四半期報告書-第19期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
(2) 事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象を解消し、改善するための対応策
事業等のリスク「1.タイ証券取引委員会(以下、「タイSEC」という。)から公表された事項等について」に記載した事項に関しましては、当社グループといたしましては、引き続き、タイSECやタイDSIに対し、当社グループの正当性を主張しつつ、タイDSIの捜査に全面的に協力してまいります。
事業等のリスク「2.JTRUST ASIA PTE. LTD.等との係争について」に記載した事項に関しましては、当社グループでは、法律顧問と相談し検討を進めており、当該転換社債の早期償還に関する権利及び投資契約の解消の権利については、JTAが早期償還の権利を行使できる条件は何ら整っておらず、また当該投資契約の解除事由は生じておりませんので、JTAによる投資契約の解消、及び、転換社債の早期償還要求は行えないものと認識しております。
これらの訴訟のうち、シンガポール共和国におけるJTAがGLHに対して行っていた訴訟は、シンガポールの裁判所がJTAの訴えを棄却し、GLHが勝訴いたしました。また、上記訴訟に関連して、タイ王国においてGLがJTAに対して損害賠償請求を行っていた訴訟は、タイの裁判所がGLの訴えを認め、6億85百万タイバーツ(約23億円)と支払日までの年利7.5%の経過利息並びに裁判費用をJTAに支払うように命じました。これらの訴訟は引き続き控訴審で継続中ですが、当社グループの主張を裏付けるものであり、今後の訴訟で当社グループに有利に影響するものと考えております。
当社グループといたしましては、当社グループの正当性を主張すべく粛々と法的対応を進めてまいる所存であり、JTAに対し必要かつ適切な法的措置をとってまいります。
事業等のリスク「1.タイ証券取引委員会(以下、「タイSEC」という。)から公表された事項等について」に記載した事項に関しましては、当社グループといたしましては、引き続き、タイSECやタイDSIに対し、当社グループの正当性を主張しつつ、タイDSIの捜査に全面的に協力してまいります。
事業等のリスク「2.JTRUST ASIA PTE. LTD.等との係争について」に記載した事項に関しましては、当社グループでは、法律顧問と相談し検討を進めており、当該転換社債の早期償還に関する権利及び投資契約の解消の権利については、JTAが早期償還の権利を行使できる条件は何ら整っておらず、また当該投資契約の解除事由は生じておりませんので、JTAによる投資契約の解消、及び、転換社債の早期償還要求は行えないものと認識しております。
これらの訴訟のうち、シンガポール共和国におけるJTAがGLHに対して行っていた訴訟は、シンガポールの裁判所がJTAの訴えを棄却し、GLHが勝訴いたしました。また、上記訴訟に関連して、タイ王国においてGLがJTAに対して損害賠償請求を行っていた訴訟は、タイの裁判所がGLの訴えを認め、6億85百万タイバーツ(約23億円)と支払日までの年利7.5%の経過利息並びに裁判費用をJTAに支払うように命じました。これらの訴訟は引き続き控訴審で継続中ですが、当社グループの主張を裏付けるものであり、今後の訴訟で当社グループに有利に影響するものと考えております。
当社グループといたしましては、当社グループの正当性を主張すべく粛々と法的対応を進めてまいる所存であり、JTAに対し必要かつ適切な法的措置をとってまいります。