有価証券報告書-第57期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査につきましては、監査等委員である取締役4名の各々の専門分野に基づき監査計画を策定し、その計画に沿って監査をおこないます。また、会社法第399条の13に規定される選定監査等委員は常日頃から取締役、執行役員、その他使用人と面談し、報告を求め、調査をおこないます。
監査等委員である取締役4名のうち、社外取締役は3名(弁護士1名、学識経験者2名)であり、監査等委員として、企業法務の識見、地方自治や産学官連携に関して豊富な識見を有する社外取締役を積極的に招聘することで、公正性、透明性を確保し、経営監視体制の強化をはかっております。なお、社外取締役は、一般株主との利益相反を生じるおそれはないことから、独立した立場から監査を実施しております。
また、監査等委員である取締役1名は、内部監査室との連携を密にし、随時意見交換をおこない、経営課題の把握、その対処について、客観的評価に努めております。
当社は、原則として月1回監査等委員会を開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項は次のとおりであります。
a.取締役の職務の執行の監査および監査報告の作成
b.株主総会に提出する会計監査人の選任および解任ならびに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定
c.監査等委員である取締役以外の取締役の選任もしくは解任または辞任について、株主総会において陳述する意見の決定
d.監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益をいう)について、株主総会において陳述する意見の決定
e.その他、法令および定款に定められた職務ならびにその他監査に関し監査等委員会が必要と認める事項
また、常勤監査等委員の活動として、主要会議への出席、社内決裁書類の閲覧、内部監査結果、会計監査人の監査結果等を徴収し、監査等委員会に報告いたしました。
②内部監査の状況
内部監査については、内部監査室4名が担当し、営業拠点、連結子会社を含め全部門の業務が的確におこなわれているか監査しております。
内部監査と監査等委員である取締役との連携につきましては、監査等委員会に、随時内部監査担当者も出席して内部監査上の指摘事項、改善状況を報告し、監査等委員全員で意見交換をおこなっております。内部監査室、監査等委員会監査、会計監査の連携につきましては、各々の年間計画作成や進捗状況について意見交換をおこなうほか、監査報告会等を通じて情報交換をおこない、相互の連携を高めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
里見 優
池上 由香
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他2名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針といたしましては、監査等委員会が定めた「会計監査人の評価基準」により、監査法人が経営陣、財務・経理担当部門、内部監査部門、監査等委員会と適切なコミュニケーションが図られているか、監査法人の品質管理システムは適切か、公認会計士法等に定める独立性を保持しているか、監査計画は妥当か等について監査等委員会が判断することを選定方針としており、当該基準に従い、会計監査人に仰星監査法人を選定しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人の評価を前項「e.監査法人の選定方針と理由」記載の「会計監査人の評価基準」により行っております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 EY新日本有限責任監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 仰星監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
選任する監査公認会計士等の氏名又は名称
仰星監査法人
退任する監査公認会計士等の氏名又は名称
EY新日本有限責任監査法人
異動の年月日 令和3年6月29日(第56回定時株主総会開催予定日)
監査公認会計士等であった者が監査公認会計士等でなくなった場合(概要)
異動監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日 平成14年6月25日
異動監査公認会計士等が作成した監査報告書又は内部統制監査報告書等における内容等
該当事項はありません。
異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
EY新日本有限責任監査法人は、令和3年6月29日開催の当社第56回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
監査等委員会は、当該会計監査人について、会計監査が適切かつ妥当におこなわれていることを確保する体制を十分にそなえているものの、監査継続年数が約20年の長期に亘っていることおよび監査報酬の増額改定を打診されたことに鑑みて、新たに仰星監査法人を会計監査人候補者に選定するものであります。
上記の理由及び経緯に対する監査報告書又は内部統制監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
上記の理由及び経緯に対する監査報告書又は内部統制監査報告書等の記載事項に係る監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)上記報酬等の額以外に前任会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に対して引継ぎ業務等に係る報酬3,700千円を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬につきましては、監査公認会計士である仰星監査法人と、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して協議の上、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証をおこなった結果、妥当と判断したためであります。
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査につきましては、監査等委員である取締役4名の各々の専門分野に基づき監査計画を策定し、その計画に沿って監査をおこないます。また、会社法第399条の13に規定される選定監査等委員は常日頃から取締役、執行役員、その他使用人と面談し、報告を求め、調査をおこないます。
監査等委員である取締役4名のうち、社外取締役は3名(弁護士1名、学識経験者2名)であり、監査等委員として、企業法務の識見、地方自治や産学官連携に関して豊富な識見を有する社外取締役を積極的に招聘することで、公正性、透明性を確保し、経営監視体制の強化をはかっております。なお、社外取締役は、一般株主との利益相反を生じるおそれはないことから、独立した立場から監査を実施しております。
また、監査等委員である取締役1名は、内部監査室との連携を密にし、随時意見交換をおこない、経営課題の把握、その対処について、客観的評価に努めております。
当社は、原則として月1回監査等委員会を開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 渡邉幸一 | 13回 | 13回 |
| 橋本博久 | 13回 | 13回 |
| 中川美佐 | 13回 | 13回 |
| 稲継裕昭 | 13回 | 11回 |
監査等委員会における主な検討事項は次のとおりであります。
a.取締役の職務の執行の監査および監査報告の作成
b.株主総会に提出する会計監査人の選任および解任ならびに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定
c.監査等委員である取締役以外の取締役の選任もしくは解任または辞任について、株主総会において陳述する意見の決定
d.監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益をいう)について、株主総会において陳述する意見の決定
e.その他、法令および定款に定められた職務ならびにその他監査に関し監査等委員会が必要と認める事項
また、常勤監査等委員の活動として、主要会議への出席、社内決裁書類の閲覧、内部監査結果、会計監査人の監査結果等を徴収し、監査等委員会に報告いたしました。
②内部監査の状況
内部監査については、内部監査室4名が担当し、営業拠点、連結子会社を含め全部門の業務が的確におこなわれているか監査しております。
内部監査と監査等委員である取締役との連携につきましては、監査等委員会に、随時内部監査担当者も出席して内部監査上の指摘事項、改善状況を報告し、監査等委員全員で意見交換をおこなっております。内部監査室、監査等委員会監査、会計監査の連携につきましては、各々の年間計画作成や進捗状況について意見交換をおこなうほか、監査報告会等を通じて情報交換をおこない、相互の連携を高めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
里見 優
池上 由香
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他2名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針といたしましては、監査等委員会が定めた「会計監査人の評価基準」により、監査法人が経営陣、財務・経理担当部門、内部監査部門、監査等委員会と適切なコミュニケーションが図られているか、監査法人の品質管理システムは適切か、公認会計士法等に定める独立性を保持しているか、監査計画は妥当か等について監査等委員会が判断することを選定方針としており、当該基準に従い、会計監査人に仰星監査法人を選定しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人の評価を前項「e.監査法人の選定方針と理由」記載の「会計監査人の評価基準」により行っております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 EY新日本有限責任監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 仰星監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
選任する監査公認会計士等の氏名又は名称
仰星監査法人
退任する監査公認会計士等の氏名又は名称
EY新日本有限責任監査法人
異動の年月日 令和3年6月29日(第56回定時株主総会開催予定日)
監査公認会計士等であった者が監査公認会計士等でなくなった場合(概要)
異動監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日 平成14年6月25日
異動監査公認会計士等が作成した監査報告書又は内部統制監査報告書等における内容等
該当事項はありません。
異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
EY新日本有限責任監査法人は、令和3年6月29日開催の当社第56回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
監査等委員会は、当該会計監査人について、会計監査が適切かつ妥当におこなわれていることを確保する体制を十分にそなえているものの、監査継続年数が約20年の長期に亘っていることおよび監査報酬の増額改定を打診されたことに鑑みて、新たに仰星監査法人を会計監査人候補者に選定するものであります。
上記の理由及び経緯に対する監査報告書又は内部統制監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
上記の理由及び経緯に対する監査報告書又は内部統制監査報告書等の記載事項に係る監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 30,000 | - | 29,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 30,000 | - | 29,500 | - |
(注)上記報酬等の額以外に前任会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に対して引継ぎ業務等に係る報酬3,700千円を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬につきましては、監査公認会計士である仰星監査法人と、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して協議の上、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証をおこなった結果、妥当と判断したためであります。