四半期報告書-第57期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)

【提出】
2015/08/13 14:25
【資料】
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【項目】
25項目

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式57,000,000
57,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類第1四半期会計期間末現在発行数(株)
(平成27年6月30日)
提出日現在発行数(株)
(平成27年8月13日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式17,307,750同左東京証券取引所
(市場第一部)
単元株式数 100株
17,307,750同左--

新株予約権等の状況

(2)【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
株式会社昭文社
第1回新株予約権
株式会社昭文社
第2回新株予約権
株式会社昭文社
第3回新株予約権
決議年月日平成27年5月29日平成27年5月29日平成27年5月29日
新株予約権の数(個)6,0001,3001,000
新株予約権のうち
自己新株予約権の数(個)
---
新株予約権の目的となる
株式の種類
普通株式普通株式普通株式
新株予約権の目的となる
株式の数(株)
(注)1600,000130,000100,000
新株予約権の行使時の
払込金額(円)
(注)28471,0581,694
新株予約権の行使期間(注)3自 平成27年6月15日
至 平成31年12月27日
自 平成27年6月15日
至 平成31年12月27日
自 平成27年6月15日
至 平成31年12月27日
新株予約権の行使により
株式を発行する場合の
株式の発行価格及び
資本組入額(円)
(注)4(注)4(注)4
新株予約権の行使の条件各本新株予約権の一部行使はできない。各本新株予約権の一部行使はできない。各本新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に
関する事項
本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認を要するものとする。本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認を要するものとする。本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項該当事項なし。該当事項なし。該当事項なし。
組織再編成行為に伴う
新株予約権の交付に関する
事項
該当事項なし。該当事項なし。該当事項なし。

(注)1.(1)本新株予約権1個の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数(以下、「交付株式数」という。)は、100株とする。ただし、本欄(2)乃至(4)により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的となる株式の総数も調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が(注)2.(3)の規定に従って、行使価額((注)2.(2)に定義する。)の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後交付株式数 =調整前交付株式数×調整前行使価額
調整後行使価額

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)2.(3)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
(3)調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る(注)2.(3)②及び⑤による行使価額の調整に関し、各調整事由毎に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4)交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権の新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
2.(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(以下に定義する。)に当該行使に係る本新株予約権の交付株式数を乗じた額とする。
(2)本新株予約権の行使により、当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、第1回新株予約権、第2回新株予約権及び第3回新株予約権について、それぞれ847円、1,058円及び1,694円とする。ただし、行使価額は本欄(3)①の定めるところに従い調整されるものとする。
(3)行使価額の調整
①当社は、当社が本新株予約権の発行後、本欄(3)②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+交付株式数×1株当たりの
払込金額
時価
既発行株式数+交付株式数

②行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
イ 本欄(3)④ロに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使による場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下、同じ。)の翌日以降又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
ロ 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てにより当社普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
ハ 本欄(3)④ロに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され若しくは取得を請求できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行(無償割当ての場合を含む。)する場合
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下、「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は割当日)以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日(基準日を定めない場合には効力発生日)の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、転換、交換又は行使に対して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行
されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
ニ 本欄(3)②イ乃至ハの各取引において、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、無償割当ての効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により当社普通株式を交付する。この場合、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。なお、株式の交付については別記「株式の交付方法」の規定を準用する。
株式数=(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により
当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額

「株式の交付方法」
・当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後速やかに社債、株式等の振替に関する法律第130条第1項及びその他の関係法令に定めるところに従い、当社普通株式を取り扱う振替機関に対し、当該新株予約権の行使により交付される当社普通株式の新規記録情報を通知する。
③行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満に留まる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
④イ 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
ロ 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。気配値表示を含む。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
ハ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。
⑤本欄(3)②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者(本新株予約権を保有する者をいう。以下、同じ。)と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
イ 株式の併合、合併、会社法第762条第1項に定められた新設分割、会社法第757条に定められた吸収分割、株式交換又は株式移転のために行使価額の調整を必要とするとき。
ロ その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
ハ 当社普通株式の株主に対する他の種類の株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。
ニ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥本欄(3)①乃至⑤により行使価額の調整を行うときには、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を当該適用開始日の前日までに本新株予約権者に通知する。ただし、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
3.別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に従って本新株予約権が取得される場合、取得される本新株予約権については、当該取得に係る通知又は公告で指定する取得日の5営業日前までとする。
「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」
・当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する日を定めたときは、会社法第273条第2項及び第3項の規定に従って1ヵ月前に通知又は公告をした上で、かかる通知又は公告で指定した取得日に、又は当社の普通株式につき上場廃止が決定されたときは上場廃止日に、その時点において残存する本新株予約権の全部を本新株予約権1個につき発行価額と同額で取得する。
・当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認されたときは、会社法第273条第2項及び第3項の規定に従って通知又は公告した上で、当社取締役会が別途定める日に、その時点において残存する本新株予約権の全部を本新株予約権1個につき発行価額と同額で取得する。
4.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使時点で有効な交付株式数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。また、本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じて得た額とする。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数
(株)
発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金増減額(千円)資本準備金残高(千円)
平成27年6月26日(注)-17,307,750-9,903,870△2,000,0008,708,236

(注)会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振り替えたものであります。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成27年6月30日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)普通株式 679,700-単元株式数 100株
完全議決権株式(その他)普通株式 16,584,300165,843同上
単元未満株式普通株式 43,750--
発行済株式総数17,307,750--
総株主の議決権-165,843-

(注) 「完全議決権株式(その他)」の中には、証券保管振替機構名義の株式が500株(議決権の数5個)含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
平成27年6月30日現在

所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
株式会社昭文社東京都千代田区
麹町3-1
679,700-679,7003.92
-679,700-679,7003.92

(注) 当第1四半期会計期間末日現在の自己株式数(単元未満株式を除く)は、679,800株であります。