有価証券報告書-第90期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、役員報酬に係る当社の考え方は以下のとおりであります。
(a)役員報酬について
役員報酬は、株主総会において承認された額の範囲内で役員に配分しております。取締役の報酬限度額は年間200百万円(2007年6月26日開催の定時株主総会決議による)、監査役の報酬限度額は年間20百万円(1995年6月28日の定時株主総会決議による)であります。
(b)取締役の報酬について
取締役への配分は、取締役会において決定しております。なお、取締役会が取締役社長に決定を一任したときは、取締役社長がその配分を決定する仕組みとなっております。取締役社長は、報酬の配分の決定に際し、独立した社外取締役、外部顧問、および管理本部長らと検討するなど、役員報酬決定のプロセスの客観性・透明性を高めるべく取り組んでおります。
取締役への配分の決定方法は、予め取締役会で承認された基準にもとづき、職位ごとに定めた固定の月額報酬枠から具体的な報酬額を決定しております。
取締役の月額報酬の決定基準は、世間相場等を勘案し定めております。
(c)監査役の報酬について
監査役の報酬は、監査役会の協議によって定められております。
(d)今後の取り組みについて
役員報酬の業績連動性の確保およびインセンティブの付与については課題であると認識しており、検討しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.当事業年度末現在の当社役員の数は、取締役6名、監査役4名であります。
2.当事業年度における役員の報酬等については、上記の考え方にもとづき、決定しております。なお、取締役の報酬については取締役会が取締役社長に一任を決定し、監査役の報酬については監査役会の協議によって定めております。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、役員報酬に係る当社の考え方は以下のとおりであります。
(a)役員報酬について
役員報酬は、株主総会において承認された額の範囲内で役員に配分しております。取締役の報酬限度額は年間200百万円(2007年6月26日開催の定時株主総会決議による)、監査役の報酬限度額は年間20百万円(1995年6月28日の定時株主総会決議による)であります。
(b)取締役の報酬について
取締役への配分は、取締役会において決定しております。なお、取締役会が取締役社長に決定を一任したときは、取締役社長がその配分を決定する仕組みとなっております。取締役社長は、報酬の配分の決定に際し、独立した社外取締役、外部顧問、および管理本部長らと検討するなど、役員報酬決定のプロセスの客観性・透明性を高めるべく取り組んでおります。
取締役への配分の決定方法は、予め取締役会で承認された基準にもとづき、職位ごとに定めた固定の月額報酬枠から具体的な報酬額を決定しております。
取締役の月額報酬の決定基準は、世間相場等を勘案し定めております。
(c)監査役の報酬について
監査役の報酬は、監査役会の協議によって定められております。
(d)今後の取り組みについて
役員報酬の業績連動性の確保およびインセンティブの付与については課題であると認識しており、検討しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 137,664 | 137,664 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8,880 | 8,880 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 7,446 | 7,446 | - | - | 5 |
(注)1.当事業年度末現在の当社役員の数は、取締役6名、監査役4名であります。
2.当事業年度における役員の報酬等については、上記の考え方にもとづき、決定しております。なお、取締役の報酬については取締役会が取締役社長に一任を決定し、監査役の報酬については監査役会の協議によって定めております。