訂正有価証券報告書-第154期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
これにより、一部の取引に係る収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識していたが、顧客への財またはサービスの提供における役割(本人または代理人)を判断した結果、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更している。
また、原材料を支給し、加工後の製品を買い戻したうえで第三者に販売する有償支給取引について、従来は、支給先から受け取る対価を収益として認識していたが、当該収益を認識しない方法に変更している。
この結果、当事業年度の売上高は17,406百万円減少し、売上原価は16,361百万円減少し、販売費及び一般管理費は1,014百万円減少している。また、営業利益、経常利益、税引前当期純利益に与える影響は軽微である。 なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していない。
(時価算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。なお、財務諸表に与える影響はない。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
これにより、一部の取引に係る収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識していたが、顧客への財またはサービスの提供における役割(本人または代理人)を判断した結果、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更している。
また、原材料を支給し、加工後の製品を買い戻したうえで第三者に販売する有償支給取引について、従来は、支給先から受け取る対価を収益として認識していたが、当該収益を認識しない方法に変更している。
この結果、当事業年度の売上高は17,406百万円減少し、売上原価は16,361百万円減少し、販売費及び一般管理費は1,014百万円減少している。また、営業利益、経常利益、税引前当期純利益に与える影響は軽微である。 なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していない。
(時価算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。なお、財務諸表に与える影響はない。