有価証券報告書-第145期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員報酬に関する基本方針
当社は、役員報酬制度をコーポレート・ガバナンスの適正化並びにグループ全体の持続的な成長に不可欠な重要な仕組みの一つと位置づけており、次に掲げる事項を役員報酬に関する基本方針として定めております。
(1)業績及び中長期的な企業価値向上へのインセンティブ効果のある報酬体系をめざす。
(2)グループ経営理念の実現に向け、優秀な人材を登用できる報酬水準をめざす。
(3)ステークホルダーへの説明責任を果たせる、透明性、公正性を重視した報酬とする。
上記方針を含む、当社の役員報酬制度に係る決定方針(報酬体系、報酬毎の構成割合、報酬額算定の決定方法等)は、「役員報酬制度規程」として明文化し、2020年2月26日(2025年3月21日に一部改定)の取締役会において制定を決議しております。
同規程の制改定も含め、当社の役員報酬制度に係る方針については、指名報酬委員会が取締役会からの諮問を受けて審議を行い、取締役会がその答申結果を尊重して決定することで、決定手続きの客観性、透明性の向上に努めております。また、指名報酬委員会では、役員報酬が毎期の持続的な業績向上に加えて、中長期的な企業価値向上への取組を動機づけるインセンティブとなるよう、業績連動比率や株式報酬の割合等について、定期的に確認を行い、必要に応じて見直しを実施しております。なお、指名報酬委員会の概要は次のとおりであります。
〈指名報酬委員会の概要〉
ロ.役員報酬の体系
社外取締役を除く取締役の報酬については、固定報酬と業績連動報酬で構成されております。業績連動報酬には、短期の業績連動報酬としての業績連動賞与と、中長期の業績連動報酬としての業績連動型株式報酬(株式給付信託)が含まれます。各報酬制度の概要は次のとおりであります。
なお、社外取締役及び監査役の報酬については、月額の固定報酬のみとしております(監査役の報酬は、各監査役の役位、役割の大きさ等を基本に、監査役の協議により決定しております。)。
ハ.役員報酬の決定プロセス
客観性・透明性の高い報酬決定プロセスを構築するには、独立した立場から報酬の決定を行うことが適当であるとの判断のもと、取締役会は、具体的な役員報酬額の決定を指名報酬委員会に委任しております。指名報酬委員会に委任された権限の内容は、固定報酬及び業績連動報酬の具体的な報酬額の決定並びに支給時期等となります。指名報酬委員会は委任に基づき、株主総会で決定した報酬総額の限度内において、「役員報酬制度規程」に基づき算定された個人別の評価等を踏まえ、報酬額を決定しております。指名報酬委員会での審議内容は、同委員会から取締役会に適宜報告され、取締役会は、委任された権限が適切に行使されているか確認を行っております。
また、取締役会は、上記報酬決定プロセスが「役員報酬制度規程」に整合していることを確認しており、当社の役員報酬の決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当事業年度において、役員報酬の決定に関わる指名報酬委員会の活動内容は以下のとおりであります。
・2024年4月18日:2023年度 業績連動賞与について
・2024年6月21日:業績連動型株式報酬(株式給付信託)について
・2025年3月21日:2025年度 固定報酬額について
ニ.業績連動報酬で用いる業績評価指標の内容及び算定方法
<業績連動賞与>(ⅰ) 業績評価指標
(ⅱ)算定方法
連結経常利益計画の達成率に応じて、指名報酬委員会が役位毎に定める賞与支給テーブルの金額から基準の額(算定基準額)を算出いたします。この算定基準額に対し、連結経常利益の絶対額及び連結売上高と連結経常利益の前年対比を考慮した係数を乗じて支給額を算定しております。
≪算定式≫
算定基準額(①) × 係数1(②) × 係数2(③)= 支給額
① 算定基準額の30%部分は、当事業年度における対象者の担当部門の業績評価を反映し、0~100%の範囲で変動します。
② 係数1は、連結経常利益の絶対額に応じた係数となり、80~175%の範囲で変動します。
③ 係数2は、連結売上高及び連結経常利益の前年対比実績を考慮した係数となり、0~145%の範囲で変動します。
(ⅲ) 当事業年度における業績評価指標の実績値に基づく係数
・係数1
・係数2
<業績連動型株式報酬(株式給付信託)>(ⅰ) 業績評価指標
(ⅱ)算定方法
役位毎に定めたポイント(以下、「役位ポイント」といいます。)に、業績評価指標の達成率及び絶対値から算出される係数を乗じて、付与するポイントを決定します。なお、取締役に付与されたポイントは、退任等による当社株式等の給付時に、1 ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます。
≪算定式≫
役位ポイント × (係数1(①) + 係数2(②) )= 付与ポイント
①係数1は、連結営業利益の計画達成率に応じた係数となり、0~150%の範囲で変動します。
②係数2は、ROEの絶対値に応じた係数となり、0~50%の範囲で変動します。
(ⅲ) 当事業年度における業績評価指標の実績値に基づく係数
・係数1
・係数2
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、役員ごとの報酬等の総額等の記載を省略しております。
2.取締役の業績連動型株式報酬の額には、当事業年度における業績連動型株式給付信託(BBTに係る費用計上額を記載しております。
3.使用人兼務取締役はおりません。
4.監査役の報酬等の額には、2024年6月27日開催の第144期定時株主総会終結の時をもって辞任した常勤監査役1名の在任中の報酬等の額が含まれております。
5.取締役の報酬額(固定報酬及び業績連動賞与)は、2008年6月27日開催の第128期定時株主総会において、年額6億円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の対象となる取締役の員数は16名となります。
6.業績連動型株式報酬(株式給付信託)は、2018年6月28日開催の第138期定時株主総会において制度導入が決議されております。本制度は年額6億円以内と決議されている報酬額とは別枠で、3事業年度毎に、合計180百万円(うち当社の取締役分として85百万円)を上限に、当社が拠出する金銭を原資として、当社株式が信託を通じて取得され、取締役等に対して、当社及び一部の当社子会社が定める「役員株式給付規程」に従って、当社株式等が信託を通じて給付される株式報酬制度であります。当該株主総会終結時点の対象となる取締役の員数は6名(社外取締役は除く)となります。
7.監査役の報酬額は、2008年6月27日開催の第128期定時株主総会において、年額95百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の対象となる監査役の員数は4名となります。
上記、ロ.役員報酬の体系に関して、当社は、2025年5月15日開催の取締役会において、業績連動型株式報酬制度の改定について決議し、制度改定に関して2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「業績連動型株式報酬制度の改定の件」を提案しております。
「業績連動型株式報酬制度の改定の件」
1.提案の理由およびこれを相当とする理由
当社は、取締役(社外取締役を除きます。)、執行役員および一部の当社子会社における役付取締役(以下、「取締役等」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、2018年6月28日開催の第138期定時株主総会において株主のみなさまのご承認をいただき、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「BBT制度」といいます。)を導入しております。
本議案は、BBT制度の一部を改定し、取締役等に給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「株式給付信託(BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」(以下「本制度」といいます。)に改定することについて、ご承認をお願いするものであります。本制度は、BBT制度導入当初の目的に加え、取締役等が議決権の行使や配当の権利等の株主の皆様と同様の権利を有することで、より株主の皆様に近い目線での共有を目的としております。
当社の指名報酬委員会から、本制度の目的、中長期的な業績向上に向けたインセンティブ付与の効果等を踏まえ、本制度の内容は相当であるとの答申を得ていること、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項(後掲)とも合致していることから、本議案の内容は相当であるものと考えております。
なお、本制度の詳細につきましては、下記2.の枠内で、取締役会にご一任頂きたいと存じます。
第2号議案「取締役7名選任の件」を原案通りご承認いただきますと、本制度の対象となる当社取締役の員数は社外取締役3名を除く4名となります。
2.本制度に係る報酬等の額の具体的な算定方法および具体的な内容
(1)本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、BBT制度に基づき設定された信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社および一部の当社子会社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式の給付を受ける時期は、原則として毎年一定の時期とし、取締役等が当社株式を時価で換算した金額相当の金銭の給付を受ける時期は、取締役等の退任時とします。本制度への改定に伴い、BBT制度において取締役等に付与済みのポイントについては、本議案の承認可決を条件に、本定時株主総会後、当社が別途定める時期にその一部について当社株式として給付し、残部は当該取締役等の退任時に当社株式を時価で換算した金額相当の金銭として給付いたします。取締役等が在任中に当社株式の給付を受ける場合、取締役等は、当社株式の給付に先立ち、当社との間で下記3.のとおり、譲渡制限契約を締結することとします。これにより、取締役等が在任中に給付を受けた当社株式については、原則として、当該取締役等の退任までの間、譲渡等による処分が制限されることとなります。
(2)本制度の対象者
本制度の対象者は、当社の取締役および執行役員ならびに一部の当社子会社における役付取締役とします。ただし、社外取締役および監査役は対象外とします。
(3)取締役等に給付される当社株式数の算定方法とその上限
取締役等には、各事業年度ごとに、役員株式給付規程に基づき役位、計画に対する業績達成度等に応じて定まる数のポイントが付与されます。
取締役等に付与される3事業年度当たりのポイント数の合計は、当社の取締役分として162,000ポイント、当社の執行役員分として144,000ポイント、子会社の役付取締役分として36,000ポイント、合計342,000ポイントをそれぞれ上限といたします。これは、現在の役員報酬の支給水準および業績指標の見直し、取締役等の員数の動向と今後の見込み等を総合的に勘案して決定したものであり、相当であるものと判断しております。なお、取締役等に付与することができるポイント数の上限およびBBT制度において取締役等に付与済みのポイントにつき、2025年4月1日を効力発生日とする株式分割に伴い調整を行っております。
取締役等に付与されるポイントは、下記(6)の当社株式等の給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます。ただし、本議案をご承認いただいた後に、当社株式について、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、ポイント数の上限および付与済みのポイント数または換算比率について合理的な調整を行います。
下記(6)の当社株式等の給付に当たり基準となる取締役等のポイント数は、受益者確定日時点までに取締役等に対し付与されたポイントを合計した数(以下、「確定ポイント数」といいます。)で確定します。
(4)当社株式の取得方法
本信託による当社株式の取得は、下記(5)により拠出された資金を原資として、取引所市場を通じて、または当社の自己株式処分を引き受ける方法により、これを実施します。
(5)信託金額
当社は、2019年3月末日で終了した事業年度から2021年3月末日で終了した事業年度までの3事業年度(以下、当該3事業年度の期間、および当該3事業年度の経過後に開始する3事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」といいます。)およびその後の各対象期間を対象としてBBT制度を導入しております。BBT制度に基づき、当社が拠出した資金を原資として本信託が取得し、信託財産内に残存する当社株式および金銭は、本議案の承認可決による制度改定後は、本制度に基づく給付の原資に充当することといたします。
本制度は、当社の中長期的な企業価値向上に向けた適切なインセンティブとして機能させるため、株価の変動が信託により取得する株式数に与える影響を考慮し、当社が信託に拠出する金銭についての上限を設けないこととします。
本議案のご承認の後、本制度が終了するまでの間、当社は、原則として対象期間ごとに、本制度に基づく取締役等への給付を行うために必要な株式数を合理的に見込み、本信託が先行して取得するために必要と認める資金を、本信託に追加拠出することとします。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、信託財産内に残存する当社株式(直前までの各対象期間に関して取締役等に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締役等に対する給付が未了であるものを除きます。)および金銭(以下、「残存株式等」といいます。)があるときは、残存株式等は以降の対象期間における本制度に基づく給付の原資に充当することとし、残存株式等を勘案した上で、追加拠出額を算出するものとします。当社が追加拠出を決定したときは、適時適切に開示いたします。
(6)当社株式等の給付および報酬等の額の具体的な算定方法
取締役等は、役員株式給付規程に定める受益者確定日に所定の受益者確定手続を行うことにより、上記(3)で付与を受けた確定ポイント数に相当する当社株式について、毎年一定の時期に本信託から給付を受けることができます。ただし、受益者要件に加えて役員株式給付規程に別途定める要件を満たす場合には、当該取締役等に付与されたポイント数の一定割合について、当社株式の給付に代えて、退任時に当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭の給付を受けます。当該金銭給付を行うために、本信託により当社株式を売却する場合があります。
なお、取締役等が在任中に当社株式の給付を受ける場合、取締役等は、当社株式の給付に先立ち、当社との間で下記3.のとおり、譲渡制限契約を締結することとします。これにより、取締役等が在任中に給付を受けた当社株式については、原則として、当該取締役等の退任までの間、譲渡等による処分が制限されることとなります。
また、ポイントの付与を受けた取締役等であっても、在任中に一定の非違行為があったことに起因して退任した場合または在任中に当社に損害が及ぶような不適切行為等があった場合は、指名報酬委員会の決定により給付を受ける権利のすべてまたは一部を取得できない場合があります。
取締役等が受ける報酬等の額は、ポイント付与時において、取締役等に付与されるポイント数の合計に本信託の有する当社株式の1株当たりの帳簿価額を乗じた金額(ただし、当社株式について、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて合理的な調整を行います。)を基礎とします。また、役員株式給付規程の定めに従って例外的に金銭が給付される場合において相当と認められるときは、当該金額を加算した額とします。
(7)本信託内の株式に係る議決権
当社経営への中立性を確保するため、本信託勘定内の当社株式に係る議決権については、信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないこととします。
(8)配当の取扱い
本信託勘定内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。
3.取締役等に給付される当社株式に係る譲渡制限契約の概要
取締役等が在任中に当社株式の給付を受ける場合、取締役等は、当社株式の給付に先立ち、当社との間で、概要として、以下の内容を含む譲渡制限契約(以下「本譲渡制限契約」といいます。)を締結するものとします(取締役等は、本譲渡制限契約を締結することを条件として、当社株式の給付を受けるものとします。)。ただし、株式給付時点において取締役等が既に退任している場合等においては、本譲渡制限契約を締結せずに当社株式を給付することがあります。
①譲渡制限の内容
取締役等は、当社株式の給付を受けた日から取締役等を退任する日(役員株式給付規程に定める評価対象期間の末日から直後の定時株主総会日の前日までに退任した者にあっては直後の定時株主総会日)までの間、給付を受けた当社株式の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないこと
②当社による無償取得
一定の非違行為等があった場合や下記③の譲渡制限の解除の要件を充足しない場合には、当社が当該株式を無償で取得すること
③譲渡制限の解除
取締役等が、取締役等を正当な理由により退任しまたは死亡により退任した場合、当該時点において譲渡制限を解除すること
④組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に当社が消滅会社となる合併契約その他組織再編等に関する事項が当社の株主総会等で承認された場合、当社の取締役会の決議により、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除すること
なお、本譲渡制限契約による譲渡制限の対象とする当社株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、当社が指定する証券会社に対象となる取締役等が開設する専用口座で管理される予定です。
また、上記のほか、本譲渡制限契約における意思表示および通知の方法、本譲渡制限契約の改定の方法、その他取締役会で定める事項を本譲渡制限契約の内容といたします。
(ご参考)
役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員報酬に関する基本方針(2025年5月15日一部改定)
当社は、役員報酬制度をコーポレート・ガバナンスの適正化ならびにグループ全体の持続的な成長に不可欠な重要な仕組みの一つと位置づけており、次に掲げる事項を役員報酬に関する基本方針として定めております。
(1)業績および中長期的な企業価値向上へのインセンティブ効果のある報酬体系をめざす。
(2)経営理念の実現に向け、優秀な人材を登用できる報酬水準をめざす。
(3)ステークホルダーへの説明責任を果たせる、透明性、公正性を重視した報酬とする。
上記方針を含む、当社の役員報酬制度に係る決定方針(報酬体系、報酬毎の構成割合、報酬額算定の決定方法等)は、「役員報酬制度規程」として明文化し、2020年2月26日(2025年3月21日に一部改定)の取締役会において制定を決議しております。
同規程の制改定も含め、当社の役員報酬制度に係る方針については、指名報酬委員会が取締役会からの諮問を受けて審議を行い、取締役会がその答申結果を尊重して決定することで、決定手続きの客観性、透明性の向上に努めております。また、指名報酬委員会では、役員報酬が毎期の持続的な業績向上に加えて、中長期的な企業価値向上への取組を動機づけるインセンティブとなるよう、業績連動比率や株式報酬の割合等について、定期的に確認を行い、必要に応じて見直しを実施しております。なお、指名報酬委員会の概要は次のとおりであります。
〈指名報酬委員会の概要〉
ロ.役員報酬の体系(改定後)
社外取締役を除く取締役の報酬については、固定報酬と業績連動報酬で構成されております。業績連動報酬には、短期の業績連動報酬としての業績連動賞与と、中長期の業績連動報酬としての業績連動型株式報酬(株式給付信託)が含まれます。本議案ご承認後の各報酬制度の概要は次のとおりであります。
なお、社外取締役および監査役の報酬については、月額の固定報酬のみとしております(監査役の報酬は、各監査役の役位、役割の大きさ等を基本に、監査役の協議により決定しております。)。
ハ.役員報酬の決定プロセス
客観性・透明性の高い報酬決定プロセスを構築するには、独立した立場から報酬の決定を行うことが適当であるとの判断のもと、取締役会は、具体的な役員報酬額の決定を指名報酬委員会に委任しております。指名報酬委員会に委任された権限の内容は、固定報酬および業績連動報酬の具体的な報酬額の決定並びに支給時期等となります。指名報酬委員会は委任に基づき、株主総会で決定した報酬総額の限度内において、「役員報酬制度規程」に基づき算定された個人別の評価等を踏まえ、報酬額を決定しております。指名報酬委員会での審議内容は、同委員会から取締役会に適宜報告され、取締役会は、委任された権限が適切に行使されているか確認を行っております。
また、取締役会は、上記報酬決定プロセスが「役員報酬制度規程」に整合していることを確認しており、当社の役員報酬の決定方針に沿うものであると判断しております。
ニ.業績連動報酬で用いる業績評価指標の内容および算定方法(改定後)
<業績連動賞与>(ⅰ) 業績評価指標
(ⅱ)算定方法
連結営業利益計画の達成率に応じて、指名報酬委員会が役位毎に定める賞与支給テーブルの金額から基準の額(算定基準額)を算出いたします。この算定基準額に対し、連結営業利益の絶対額及び連結売上高と連結営業利益の前年対比を考慮した係数を乗じて支給額を算定しております。
≪算定式≫
算定基準額(①) × 係数1(②) × 係数2(③)= 支給額
① 算定基準額の30%部分は、当事業年度における対象者の担当部門の業績評価を反映し、0~100%の範囲で変動します。
② 係数1は、連結営業利益の絶対額に応じた係数となり、80~175%の範囲で変動します。
③ 係数2は、連結売上高及び連結営業利益の前年対比実績を考慮した係数となり、0~115%の範囲で変動します。
<業績連動型株式報酬(株式給付信託)>(ⅰ) 業績評価指標
(ⅱ)算定方法
役位毎に定めたポイント(以下、「役位ポイント」といいます。)に、業績評価指標の達成率及び絶対値から算出される係数を乗じて、付与するポイントを決定します。なお、取締役に付与されたポイントは、退任等による当社株式等の給付時に、1 ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます。
≪算定式≫
役位ポイント × (係数1(①) + 係数2(②) + 係数3(③) )= 付与ポイント
①係数1は、連結営業利益の計画達成率に応じた係数となり、0~200%の範囲で変動します。
②係数2は、ROEの絶対値に応じた係数となり、0~50%の範囲で変動します。
②係数3は、TSRの当社数値とTOPIX銘柄の比較値に応じた係数となり、0~50%の範囲で変動します。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員報酬に関する基本方針
当社は、役員報酬制度をコーポレート・ガバナンスの適正化並びにグループ全体の持続的な成長に不可欠な重要な仕組みの一つと位置づけており、次に掲げる事項を役員報酬に関する基本方針として定めております。
(1)業績及び中長期的な企業価値向上へのインセンティブ効果のある報酬体系をめざす。
(2)グループ経営理念の実現に向け、優秀な人材を登用できる報酬水準をめざす。
(3)ステークホルダーへの説明責任を果たせる、透明性、公正性を重視した報酬とする。
上記方針を含む、当社の役員報酬制度に係る決定方針(報酬体系、報酬毎の構成割合、報酬額算定の決定方法等)は、「役員報酬制度規程」として明文化し、2020年2月26日(2025年3月21日に一部改定)の取締役会において制定を決議しております。
同規程の制改定も含め、当社の役員報酬制度に係る方針については、指名報酬委員会が取締役会からの諮問を受けて審議を行い、取締役会がその答申結果を尊重して決定することで、決定手続きの客観性、透明性の向上に努めております。また、指名報酬委員会では、役員報酬が毎期の持続的な業績向上に加えて、中長期的な企業価値向上への取組を動機づけるインセンティブとなるよう、業績連動比率や株式報酬の割合等について、定期的に確認を行い、必要に応じて見直しを実施しております。なお、指名報酬委員会の概要は次のとおりであります。
〈指名報酬委員会の概要〉
| 設置時期 | 2018年10月(取締役会の任意の諮問委員会として設置) |
| 審議事項 | (取締役会の諮問に基づくもの) ・取締役等の候補者の指名に関する事項 ・取締役等の報酬等に関する事項 ・代表取締役の後継者計画に関する事項 ・取締役等の指名・報酬等に係る基本方針・基準に関する事項 ・上記のほか、取締役会が指名報酬委員会に諮問した事項 (取締役会の委任に基づくもの) ・取締役会が定める役員報酬制度規程及び委任に基づく、取締役等の報酬の決定 |
| 委員構成 | 委員長:髙岡美佳(筆頭独立社外取締役) 委 員:内藤常男(独立社外取締役)、藤森康彰(代表取締役会長) (委員の過半数を独立社外取締役で構成し、委員長を独立社外取締役とする) |
ロ.役員報酬の体系
社外取締役を除く取締役の報酬については、固定報酬と業績連動報酬で構成されております。業績連動報酬には、短期の業績連動報酬としての業績連動賞与と、中長期の業績連動報酬としての業績連動型株式報酬(株式給付信託)が含まれます。各報酬制度の概要は次のとおりであります。
| 報酬等の種類 | 支給(給付)の形式 | 報酬等の内容の概要 | |
| 固定報酬 | 固定報酬 (役位に応じた一定割合の自社株式取得目的報酬が含まれる) | 金銭 (月1回支給) | 年功的昇給要素を排除した取締役の役位毎の標準報酬額(シングルレート)を支給。行動及び担当部門業績に係る個人評価を実施。評価(指名報酬委員会委員長等が実施)が一定基準を下回った場合は、次年度の報酬を最大20%減額するとともに、指名報酬委員との面談や、退任を含む合理的な措置を実施。 |
| 業績連動報酬 | 業績連動賞与 | 金銭 (年1回支給) | 業績及び企業価値向上へのインセンティブとして、事業年度毎のグループ連結業績と連動した賞与を支給。 |
| 業績連動型株式報酬 (株式給付信託) | 株式等 (退任時に給付) | 事業年度毎のグループ連結業績と連動した株式給付信託に基づく株式報酬を給付。報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的とする。 | |
なお、社外取締役及び監査役の報酬については、月額の固定報酬のみとしております(監査役の報酬は、各監査役の役位、役割の大きさ等を基本に、監査役の協議により決定しております。)。
ハ.役員報酬の決定プロセス
客観性・透明性の高い報酬決定プロセスを構築するには、独立した立場から報酬の決定を行うことが適当であるとの判断のもと、取締役会は、具体的な役員報酬額の決定を指名報酬委員会に委任しております。指名報酬委員会に委任された権限の内容は、固定報酬及び業績連動報酬の具体的な報酬額の決定並びに支給時期等となります。指名報酬委員会は委任に基づき、株主総会で決定した報酬総額の限度内において、「役員報酬制度規程」に基づき算定された個人別の評価等を踏まえ、報酬額を決定しております。指名報酬委員会での審議内容は、同委員会から取締役会に適宜報告され、取締役会は、委任された権限が適切に行使されているか確認を行っております。
また、取締役会は、上記報酬決定プロセスが「役員報酬制度規程」に整合していることを確認しており、当社の役員報酬の決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当事業年度において、役員報酬の決定に関わる指名報酬委員会の活動内容は以下のとおりであります。
・2024年4月18日:2023年度 業績連動賞与について
・2024年6月21日:業績連動型株式報酬(株式給付信託)について
・2025年3月21日:2025年度 固定報酬額について
ニ.業績連動報酬で用いる業績評価指標の内容及び算定方法
<業績連動賞与>(ⅰ) 業績評価指標
| 指標の種別 | 指標の選定理由 |
| 連結経常利益 | 当社グループの収益力及び成長力の向上に向けたインセンティブ効果を機能させるため |
| 連結売上高 |
(ⅱ)算定方法
連結経常利益計画の達成率に応じて、指名報酬委員会が役位毎に定める賞与支給テーブルの金額から基準の額(算定基準額)を算出いたします。この算定基準額に対し、連結経常利益の絶対額及び連結売上高と連結経常利益の前年対比を考慮した係数を乗じて支給額を算定しております。
≪算定式≫
算定基準額(①) × 係数1(②) × 係数2(③)= 支給額
① 算定基準額の30%部分は、当事業年度における対象者の担当部門の業績評価を反映し、0~100%の範囲で変動します。
② 係数1は、連結経常利益の絶対額に応じた係数となり、80~175%の範囲で変動します。
③ 係数2は、連結売上高及び連結経常利益の前年対比実績を考慮した係数となり、0~145%の範囲で変動します。
(ⅲ) 当事業年度における業績評価指標の実績値に基づく係数
・係数1
| 指標の種別 | 実績値(連結)(百万円) | 係数 |
| 連結経常利益 | 2,746 | 1.00 |
・係数2
| 指標の種別 | 前年度(連結)(百万円) | 実績値(連結)(百万円) | 係数 |
| 連結経常利益 | 2,083 | 2,746 | 1.32 |
| 連結売上高 | 96,992 | 99,977 |
<業績連動型株式報酬(株式給付信託)>(ⅰ) 業績評価指標
| 指標の種別 | 指標の選定理由 |
| 連結営業利益 | 中期経営計画で目標とする経営指標と連動させることで、達成に向けたインセンティブ効果を機能させるため |
| ROE |
(ⅱ)算定方法
役位毎に定めたポイント(以下、「役位ポイント」といいます。)に、業績評価指標の達成率及び絶対値から算出される係数を乗じて、付与するポイントを決定します。なお、取締役に付与されたポイントは、退任等による当社株式等の給付時に、1 ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます。
≪算定式≫
役位ポイント × (係数1(①) + 係数2(②) )= 付与ポイント
①係数1は、連結営業利益の計画達成率に応じた係数となり、0~150%の範囲で変動します。
②係数2は、ROEの絶対値に応じた係数となり、0~50%の範囲で変動します。
(ⅲ) 当事業年度における業績評価指標の実績値に基づく係数
・係数1
| 指標の種別 | 実績値(連結)(百万円) | 係数 |
| 連結営業利益 | 2,331 | 0.00 |
・係数2
| 指標の種別 | 実績値(連結)(%) | 係数 |
| ROE | 5.3 | 0.50 |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動賞与 | 業績連動型株式報酬(株式給付信託) | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 | 249 | 187 | 58 | 4 | 4 | 7 |
| (うち社外取締役) | (27) | (27) | (-) | (-) | (-) | (3) |
| 監査役 | 47 | 47 | - | - | - | 5 |
| (うち社外監査役) | (15) | (15) | (-) | (-) | (-) | (2) |
(注)1.連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、役員ごとの報酬等の総額等の記載を省略しております。
2.取締役の業績連動型株式報酬の額には、当事業年度における業績連動型株式給付信託(BBTに係る費用計上額を記載しております。
3.使用人兼務取締役はおりません。
4.監査役の報酬等の額には、2024年6月27日開催の第144期定時株主総会終結の時をもって辞任した常勤監査役1名の在任中の報酬等の額が含まれております。
5.取締役の報酬額(固定報酬及び業績連動賞与)は、2008年6月27日開催の第128期定時株主総会において、年額6億円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の対象となる取締役の員数は16名となります。
6.業績連動型株式報酬(株式給付信託)は、2018年6月28日開催の第138期定時株主総会において制度導入が決議されております。本制度は年額6億円以内と決議されている報酬額とは別枠で、3事業年度毎に、合計180百万円(うち当社の取締役分として85百万円)を上限に、当社が拠出する金銭を原資として、当社株式が信託を通じて取得され、取締役等に対して、当社及び一部の当社子会社が定める「役員株式給付規程」に従って、当社株式等が信託を通じて給付される株式報酬制度であります。当該株主総会終結時点の対象となる取締役の員数は6名(社外取締役は除く)となります。
7.監査役の報酬額は、2008年6月27日開催の第128期定時株主総会において、年額95百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の対象となる監査役の員数は4名となります。
上記、ロ.役員報酬の体系に関して、当社は、2025年5月15日開催の取締役会において、業績連動型株式報酬制度の改定について決議し、制度改定に関して2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「業績連動型株式報酬制度の改定の件」を提案しております。
「業績連動型株式報酬制度の改定の件」
1.提案の理由およびこれを相当とする理由
当社は、取締役(社外取締役を除きます。)、執行役員および一部の当社子会社における役付取締役(以下、「取締役等」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、2018年6月28日開催の第138期定時株主総会において株主のみなさまのご承認をいただき、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「BBT制度」といいます。)を導入しております。
本議案は、BBT制度の一部を改定し、取締役等に給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「株式給付信託(BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」(以下「本制度」といいます。)に改定することについて、ご承認をお願いするものであります。本制度は、BBT制度導入当初の目的に加え、取締役等が議決権の行使や配当の権利等の株主の皆様と同様の権利を有することで、より株主の皆様に近い目線での共有を目的としております。
当社の指名報酬委員会から、本制度の目的、中長期的な業績向上に向けたインセンティブ付与の効果等を踏まえ、本制度の内容は相当であるとの答申を得ていること、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項(後掲)とも合致していることから、本議案の内容は相当であるものと考えております。
なお、本制度の詳細につきましては、下記2.の枠内で、取締役会にご一任頂きたいと存じます。
第2号議案「取締役7名選任の件」を原案通りご承認いただきますと、本制度の対象となる当社取締役の員数は社外取締役3名を除く4名となります。
2.本制度に係る報酬等の額の具体的な算定方法および具体的な内容
(1)本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、BBT制度に基づき設定された信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社および一部の当社子会社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式の給付を受ける時期は、原則として毎年一定の時期とし、取締役等が当社株式を時価で換算した金額相当の金銭の給付を受ける時期は、取締役等の退任時とします。本制度への改定に伴い、BBT制度において取締役等に付与済みのポイントについては、本議案の承認可決を条件に、本定時株主総会後、当社が別途定める時期にその一部について当社株式として給付し、残部は当該取締役等の退任時に当社株式を時価で換算した金額相当の金銭として給付いたします。取締役等が在任中に当社株式の給付を受ける場合、取締役等は、当社株式の給付に先立ち、当社との間で下記3.のとおり、譲渡制限契約を締結することとします。これにより、取締役等が在任中に給付を受けた当社株式については、原則として、当該取締役等の退任までの間、譲渡等による処分が制限されることとなります。
(2)本制度の対象者
本制度の対象者は、当社の取締役および執行役員ならびに一部の当社子会社における役付取締役とします。ただし、社外取締役および監査役は対象外とします。
(3)取締役等に給付される当社株式数の算定方法とその上限
取締役等には、各事業年度ごとに、役員株式給付規程に基づき役位、計画に対する業績達成度等に応じて定まる数のポイントが付与されます。
取締役等に付与される3事業年度当たりのポイント数の合計は、当社の取締役分として162,000ポイント、当社の執行役員分として144,000ポイント、子会社の役付取締役分として36,000ポイント、合計342,000ポイントをそれぞれ上限といたします。これは、現在の役員報酬の支給水準および業績指標の見直し、取締役等の員数の動向と今後の見込み等を総合的に勘案して決定したものであり、相当であるものと判断しております。なお、取締役等に付与することができるポイント数の上限およびBBT制度において取締役等に付与済みのポイントにつき、2025年4月1日を効力発生日とする株式分割に伴い調整を行っております。
取締役等に付与されるポイントは、下記(6)の当社株式等の給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます。ただし、本議案をご承認いただいた後に、当社株式について、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、ポイント数の上限および付与済みのポイント数または換算比率について合理的な調整を行います。
下記(6)の当社株式等の給付に当たり基準となる取締役等のポイント数は、受益者確定日時点までに取締役等に対し付与されたポイントを合計した数(以下、「確定ポイント数」といいます。)で確定します。
(4)当社株式の取得方法
本信託による当社株式の取得は、下記(5)により拠出された資金を原資として、取引所市場を通じて、または当社の自己株式処分を引き受ける方法により、これを実施します。
(5)信託金額
当社は、2019年3月末日で終了した事業年度から2021年3月末日で終了した事業年度までの3事業年度(以下、当該3事業年度の期間、および当該3事業年度の経過後に開始する3事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」といいます。)およびその後の各対象期間を対象としてBBT制度を導入しております。BBT制度に基づき、当社が拠出した資金を原資として本信託が取得し、信託財産内に残存する当社株式および金銭は、本議案の承認可決による制度改定後は、本制度に基づく給付の原資に充当することといたします。
本制度は、当社の中長期的な企業価値向上に向けた適切なインセンティブとして機能させるため、株価の変動が信託により取得する株式数に与える影響を考慮し、当社が信託に拠出する金銭についての上限を設けないこととします。
本議案のご承認の後、本制度が終了するまでの間、当社は、原則として対象期間ごとに、本制度に基づく取締役等への給付を行うために必要な株式数を合理的に見込み、本信託が先行して取得するために必要と認める資金を、本信託に追加拠出することとします。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、信託財産内に残存する当社株式(直前までの各対象期間に関して取締役等に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締役等に対する給付が未了であるものを除きます。)および金銭(以下、「残存株式等」といいます。)があるときは、残存株式等は以降の対象期間における本制度に基づく給付の原資に充当することとし、残存株式等を勘案した上で、追加拠出額を算出するものとします。当社が追加拠出を決定したときは、適時適切に開示いたします。
(6)当社株式等の給付および報酬等の額の具体的な算定方法
取締役等は、役員株式給付規程に定める受益者確定日に所定の受益者確定手続を行うことにより、上記(3)で付与を受けた確定ポイント数に相当する当社株式について、毎年一定の時期に本信託から給付を受けることができます。ただし、受益者要件に加えて役員株式給付規程に別途定める要件を満たす場合には、当該取締役等に付与されたポイント数の一定割合について、当社株式の給付に代えて、退任時に当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭の給付を受けます。当該金銭給付を行うために、本信託により当社株式を売却する場合があります。
なお、取締役等が在任中に当社株式の給付を受ける場合、取締役等は、当社株式の給付に先立ち、当社との間で下記3.のとおり、譲渡制限契約を締結することとします。これにより、取締役等が在任中に給付を受けた当社株式については、原則として、当該取締役等の退任までの間、譲渡等による処分が制限されることとなります。
また、ポイントの付与を受けた取締役等であっても、在任中に一定の非違行為があったことに起因して退任した場合または在任中に当社に損害が及ぶような不適切行為等があった場合は、指名報酬委員会の決定により給付を受ける権利のすべてまたは一部を取得できない場合があります。
取締役等が受ける報酬等の額は、ポイント付与時において、取締役等に付与されるポイント数の合計に本信託の有する当社株式の1株当たりの帳簿価額を乗じた金額(ただし、当社株式について、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて合理的な調整を行います。)を基礎とします。また、役員株式給付規程の定めに従って例外的に金銭が給付される場合において相当と認められるときは、当該金額を加算した額とします。
(7)本信託内の株式に係る議決権
当社経営への中立性を確保するため、本信託勘定内の当社株式に係る議決権については、信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないこととします。
(8)配当の取扱い
本信託勘定内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。
3.取締役等に給付される当社株式に係る譲渡制限契約の概要
取締役等が在任中に当社株式の給付を受ける場合、取締役等は、当社株式の給付に先立ち、当社との間で、概要として、以下の内容を含む譲渡制限契約(以下「本譲渡制限契約」といいます。)を締結するものとします(取締役等は、本譲渡制限契約を締結することを条件として、当社株式の給付を受けるものとします。)。ただし、株式給付時点において取締役等が既に退任している場合等においては、本譲渡制限契約を締結せずに当社株式を給付することがあります。
①譲渡制限の内容
取締役等は、当社株式の給付を受けた日から取締役等を退任する日(役員株式給付規程に定める評価対象期間の末日から直後の定時株主総会日の前日までに退任した者にあっては直後の定時株主総会日)までの間、給付を受けた当社株式の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないこと
②当社による無償取得
一定の非違行為等があった場合や下記③の譲渡制限の解除の要件を充足しない場合には、当社が当該株式を無償で取得すること
③譲渡制限の解除
取締役等が、取締役等を正当な理由により退任しまたは死亡により退任した場合、当該時点において譲渡制限を解除すること
④組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に当社が消滅会社となる合併契約その他組織再編等に関する事項が当社の株主総会等で承認された場合、当社の取締役会の決議により、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除すること
なお、本譲渡制限契約による譲渡制限の対象とする当社株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、当社が指定する証券会社に対象となる取締役等が開設する専用口座で管理される予定です。
また、上記のほか、本譲渡制限契約における意思表示および通知の方法、本譲渡制限契約の改定の方法、その他取締役会で定める事項を本譲渡制限契約の内容といたします。
(ご参考)
役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員報酬に関する基本方針(2025年5月15日一部改定)
当社は、役員報酬制度をコーポレート・ガバナンスの適正化ならびにグループ全体の持続的な成長に不可欠な重要な仕組みの一つと位置づけており、次に掲げる事項を役員報酬に関する基本方針として定めております。
(1)業績および中長期的な企業価値向上へのインセンティブ効果のある報酬体系をめざす。
(2)経営理念の実現に向け、優秀な人材を登用できる報酬水準をめざす。
(3)ステークホルダーへの説明責任を果たせる、透明性、公正性を重視した報酬とする。
上記方針を含む、当社の役員報酬制度に係る決定方針(報酬体系、報酬毎の構成割合、報酬額算定の決定方法等)は、「役員報酬制度規程」として明文化し、2020年2月26日(2025年3月21日に一部改定)の取締役会において制定を決議しております。
同規程の制改定も含め、当社の役員報酬制度に係る方針については、指名報酬委員会が取締役会からの諮問を受けて審議を行い、取締役会がその答申結果を尊重して決定することで、決定手続きの客観性、透明性の向上に努めております。また、指名報酬委員会では、役員報酬が毎期の持続的な業績向上に加えて、中長期的な企業価値向上への取組を動機づけるインセンティブとなるよう、業績連動比率や株式報酬の割合等について、定期的に確認を行い、必要に応じて見直しを実施しております。なお、指名報酬委員会の概要は次のとおりであります。
〈指名報酬委員会の概要〉
| 設置時期 | 2018年10月(取締役会の任意の諮問委員会として設置) |
| 審議事項 | (取締役会の諮問に基づくもの) ・取締役等の候補者の指名に関する事項 ・取締役等の報酬等に関する事項 ・代表取締役の後継者計画に関する事項 ・取締役等の指名・報酬等に係る基本方針・基準に関する事項 ・上記のほか、取締役会が指名報酬委員会に諮問した事項 (取締役会の委任に基づくもの) ・取締役会が定める役員報酬制度規程及び委任に基づく、取締役等の報酬の決定 |
| 委員構成 | 委員長:髙岡美佳(筆頭独立社外取締役) 委 員:大内智重子(独立社外取締役)、藤森康彰(代表取締役会長) (委員の過半数を独立社外取締役で構成し、委員長を独立社外取締役とする) ※第145期定時株主総会での承認後の就任を想定 |
ロ.役員報酬の体系(改定後)
社外取締役を除く取締役の報酬については、固定報酬と業績連動報酬で構成されております。業績連動報酬には、短期の業績連動報酬としての業績連動賞与と、中長期の業績連動報酬としての業績連動型株式報酬(株式給付信託)が含まれます。本議案ご承認後の各報酬制度の概要は次のとおりであります。
| 報酬等の種類 | 支給(給付)の形式 | 報酬等の内容の概要 | |
| 固定報酬 | 固定報酬 (役位に応じた一定割合の自社株式取得目的報酬が含まれる) | 金銭 (月1回支給) | 年功的昇給要素を排除した取締役の役位毎の標準報酬額(シングルレート)を支給。行動及び担当部門業績に係る個人評価を実施。評価(指名報酬委員会委員長等が実施)が一定基準を下回った場合は、次年度の報酬を最大20%減額するとともに、指名報酬委員との面談や、退任を含む合理的な措置を実施。 |
| 業績連動報酬 | 業績連動賞与 | 金銭 (年1回支給) | 業績及び企業価値向上へのインセンティブとして、事業年度毎のグループ連結業績と連動した賞与を支給。 |
| 業績連動型株式報酬 (株式給付信託) | 株式等 (在任中に一部を給付し退任時まで譲渡制限を付す) | 事業年度毎のグループ連結業績と連動した株式給付信託に基づく株式報酬を給付。報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、また株主様と同様の利益とリスクを共有し中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的とする。 | |
なお、社外取締役および監査役の報酬については、月額の固定報酬のみとしております(監査役の報酬は、各監査役の役位、役割の大きさ等を基本に、監査役の協議により決定しております。)。
ハ.役員報酬の決定プロセス
客観性・透明性の高い報酬決定プロセスを構築するには、独立した立場から報酬の決定を行うことが適当であるとの判断のもと、取締役会は、具体的な役員報酬額の決定を指名報酬委員会に委任しております。指名報酬委員会に委任された権限の内容は、固定報酬および業績連動報酬の具体的な報酬額の決定並びに支給時期等となります。指名報酬委員会は委任に基づき、株主総会で決定した報酬総額の限度内において、「役員報酬制度規程」に基づき算定された個人別の評価等を踏まえ、報酬額を決定しております。指名報酬委員会での審議内容は、同委員会から取締役会に適宜報告され、取締役会は、委任された権限が適切に行使されているか確認を行っております。
また、取締役会は、上記報酬決定プロセスが「役員報酬制度規程」に整合していることを確認しており、当社の役員報酬の決定方針に沿うものであると判断しております。
ニ.業績連動報酬で用いる業績評価指標の内容および算定方法(改定後)
<業績連動賞与>(ⅰ) 業績評価指標
| 指標の種別 | 指標の選定理由 |
| 連結営業利益 | 当社グループの収益力及び成長力の向上に向けたインセンティブ効果を機能させるため |
| 連結売上高 |
(ⅱ)算定方法
連結営業利益計画の達成率に応じて、指名報酬委員会が役位毎に定める賞与支給テーブルの金額から基準の額(算定基準額)を算出いたします。この算定基準額に対し、連結営業利益の絶対額及び連結売上高と連結営業利益の前年対比を考慮した係数を乗じて支給額を算定しております。
≪算定式≫
算定基準額(①) × 係数1(②) × 係数2(③)= 支給額
① 算定基準額の30%部分は、当事業年度における対象者の担当部門の業績評価を反映し、0~100%の範囲で変動します。
② 係数1は、連結営業利益の絶対額に応じた係数となり、80~175%の範囲で変動します。
③ 係数2は、連結売上高及び連結営業利益の前年対比実績を考慮した係数となり、0~115%の範囲で変動します。
<業績連動型株式報酬(株式給付信託)>(ⅰ) 業績評価指標
| 指標の種別 | 指標の選定理由 |
| 連結営業利益 | 中期経営計画で目標とする経営指標と連動させ、株主利益を重視することで、達成に向けたインセンティブ効果を機能させるため |
| ROE | |
| TSR(株主総利回り) |
(ⅱ)算定方法
役位毎に定めたポイント(以下、「役位ポイント」といいます。)に、業績評価指標の達成率及び絶対値から算出される係数を乗じて、付与するポイントを決定します。なお、取締役に付与されたポイントは、退任等による当社株式等の給付時に、1 ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます。
≪算定式≫
役位ポイント × (係数1(①) + 係数2(②) + 係数3(③) )= 付与ポイント
①係数1は、連結営業利益の計画達成率に応じた係数となり、0~200%の範囲で変動します。
②係数2は、ROEの絶対値に応じた係数となり、0~50%の範囲で変動します。
②係数3は、TSRの当社数値とTOPIX銘柄の比較値に応じた係数となり、0~50%の範囲で変動します。