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.当連結会計年度末現在の人員は取締役8名で、期中の異動は新任取締役2名であります。
2.当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
a. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等に係る決定方針を、2023年3月30日開催の取締役会において決議しております。
b. 決定方針の内容の概要
・基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の安定的・持続的な向上を図るための報酬体系として、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的な報酬については、各取締役の職責に応じた固定報酬を支払うこととする。
・取締役の個人別の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責等に応じて定めた内規に基づいて決定するものとする。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
個人別の報酬等の内容の決定については、株主総会の決議による報酬総額の限度内で、取締役会決議に基づき代表取締役社長が委任を受けるものとし、その権限の内容は代表取締役社長が、会社の業績や経営内容、職責および考課等を総合的に勘案して、あらかじめ指名・報酬委員会へ諮問し、諮問に対する答申を最大限尊重して、内規に定めている一定の基準に従い、取締役の個人別の報酬額を決定することとする。
c. 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方針および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを任意の指名・報酬委員会にて確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
ロ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等は取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長植松久氏(当時。主な担当:社長執行役員開発本部・営業本部管掌)が具体的内容を決定しております。代表取締役社長は、報酬に関する内規に基づき、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行に対する評価や会社業績等を総合的に勘案のうえ、指名・報酬委員会に諮問し、その答申を受け決定しております。代表取締役社長にこれらの権限を委任した理由は、当社全体の経営状況等を客観的かつ的確に捉えつつ、各取締役の評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると判断しているからであります。
ハ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬等の額は2016年6月28日開催の第100期定時株主総会において、年額300,000千円以内と決議しております(使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まない。)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名です。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、2016年6月28日開催の第100期定時株主総会において年額70,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (うち社外取締役) | 135 | 135 | ― | ― | 5 |
| (5) | (5) | (―) | (―) | (1) | |
| 取締役(監査等委員) (うち社外取締役) | 29 | 29 | ― | ― | 3 |
| (13) | (13) | (―) | (―) | (2) | |
| 合計 (うち社外役員) | 165 | 165 | ― | ― | 8 |
| (19) | (19) | (―) | (―) | (3) | |
(注) 1.当連結会計年度末現在の人員は取締役8名で、期中の異動は新任取締役2名であります。
2.当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。