有価証券報告書-第153期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を次のとおり定めている。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬総額(株式報酬制度における報酬等の額を含む)の範囲内で、取締役の報酬に関する社会的動向、当社の業績、従業員給与との衡平、その他報酬水準の決定に際して斟酌すべき事項を勘案して決定する。なお、取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬等(賞与)および非金銭報酬等(株式報酬)により構成し、社外取締役の報酬は、独立性を担保する等の観点から基本報酬のみとする。
2.基本報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針
基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、その額は、兼務する執行役員の役位に応じて決定する。
3.業績連動報酬等に係る業績指標の内容および当該業績連動報酬の額または算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、金銭による賞与とし、その額は、事業年度の業績(主として営業利益、経常利益)などを考慮して、兼務する執行役員の役位に応じて決定する。支給する場合、当該事業年度の終了後の一定の時期に支給する。
4.非金銭報酬等の内容および当該非金銭報酬等の額もしくは数または算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬は、株式交付信託による株式報酬とし、交付する株式数は、株主総会で承認された当社が拠出する金銭の上限額および対象取締役に付与されるポイント総数の上限数の範囲内で、兼務する執行役員の役位に応じて付与されるポイント数に相当する当社株式数とする。交付の時期は、対象取締役の退任(引き続き執行役員を継続する場合は執行役員の退任)後の一定の時期とする。
5.基本報酬の額、業績連動報酬の額および非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬の額、業績連動報酬の額および非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合は、前記各方針に基づいて決定する。
6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会の諮問機関である報酬委員会の審議を経て、取締役会の決議に基づき決定する。
7.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
非金銭報酬としての株式交付信託による株式報酬においては、当社に損害を与えたことに起因して取締役を解任されまたは辞任する者については、取締役会の決議により、その該当した時点において、それまでに付与されていたポイントの全部または一部は失効するものとし、失効するポイントに相当する株式数は交付しない。
上記の方針は、取締役会の諮問機関である報酬委員会での審議を経て、取締役会で決議して決定した。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会の諮問機関である報酬委員会での審議を経て、取締役会の決議に基づき決定しているので、当社取締役会は、当該内容が決定方針に沿うものであると判断している。
監査役報酬は、監査役の協議により決定している。
取締役の報酬等の限度額は、2021年6月29日開催の第153回定時株主総会において年額800百万円以内(うち社外取締役80百万円以内)と決議している。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち社外取締役4名)である。
監査役の報酬等の限度額は、2007年6月28日開催の第139回定時株主総会において年額150百万円以内(うち社外監査役50百万円以内)と決議している。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は5名(うち社外監査役3名)である。
業績連動報酬等(賞与)については、上記の限度額の範囲内で、事業年度の業績(主として営業利益、経常利益)などを考慮して、兼務する執行役員の役位に応じて決定している。営業利益、経常利益は、単年度業績の目標指標であるため、業績連動報酬等の指標として選定している。
非金銭報酬等(株式報酬)については、2020年6月26日開催の第152回定時株主総会において、株式交付信託による株式報酬制度の導入を決議している。その内容は、上記の限度額とは別枠で、対象取締役に対して、兼務する執行役員の役位に応じて付与されるポイント数に相当する当社株式を交付するものであり、当該定時株主総会において、株式取得のために当社が拠出する金銭の上限額は対象期間(3事業年度)において810百万円(当該対象期間を延長する場合は、延長分の対象期間の事業年度数に270百万円を乗じた金額を上限とする金銭を追加拠出する。)、対象取締役に付与されるポイント総数の上限数は1事業年度当たり180,000ポイントと決議している。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は8名である。
当事業年度の当社の役員の報酬等の額の決定過程においては、取締役会の諮問機関である報酬委員会を3回開催し、報酬委員会での審議を経て、取締役会の決議に基づき決定した。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注) 1 当社は、2007年6月28日の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止している。
2 上記の金額は、所得税控除前の金額である。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注) 1 連結報酬等の総額が1億円以上であるものに限定して記載している。
2 上記の金額は、所得税控除前の金額である。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を次のとおり定めている。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬総額(株式報酬制度における報酬等の額を含む)の範囲内で、取締役の報酬に関する社会的動向、当社の業績、従業員給与との衡平、その他報酬水準の決定に際して斟酌すべき事項を勘案して決定する。なお、取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬等(賞与)および非金銭報酬等(株式報酬)により構成し、社外取締役の報酬は、独立性を担保する等の観点から基本報酬のみとする。
2.基本報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針
基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、その額は、兼務する執行役員の役位に応じて決定する。
3.業績連動報酬等に係る業績指標の内容および当該業績連動報酬の額または算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、金銭による賞与とし、その額は、事業年度の業績(主として営業利益、経常利益)などを考慮して、兼務する執行役員の役位に応じて決定する。支給する場合、当該事業年度の終了後の一定の時期に支給する。
4.非金銭報酬等の内容および当該非金銭報酬等の額もしくは数または算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬は、株式交付信託による株式報酬とし、交付する株式数は、株主総会で承認された当社が拠出する金銭の上限額および対象取締役に付与されるポイント総数の上限数の範囲内で、兼務する執行役員の役位に応じて付与されるポイント数に相当する当社株式数とする。交付の時期は、対象取締役の退任(引き続き執行役員を継続する場合は執行役員の退任)後の一定の時期とする。
5.基本報酬の額、業績連動報酬の額および非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬の額、業績連動報酬の額および非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合は、前記各方針に基づいて決定する。
6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会の諮問機関である報酬委員会の審議を経て、取締役会の決議に基づき決定する。
7.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
非金銭報酬としての株式交付信託による株式報酬においては、当社に損害を与えたことに起因して取締役を解任されまたは辞任する者については、取締役会の決議により、その該当した時点において、それまでに付与されていたポイントの全部または一部は失効するものとし、失効するポイントに相当する株式数は交付しない。
上記の方針は、取締役会の諮問機関である報酬委員会での審議を経て、取締役会で決議して決定した。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会の諮問機関である報酬委員会での審議を経て、取締役会の決議に基づき決定しているので、当社取締役会は、当該内容が決定方針に沿うものであると判断している。
監査役報酬は、監査役の協議により決定している。
取締役の報酬等の限度額は、2021年6月29日開催の第153回定時株主総会において年額800百万円以内(うち社外取締役80百万円以内)と決議している。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち社外取締役4名)である。
監査役の報酬等の限度額は、2007年6月28日開催の第139回定時株主総会において年額150百万円以内(うち社外監査役50百万円以内)と決議している。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は5名(うち社外監査役3名)である。
業績連動報酬等(賞与)については、上記の限度額の範囲内で、事業年度の業績(主として営業利益、経常利益)などを考慮して、兼務する執行役員の役位に応じて決定している。営業利益、経常利益は、単年度業績の目標指標であるため、業績連動報酬等の指標として選定している。
非金銭報酬等(株式報酬)については、2020年6月26日開催の第152回定時株主総会において、株式交付信託による株式報酬制度の導入を決議している。その内容は、上記の限度額とは別枠で、対象取締役に対して、兼務する執行役員の役位に応じて付与されるポイント数に相当する当社株式を交付するものであり、当該定時株主総会において、株式取得のために当社が拠出する金銭の上限額は対象期間(3事業年度)において810百万円(当該対象期間を延長する場合は、延長分の対象期間の事業年度数に270百万円を乗じた金額を上限とする金銭を追加拠出する。)、対象取締役に付与されるポイント総数の上限数は1事業年度当たり180,000ポイントと決議している。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は8名である。
当事業年度の当社の役員の報酬等の額の決定過程においては、取締役会の諮問機関である報酬委員会を3回開催し、報酬委員会での審議を経て、取締役会の決議に基づき決定した。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 861 | 636 | 88 | 137 | 15 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 71 | 66 | 5 | ― | 3 |
| 社外役員 | 90 | 90 | ― | ― | 7 |
(注) 1 当社は、2007年6月28日の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止している。
2 上記の金額は、所得税控除前の金額である。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏 名 (役員区分) | 連結報酬等 の総額 (百万円) | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 大坪 清 (取締役) | 165 | 提出会社 | 107 | 25 | 32 |
| 川本 洋祐 (取締役) | 144 | 提出会社 | 97 | 18 | 29 |
(注) 1 連結報酬等の総額が1億円以上であるものに限定して記載している。
2 上記の金額は、所得税控除前の金額である。