四半期報告書-第56期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
ストック・オプション
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.割当日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、割当日後に当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使に伴う新株の発行または自己株式の処分を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに上記の他、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとします。
ストック・オプション
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年4月16日 |
| 新株予約権の数(個) | 32,025(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,202,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当り 2,901(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年6月1日 至 平成34年5月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,901 資本組入額 1,451 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権の割当を受けた者は、割当日から平成33年2月28日までに、東京証券取引所における当社普通株式1株の普通取引の終値が一度でも4,030円(以下、「条件価額」という。)以上にならなければ、新株予約権を行使することができません。ただし、行使価額の調整を行った場合は、条件価額も同様の調整を行うものとします。 ② 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社の監査等委員でない取締役及び使用人または当社子会社の取締役及び使用人の地位にあることを要します。ただし、当社の監査等委員でない取締役及び当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、または当社及び当社子会社の使用人を定年退職した場合はこの限りではありません。 ③ また前記②にかかわらず、新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができるものとします。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.割当日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後に当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使に伴う新株の発行または自己株式の処分を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに上記の他、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとします。