有価証券報告書-第179期(2024/04/01-2025/03/31)
(1) 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
①有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第178期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月27日関東財務局長に提出。
②内部統制報告書及びその添付書類
2024年6月27日関東財務局長に提出。
③半期報告書及び確認書
第179期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 2024年11月14日関東財務局長に提出。
④臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2024年6月27日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(譲渡制限付株式報酬制度に伴う自己株式の処分)の規定に基づく臨時報告書
2024年6月27日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2(子会社取得の決定)及び第16号(事業の譲受けの決定)の規定に基づく臨時報告書
2024年12月19日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(特定子会社の異動)の規定に基づく臨時報告書
2025年1月16日関東財務局長に提出。
2025年1月30日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書
2025年3月14日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号(経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書
2025年5月30日関東財務局長に提出。
⑤訂正発行登録書
2024年6月27日関東財務局長に提出。
2024年12月19日関東財務局長に提出。
2025年1月16日関東財務局長に提出。
2025年1月30日関東財務局長に提出。
2025年3月14日関東財務局長に提出。
2025年6月3日関東財務局長に提出。
⑥自己株券買付状況報告書
報告期間(自 2024年6月1日 至 2024年6月30日) 2024年7月12日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2024年7月1日 至 2024年7月31日) 2024年8月9日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2024年8月1日 至 2024年8月31日) 2024年9月13日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2024年9月1日 至 2024年9月30日) 2024年10月15日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2024年10月1日 至 2024年10月31日) 2024年11月15日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2024年11月1日 至 2024年11月30日) 2024年12月13日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2024年12月1日 至 2024年12月31日) 2025年1月15日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2025年1月1日 至 2025年1月31日) 2025年2月14日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2025年2月1日 至 2025年2月28日) 2025年3月14日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2025年3月1日 至 2025年3月31日) 2025年4月15日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2025年4月1日 至 2025年4月30日) 2025年5月15日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2025年5月1日 至 2025年5月31日) 2025年6月13日関東財務局長に提出。
(2) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
連結子会社のうち、主要な連結子会社以外のものに係る管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異は、次のとおりであります。
(注) 1 ※1:「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出しております。海外現地法人に関しては、上記基準に準じた方法にて算出しております。
2 ※2:「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。海外現地法人に関しては、上記基準に準じた方法にて算出しております。対象となる男性従業員がいない場合は「―」を記載しております。
3 ※3:海外現地法人に関しては、海外現地法人にて算出された平均賃金を2025年3月31日時点の為替レートにて日本円に換算した上で算出しております。
4 「労働者の男女の賃金の差異」は、各社の事業年度において集計したものであり、当社の事業年度と異なる場合があります。「管理職に占める女性労働者の割合」及び「男性労働者の育児休業取得率」については、当社の事業年度と合わせて集計をしております。
5 提出会社及び主要な連結子会社については、「第1 企業の概況 5 従業員の状況 (4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異」に記載しております。
①有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第178期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月27日関東財務局長に提出。
②内部統制報告書及びその添付書類
2024年6月27日関東財務局長に提出。
③半期報告書及び確認書
第179期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 2024年11月14日関東財務局長に提出。
④臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2024年6月27日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(譲渡制限付株式報酬制度に伴う自己株式の処分)の規定に基づく臨時報告書
2024年6月27日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2(子会社取得の決定)及び第16号(事業の譲受けの決定)の規定に基づく臨時報告書
2024年12月19日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(特定子会社の異動)の規定に基づく臨時報告書
2025年1月16日関東財務局長に提出。
2025年1月30日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書
2025年3月14日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号(経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書
2025年5月30日関東財務局長に提出。
⑤訂正発行登録書
2024年6月27日関東財務局長に提出。
2024年12月19日関東財務局長に提出。
2025年1月16日関東財務局長に提出。
2025年1月30日関東財務局長に提出。
2025年3月14日関東財務局長に提出。
2025年6月3日関東財務局長に提出。
⑥自己株券買付状況報告書
報告期間(自 2024年6月1日 至 2024年6月30日) 2024年7月12日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2024年7月1日 至 2024年7月31日) 2024年8月9日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2024年8月1日 至 2024年8月31日) 2024年9月13日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2024年9月1日 至 2024年9月30日) 2024年10月15日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2024年10月1日 至 2024年10月31日) 2024年11月15日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2024年11月1日 至 2024年11月30日) 2024年12月13日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2024年12月1日 至 2024年12月31日) 2025年1月15日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2025年1月1日 至 2025年1月31日) 2025年2月14日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2025年2月1日 至 2025年2月28日) 2025年3月14日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2025年3月1日 至 2025年3月31日) 2025年4月15日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2025年4月1日 至 2025年4月30日) 2025年5月15日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2025年5月1日 至 2025年5月31日) 2025年6月13日関東財務局長に提出。
(2) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
連結子会社のうち、主要な連結子会社以外のものに係る管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異は、次のとおりであります。
| 名称 | 管理職に占める女性労働者の割合※1 | 男性労働者の育児休業取得率※2 | 労働者の男女の賃金の差異 (女性平均賃金/男性平均賃金)※1※3 | |||
| 全労働者 | うち正規雇用労働者 | うちパート・有期労働者 | ||||
| 全正規雇用労働者 | うち管理職 | |||||
| 凸版警備保障㈱ | 0.0% | - | 74.0% | 73.2% | - | 65.0% |
| ㈱トッパンテクノ | 1.7% | 100.0% | 53.5% | 52.3% | 91.2% | 75.9% |
| TOPPANエッジITソリューション㈱ | 2.2% | 66.7% | 78.7% | 80.1% | 92.7% | 51.4% |
| ㈱トスコ | 11.6% | 75.0% | 82.4% | 81.7% | 94.0% | 65.2% |
| ㈱ジェイエスキューブ | 4.7% | 100.0% | 53.1% | 75.5% | 98.2% | 60.5% |
| ㈱リーブルテック | 1.9% | 0.0% | 74.1% | 69.3% | 96.2% | 65.6% |
| Siam Toppan Packaging Co., Ltd. | 36.6% | - | 87.6% | 87.6% | 100.3% | - |
| PT. TOPPAN Plasindo Lestari | 13.9% | 0.0% | 110.2% | 135.7% | 108.9% | 99.2% |
| TOPPAN Sensing Electronics (Shanghai)Co., Ltd. | 38.1% | 400.0% | 87.7% | 87.7% | 106.5% | - |
| Ortustech (Malaysia) Sdn.Bhd | 45.0% | 100.0% | 56.2% | 56.0% | 131.5% | 114.4% |
| Tekscend Photomask Chunghwa Inc. | 20.0% | 0.0% | 63.8% | 64.5% | 80.2% | - |
| TOPPAN Edge (Hong Kong) Limited | 27.5% | 100.0% | 53.2% | 62.9% | 85.1% | 103.6% |
| TOPPAN Edge (Thailand) Limited | 30.8% | - | 81.6% | 88.2% | 67.2% | 88.7% |
| 名称 | 管理職に占める女性労働者の割合※1 | 男性労働者の育児休業取得率※2 | 労働者の男女の賃金の差異 (女性平均賃金/男性平均賃金)※1※3 | |||
| 全労働者 | うち正規雇用労働者 | うちパート・有期労働者 | ||||
| 全正規雇用労働者 | うち管理職 | |||||
| TOPPAN Security Colombia S.A.S. | 25.0% | 100.0% | 54.6% | 54.7% | 65.3% | 78.1% |
| TOPPAN Excel (Dongguan) Printing Company Limited | 21.7% | 100.0% | 79.8% | 74.5% | 68.4% | 109.5% |
| TOPPAN Leefung Packaging (Dongguan) Co., Ltd. | 32.3% | - | 76.4% | 79.8% | 94.7% | 100.0% |
| TOPPAN Leefung Printing (Dongguan) Co., Ltd. | 21.1% | 100.0% | 96.8% | 95.8% | 69.3% | - |
| TOPPAN Leefung Printing (Beijing) Co., Ltd. | 41.7% | 100.0% | 86.4% | 85.2% | 90.2% | 98.2% |
| TOPPAN Nexus Holdings Limited | 38.2% | 120.0% | 92.7% | 91.8% | 86.9% | 126.4% |
| Toppan Merrill LLC | 40.2% | - | 82.0% | 84.1% | 81.4% | 66.2% |
| Toppan Merrill Technology Services Private Limited | 6.5% | - | 65.1% | 65.1% | 112.6% | - |
(注) 1 ※1:「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出しております。海外現地法人に関しては、上記基準に準じた方法にて算出しております。
2 ※2:「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。海外現地法人に関しては、上記基準に準じた方法にて算出しております。対象となる男性従業員がいない場合は「―」を記載しております。
3 ※3:海外現地法人に関しては、海外現地法人にて算出された平均賃金を2025年3月31日時点の為替レートにて日本円に換算した上で算出しております。
4 「労働者の男女の賃金の差異」は、各社の事業年度において集計したものであり、当社の事業年度と異なる場合があります。「管理職に占める女性労働者の割合」及び「男性労働者の育児休業取得率」については、当社の事業年度と合わせて集計をしております。
5 提出会社及び主要な連結子会社については、「第1 企業の概況 5 従業員の状況 (4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異」に記載しております。