有価証券報告書-第73期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、将来にわたる企業のありたい姿を「コクヨは、商品・サービスを通じて、顧客の創造性を向上する価値を提供することにより、人々のより良い はたらく・まなぶ・生活する“Quality of Lifeの向上”を実現し、社会の役に立つ Life & Work Style Companyを目指す」とし、商品及びサービスを通じてお客様の知的活動をサポートし続ける企業グループでありたいと考えます。これまで当社グループの持続的な成長を支え、推進してきたものは、株主・顧客・取引先・従業員・地域社会等のステークホルダーとの間に築かれた良好な信頼関係であります。今後も当社グループが培ってきたこうした有形無形の財産を企業価値の源泉として守っていくことが大変重要な課題であると認識しています。
持続的かつ長期的な企業価値の向上を実現するため、経営の体制及び運営にあたっては上記に加え、効率性、透明性及び公正性の確保が重要な要素と考え、これらの継続的な充実に取り組んでまいります。
当社グループは、この基本的な考え方に基づき、コクヨ コーポレートガバナンスガイドラインを制定しています。
コクヨ コーポレートガバナンスガイドラインは、以下URLを参照ください。
https://www.kokuyo.co.jp/ir/img/pdf/20160725_guidelines.pdf
② コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であり、業務執行を監督する取締役会と、取締役会から独立し、取締役の職務の執行を監査する監査役によるコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。多様なステークホルダーの信頼に応えうるコーポレート・ガバナンス体制を確立するため、監督体制の強化、経営各層の責任の明確化、経営の効率化、透明性及び公正性の向上を図っています。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。
イ.取締役会
取締役会は、社外取締役3名を含む計7名で構成され、議長は社外取締役が務めています。
取締役は、株主総会において選任され、任期は1年とし、経営環境の変化へより迅速に対応できる体制を整えています。
取締役会の開催状況は、原則として毎月1回開催している定時の取締役会のほか、必要に応じ、臨時の取締役会を開催しています。
また、当社は、監督と業務執行を分離し、意思決定の迅速化、業務の効率化を図るため、執行役員制度を導入しています。監督機能を担う取締役会では、当社グループ全体の経営方針の決定、資本政策及び事業計画等の重要な意思決定及び業務執行の監督機能に特化しています。
ロ.監査役会
監査役会は、社外監査役3名(うち常勤監査役1名)で構成されています。
監査役は、取締役会やその他重要な会議に出席し、取締役の職務執行の適法性について監査しています。また、監査の実効性を確保するため、監査役は、各事業及び機能責任者と定期的に意見交換を行うとともに、内部監査部門及び主要子会社の監査役と緊密に連携できる体制を整えています。
監査役会の開催状況は、原則として毎月1回開催している定時の監査役会のほか、必要に応じ、開催しています。
ハ.人事・報酬委員会
当社は、取締役会の諮問機関として、社外取締役又は外部有識者が過半数となる人事・報酬員会を設置しています。
人事・報酬委員会では、取締役、監査役及び執行役員候補者の検討、任免や報酬制度の討議、個々の評価、報酬等の検証を行い、取締役会へ答申、提言を行っています。
人事・報酬委員会の委員は、社外取締役3名、社外有識者1名及び代表取締役社長で構成され、委員長は、社外有識者が務めています。
人事・報酬委員会の開催状況は、原則として毎月1回開催しています。
ニ.コーポレート・ガバナンス体制の構成員
当社のコーポレート・ガバナンス体制の構成員は以下のとおりです。
※人事・報酬委員会の委員長は、社外有識者である作田久男氏が務めています。
③ 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
イ.内部統制システムに関する基本的な考え方
当社では、事業や業務が不正なく、誤りなく、効率よく遂行されるように、内部統制システムを構築しています。運用状況については、その内容を取締役会において確認し、継続的な取り組みとして体制の整備及び運用を行っています。
ロ.内部統制システムの整備状況
a.当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(i) 当社では、経営の監督と業務執行の機能を分離し、当社の取締役会は、コクヨグループ(当社及び子会社の総称をいう。以下同じである。)全体の経営方針の決定及び事業計画の重要な意思決定を十分な議論を経て行うとともに、業務執行を監督する機能に特化しています。
(ii) 当社は、その取締役会の監督機能を強化するため、当社の取締役会の3分の1以上を独立性を有する社外取締役により構成しています。
(iii) 当社は、その取締役会の諮問機関として「人事・報酬委員会」を設置し、委員の過半数を社外取締役と外部有識者で構成しています。「人事・報酬委員会」は、当社の取締役及び執行役員について、候補者の検討、報酬の検証を行い、その結果を当社の取締役会へ答申しています。
b.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社では、執行役員制度を導入し、代表取締役により業務執行権限を執行役員に委譲のうえ、当社の取締役会で決定した方針に基づく業務の執行について、迅速化及び効率化を図っています。
c.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録その他の取締役の職務執行及び意思決定に係る重要な情報は、社内規程に基づき、適切に保存し、管理しています。当社の取締役又は監査役から要求があった場合、直ちにこれらの情報を閲覧できるようにしています。
d.コクヨグループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(i) 当社は、「リスク委員会」を設置し、コクヨグループをとりまく様々なリスクを網羅的に把握、評価し、損失の発生を未然に防止しています。
(ii) コクヨグループでは、重大リスク発生時における事業継続のための体制を整備し、重大リスク発生時には対策本部を設置し、損失の最小化を図っています。
(iii) 当社は、社長の諮問機関として「投融資審議会」を設置し、コクヨグループ内における重要な資産の取得及び処分に関する十分な検討を行っています。
(iv) 当社は、「J-SOX委員会」を設置し、財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法に基づく内部統制報告を適正に行うための体制の構築を行っています。
e.子会社の取締役及びコクヨグループの使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(i) 当社は、コクヨグループが企業活動を行うにあたって、法令、定款及び社内規程を遵守し、社会倫理に従って行動する観点から、コクヨグループの役員及び使用人が守るべき「コクヨグループ行動基準」を定め、周知を図っています。
(ii) コクヨグループでは、その役員又は使用人が、法令違反や疑義のある行為を発見又は認識した際に通報、相談できる窓口として、「コクヨホットライン」を設置しています。
(iii) コクヨグループはコクヨグループの役員及び使用人に対して、コンプライアンスに関する啓発活動及び教育研修を定期的に実施しています。
f.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(i) コクヨグループは、職務遂行の適正性及び効率性を確保する観点から、各職位における決裁権限及び報告事項について社内規程を定めています。
(ii) 当社は、主要な子会社には、必要に応じて当社から取締役、監査役を派遣するとともに、子会社の社内規程により、当社に対する経営状況、財務状況その他の報告事項、及び提出書類を定め、子会社の経営を管理しています。
(iii) 当社の内部監査部門は、コクヨグループを内部監査の対象とし、その結果を定期的に当社の取締役会に報告しています。
g.当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項、及び当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(i) 当社の監査役の職務を補助するため監査役会事務局を設置し、専任の監査役スタッフを配置しています。
(ii) 監査役スタッフは、当社の監査役の指示のみに従って業務を行い、監査役スタッフの任命、異動、評価については、常勤監査役の事前の同意を得るものとしています。
h.コクヨグループの役員及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制、並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(i) 当社の監査役は、コクヨグループの業務執行に関する重要な会議に出席することが可能です。また、当社の監査役は、当社の代表取締役、業務執行取締役及び執行役員との定期的な意見交換を行っています。
(ii) コクヨグループの役員及び使用人は、法令若しくは定款に違反する重大な事実、又は会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見し、又は報告を受けた場合には、当該事実に関する事項を当社の監査役会に対して速やかに報告しています。また、当社は、報告者に対し、当該報告をしたことを理由とした不利益な取扱いを禁止しています。
(iii) コクヨグループの取締役及び使用人は、当社の監査役が監査に必要な範囲で、業務執行に関する事項の報告を求めたときは、これに協力しています。
(iv) 当社の監査役は、コクヨグループの業務執行に関する重要な決裁書類等について、適宜その内容を閲覧できるようにしています。
i.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査役がその職務の執行について、会社法第388条に基づき費用の前払い等の請求をしたときは、当社は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、当社は当該費用又は債務を速やかに処理しています。
j.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(i) 当社の監査役が、コクヨグループの会計監査人及び内部監査部門と緊密に連係し、定期的な会合により意見及び情報の交換等を行うことによって、実効性のある監査が行われることを確保しています。
(ii) 当社の監査役は、「グループ監査役連絡会」を定期的に開催し、子会社の監査役との意見及び情報の交換や意思疎通を図っています。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役と責任限定契約を締結しています。
a.社外取締役の責任限定契約
当社と各社外取締役との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としています。
b.社外監査役の責任限定契約
当社と各社外監査役との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としています。
⑤当社の定款規定について
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、将来にわたる企業のありたい姿を「コクヨは、商品・サービスを通じて、顧客の創造性を向上する価値を提供することにより、人々のより良い はたらく・まなぶ・生活する“Quality of Lifeの向上”を実現し、社会の役に立つ Life & Work Style Companyを目指す」とし、商品及びサービスを通じてお客様の知的活動をサポートし続ける企業グループでありたいと考えます。これまで当社グループの持続的な成長を支え、推進してきたものは、株主・顧客・取引先・従業員・地域社会等のステークホルダーとの間に築かれた良好な信頼関係であります。今後も当社グループが培ってきたこうした有形無形の財産を企業価値の源泉として守っていくことが大変重要な課題であると認識しています。
持続的かつ長期的な企業価値の向上を実現するため、経営の体制及び運営にあたっては上記に加え、効率性、透明性及び公正性の確保が重要な要素と考え、これらの継続的な充実に取り組んでまいります。
当社グループは、この基本的な考え方に基づき、コクヨ コーポレートガバナンスガイドラインを制定しています。
コクヨ コーポレートガバナンスガイドラインは、以下URLを参照ください。
https://www.kokuyo.co.jp/ir/img/pdf/20160725_guidelines.pdf
② コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であり、業務執行を監督する取締役会と、取締役会から独立し、取締役の職務の執行を監査する監査役によるコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。多様なステークホルダーの信頼に応えうるコーポレート・ガバナンス体制を確立するため、監督体制の強化、経営各層の責任の明確化、経営の効率化、透明性及び公正性の向上を図っています。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。
イ.取締役会取締役会は、社外取締役3名を含む計7名で構成され、議長は社外取締役が務めています。
取締役は、株主総会において選任され、任期は1年とし、経営環境の変化へより迅速に対応できる体制を整えています。
取締役会の開催状況は、原則として毎月1回開催している定時の取締役会のほか、必要に応じ、臨時の取締役会を開催しています。
また、当社は、監督と業務執行を分離し、意思決定の迅速化、業務の効率化を図るため、執行役員制度を導入しています。監督機能を担う取締役会では、当社グループ全体の経営方針の決定、資本政策及び事業計画等の重要な意思決定及び業務執行の監督機能に特化しています。
ロ.監査役会
監査役会は、社外監査役3名(うち常勤監査役1名)で構成されています。
監査役は、取締役会やその他重要な会議に出席し、取締役の職務執行の適法性について監査しています。また、監査の実効性を確保するため、監査役は、各事業及び機能責任者と定期的に意見交換を行うとともに、内部監査部門及び主要子会社の監査役と緊密に連携できる体制を整えています。
監査役会の開催状況は、原則として毎月1回開催している定時の監査役会のほか、必要に応じ、開催しています。
ハ.人事・報酬委員会
当社は、取締役会の諮問機関として、社外取締役又は外部有識者が過半数となる人事・報酬員会を設置しています。
人事・報酬委員会では、取締役、監査役及び執行役員候補者の検討、任免や報酬制度の討議、個々の評価、報酬等の検証を行い、取締役会へ答申、提言を行っています。
人事・報酬委員会の委員は、社外取締役3名、社外有識者1名及び代表取締役社長で構成され、委員長は、社外有識者が務めています。
人事・報酬委員会の開催状況は、原則として毎月1回開催しています。
ニ.コーポレート・ガバナンス体制の構成員
当社のコーポレート・ガバナンス体制の構成員は以下のとおりです。
| 取締役会 | 人事・報酬委員会 | |
| 氏名 | 地位 | |
| 黒田 英邦 | 代表取締役社長 | 委員 |
| 坂上 浩三 | 代表取締役副社長 | - |
| 森川 卓也 | 取締役副社長 | - |
| 宮垣 信幸 | 取締役副社長 | - |
| 浜田 宏 | 社外取締役 | 委員 |
| 藤原 健嗣 | 社外取締役/取締役会議長 | 委員 |
| 増山 美佳 | 社外取締役 | 委員 |
※人事・報酬委員会の委員長は、社外有識者である作田久男氏が務めています。
| 監査役会 | |
| 氏名 | 地位 |
| 前田 一年 | 社外監査役(常勤)/監査役会議長 |
| 安江 英行 | 社外監査役 |
| 東葭 葉子 | 社外監査役 |
③ 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
イ.内部統制システムに関する基本的な考え方
当社では、事業や業務が不正なく、誤りなく、効率よく遂行されるように、内部統制システムを構築しています。運用状況については、その内容を取締役会において確認し、継続的な取り組みとして体制の整備及び運用を行っています。
ロ.内部統制システムの整備状況
a.当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(i) 当社では、経営の監督と業務執行の機能を分離し、当社の取締役会は、コクヨグループ(当社及び子会社の総称をいう。以下同じである。)全体の経営方針の決定及び事業計画の重要な意思決定を十分な議論を経て行うとともに、業務執行を監督する機能に特化しています。
(ii) 当社は、その取締役会の監督機能を強化するため、当社の取締役会の3分の1以上を独立性を有する社外取締役により構成しています。
(iii) 当社は、その取締役会の諮問機関として「人事・報酬委員会」を設置し、委員の過半数を社外取締役と外部有識者で構成しています。「人事・報酬委員会」は、当社の取締役及び執行役員について、候補者の検討、報酬の検証を行い、その結果を当社の取締役会へ答申しています。
b.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社では、執行役員制度を導入し、代表取締役により業務執行権限を執行役員に委譲のうえ、当社の取締役会で決定した方針に基づく業務の執行について、迅速化及び効率化を図っています。
c.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録その他の取締役の職務執行及び意思決定に係る重要な情報は、社内規程に基づき、適切に保存し、管理しています。当社の取締役又は監査役から要求があった場合、直ちにこれらの情報を閲覧できるようにしています。
d.コクヨグループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(i) 当社は、「リスク委員会」を設置し、コクヨグループをとりまく様々なリスクを網羅的に把握、評価し、損失の発生を未然に防止しています。
(ii) コクヨグループでは、重大リスク発生時における事業継続のための体制を整備し、重大リスク発生時には対策本部を設置し、損失の最小化を図っています。
(iii) 当社は、社長の諮問機関として「投融資審議会」を設置し、コクヨグループ内における重要な資産の取得及び処分に関する十分な検討を行っています。
(iv) 当社は、「J-SOX委員会」を設置し、財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法に基づく内部統制報告を適正に行うための体制の構築を行っています。
e.子会社の取締役及びコクヨグループの使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(i) 当社は、コクヨグループが企業活動を行うにあたって、法令、定款及び社内規程を遵守し、社会倫理に従って行動する観点から、コクヨグループの役員及び使用人が守るべき「コクヨグループ行動基準」を定め、周知を図っています。
(ii) コクヨグループでは、その役員又は使用人が、法令違反や疑義のある行為を発見又は認識した際に通報、相談できる窓口として、「コクヨホットライン」を設置しています。
(iii) コクヨグループはコクヨグループの役員及び使用人に対して、コンプライアンスに関する啓発活動及び教育研修を定期的に実施しています。
f.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(i) コクヨグループは、職務遂行の適正性及び効率性を確保する観点から、各職位における決裁権限及び報告事項について社内規程を定めています。
(ii) 当社は、主要な子会社には、必要に応じて当社から取締役、監査役を派遣するとともに、子会社の社内規程により、当社に対する経営状況、財務状況その他の報告事項、及び提出書類を定め、子会社の経営を管理しています。
(iii) 当社の内部監査部門は、コクヨグループを内部監査の対象とし、その結果を定期的に当社の取締役会に報告しています。
g.当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項、及び当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(i) 当社の監査役の職務を補助するため監査役会事務局を設置し、専任の監査役スタッフを配置しています。
(ii) 監査役スタッフは、当社の監査役の指示のみに従って業務を行い、監査役スタッフの任命、異動、評価については、常勤監査役の事前の同意を得るものとしています。
h.コクヨグループの役員及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制、並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(i) 当社の監査役は、コクヨグループの業務執行に関する重要な会議に出席することが可能です。また、当社の監査役は、当社の代表取締役、業務執行取締役及び執行役員との定期的な意見交換を行っています。
(ii) コクヨグループの役員及び使用人は、法令若しくは定款に違反する重大な事実、又は会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見し、又は報告を受けた場合には、当該事実に関する事項を当社の監査役会に対して速やかに報告しています。また、当社は、報告者に対し、当該報告をしたことを理由とした不利益な取扱いを禁止しています。
(iii) コクヨグループの取締役及び使用人は、当社の監査役が監査に必要な範囲で、業務執行に関する事項の報告を求めたときは、これに協力しています。
(iv) 当社の監査役は、コクヨグループの業務執行に関する重要な決裁書類等について、適宜その内容を閲覧できるようにしています。
i.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査役がその職務の執行について、会社法第388条に基づき費用の前払い等の請求をしたときは、当社は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、当社は当該費用又は債務を速やかに処理しています。
j.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(i) 当社の監査役が、コクヨグループの会計監査人及び内部監査部門と緊密に連係し、定期的な会合により意見及び情報の交換等を行うことによって、実効性のある監査が行われることを確保しています。
(ii) 当社の監査役は、「グループ監査役連絡会」を定期的に開催し、子会社の監査役との意見及び情報の交換や意思疎通を図っています。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役と責任限定契約を締結しています。
a.社外取締役の責任限定契約
当社と各社外取締役との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としています。
b.社外監査役の責任限定契約
当社と各社外監査役との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としています。
⑤当社の定款規定について
| 項目 | 内容 | 理由 |
| 取締役の定数 | 取締役は12名以内とする。 | 取締役会において、十分な議論、検討と迅速な意思決定が行えるようにするため。 |
| 取締役の選任の 決議要件 | 取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 累積投票によらないものとする。 | 取締役選任についての定足数を明確にするため。 |
| 自己の株式の取得 | 取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 | 会社法第165条第2項の規定に基づき、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため。 |
| 株主総会の 特別決議要件 | 会社法第309条第2項に定める株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 | 株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うため。 |
| 中間配当 | 会社法第454条第5項の規定により、取締役の決議によって、中間配当を行うことができる。 | 株主への利益還元の機会を充実させるため。 |