訂正有価証券報告書-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2021/02/16 15:07
【資料】
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【項目】
137項目
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査等委員会監査の状況
内部監査は、会社における不祥事及び誤謬等のリスクを未然に防止する重要な機能として位置づけております。代表取締役社長による直接の指示のもと内部監査室(担当1名)がその任にあたり、内部監査室に対する監査については他の部門が監査を行い、監査結果は直接代表取締役社長に書面にて報告されております。監査結果を踏まえて、必要に応じて被監査部門に対して改善指示を行い、その後の改善状況を適宜把握し、確実な改善を促すなど、内部監査の実効性向上に努めております。
当社の監査等委員会は3名(うち2名は社外取締役)で構成しております。監査等委員は会計監査人との間で事前に監査計画を共有し、適宜情報の交換を行い、取締役会およびその他重要な会議への出席等を通じて、取締役の職務執行につき監査を実施いたします。
監査等委員の近藤健太氏は、弁護士としての専門的見地から、取締役会及び監査等委員会において、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言を行っております。
監査等委員の佐藤一石氏は、上場企業の総務担当として経験を積まれ、上場企業の取締役及び監査役等の経験もあることから、取締役会及び監査等委員会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言を行っております。
監査等委員の大德哲雄氏は、企業経営者として長年の経験を積まれ、かつ当社業務内容にも精通されていることから、取締役会及び監査等委員会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言を行っております。
監査等委員会の活動状況につきましては、毎月1回の定例活動に加え、必要に応じ適宜開催することとしております。当事業年度において当社は監査等委員会を12回開催しており、出席状況につきましては近藤健太氏が11回、佐藤一石氏が12回、大德哲雄氏が12回となっており、1回あたりの所要時間は30分程度となりました。また、主な検討事項として、監査方針、監査計画、監査報告の作成、会計監査人の評価や報酬等に対する同意、当社グループに係属する訴訟案件の確認、取締役選任に対する意見の決定等の検討を行っております。
監査等委員の主な活動としては、月次の取締役会に出席し、各々の豊富な経験や見識及び専門的見地に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、経営全般にわたり発言を行っており、当社各事業部の業務執行に関する報告を受け、必要に応じて説明を求め、企業グループ全体の把握に努めております。取締役会への監査等委員の出席率は97.2%でした。(社外取締役95.8%、社内取締役97.9%)また、監査等委員は、監査党委員会や取締役会以外にも、当社各事業部が開催する重要なミーティング等にも各々随時参加しており、当社の運営状況のモニタリングと把握に努めております。
監査等委員会では、当事業年度、会計監査人の連結の監査報告書の意見が不表明である状況に鑑み、会計監査人の評価を総合的に検討することを重要監査項目として取り組みました。
② 会計監査の状況
会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく会計監査についての監査契約を監査法人アリアと締結し監査を実施しております。なお、同監査法人、及び同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。
当連結会計年度において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。
業務執行社員 茂木秀俊、山中康之
連続して監査関連業務を行った年数については、7年以内であるため記載しておりません。
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士2名、その他3名
会計監査人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、会計監査人の実績、経験等の職務遂行能力および独立性、内部管理体制等を総合的に勘案し選定しております。
監査等委員及び監査等委員会による会計監査人の評価
監査等委員および監査等委員会は、会計監査人の監査の方法および監査結果の相当性などを勘案するとともに、会計監査人との面談、意見交換等を通じて適否の判断を行っており、会計監査人としての職務遂行は適正に行われていると評価しております。
(監査報酬の内容等)
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社17,50017,500
連結子会社
17,50017,500

(その他重要な報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の額については、その決定方針に関して特段の規程を定めておりませんが、監査内容及び日数等により妥当性を検討し、事前に監査等委員会の同意を得て決定しております。