有価証券報告書-第55期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 14:27
【資料】
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【項目】
150項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査につきましては、監査等委員である取締役4名の各々の専門分野に基づき監査計画を策定し、その計画に沿って監査をおこないます。また、会社法第399条の13に規定される選定監査等委員は常日頃から取締役、執行役員、その他使用人と面談し、報告を求め、調査をおこないます。
監査等委員である取締役4名のうち、社外取締役は3名(企業実務経験者1名、弁護士1名、学者1名)であり、監査等委員として、企業経営の経験、企業法務の識見、地方自治に関して豊富な識見を有する社外取締役を積極的に招聘することで、公正性、透明性を確保し、経営監視体制の強化をはかっております。なお、社外取締役は、一般株主との利益相反を生じるおそれはないことから、独立した立場から監査を実施しております。
また、監査等委員である取締役1名は、内部監査室との連携を密にし、随時意見交換をおこない、経営課題の把握、その対処について、客観的評価に努めております。
当社は、原則として月1回監査等委員会を開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
明知芳朗12回11回
野田弘一12回12回
橋本博久12回12回
中川美佐12回12回

監査等委員会における主な検討事項は次のとおりであります。
a.取締役の職務の執行の監査および監査報告の作成
b.株主総会に提出する会計監査人の選任および解任ならびに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定
c.監査等委員である取締役以外の取締役の選任もしくは解任または辞任について、株主総会において陳述する意見の決定
d.監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益をいう)について、株主総会において陳述する意見の決定
e.その他、法令および定款に定められた職務ならびにその他監査に関し監査等委員会が必要と認める事項
また、常勤監査等委員の活動として、主要会議への出席、社内決裁書類の閲覧、内部監査結果、会計監査人の監査結果等を徴収し、監査等委員会に報告いたしました。
②内部監査の状況
内部監査については、内部監査室2名が担当し、営業拠点、連結子会社を含め全部門の業務が的確におこなわれているか監査しております。
内部監査と監査等委員である取締役との連携につきましては、監査等委員会に、随時内部監査担当者も出席して内部監査上の指摘事項、改善状況を報告し、監査等委員全員で意見交換をおこなっております。内部監査室、監査等委員会監査、会計監査の連携につきましては、各々の年間計画作成や進捗状況について意見交換をおこなうほか、監査報告会等を通じて情報交換をおこない、相互の連携を高めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
平成13年4月以降
c.業務を執行した公認会計士
前川 英樹
平岡 義則
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他9名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針といたしましては、監査等委員会が定めた「会計監査人の評価基準」により、監査法人が経営陣、財務・経理担当部門、内部監査部門、監査等委員会と適切なコミュニケーションが図られているか、監査法人の品質管理システムは適切か、公認会計士法等に定める独立性を保持しているか、監査計画は妥当か等について監査等委員会が判断することを選定方針としており、当該基準に従い、会計監査人にEY新日本有限責任監査法人を選定しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人の評価を前項「e.監査法人の選定方針と理由」記載の「会計監査人の評価基準」により行っております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社30,000-28,000-
連結子会社----
30,000-28,000-

(注)当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当連結会計年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬につきましては、監査公認会計士であるEY新日本有限責任監査法人と、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して協議の上、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証をおこなった結果、妥当と判断したためであります。

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