有価証券報告書-第13期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成17年12月22日定時株主総会決議(平成18年4月19日取締役会決議)
(注) 1 平成26年4月1日をもって普通株式1株から100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端株についてはこれを切り捨ていたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
又、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、ならびに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行います。
3 新株予約権の発行日の属する月の前月の各日(終値のない日を除く。)の東京証券取引所JASDAQ(グロース)市場における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとします。ただし、当該金額が新株予約権の発行日の終値(終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とします。
なお、当社が株式分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げるものとします。
又、当社が時価を下回る金額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権(新株予約権付社債を含む)による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、その結果生じる1円未満の端数は切り上げいたします。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えます。
さらに(ⅰ)当社が合併を行う場合において、存続会社もしくは新設会社が新株予約権にかかる当社の義務を承継するとき、(ⅱ)会社分割を行う場合において、分割によって設立された会社もしくは分割によって営業を承継する会社が新株予約権にかかる当社の義務を承継するとき、(ⅲ)その他これらの場合に準じて行使価額の調整の必要があるとき、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。
② 平成17年12月22日定時株主総会決議(平成18年4月28日取締役会決議)
(注) 1 平成26年4月1日をもって普通株式1株から100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端株についてはこれを切り捨ていたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
又、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、ならびに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行います。
3 新株予約権の発行日の属する月の前月の各日(終値のない日を除く。)の東京証券取引所JASDAQ(グロース)市場における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとします。ただし、当該金額が新株予約権の発行日の終値(終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とします。
なお、当社が株式分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げるものとします。
又、当社が時価を下回る金額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権(新株予約権付社債を含む)による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、その結果生じる1円未満の端数は切り上げいたします。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えます。
さらに(ⅰ)当社が合併を行う場合において、存続会社もしくは新設会社が新株予約権にかかる当社の義務を承継するとき、(ⅱ)会社分割を行う場合において、分割によって設立された会社もしくは分割によって営業を承継する会社が新株予約権にかかる当社の義務を承継するとき、(ⅲ)その他これらの場合に準じて行使価額の調整の必要があるとき、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
③ 平成24年12月26日定時株主総会決議(平成25年2月4日取締役会決議)
(注) 1 平成26年4月1日をもって普通株式1株から100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2 当社が株式分割(普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとします。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
尚、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他付与株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとします。
3 新株予約権の行使価額は、割当日の属する月の前月から過去6ヶ月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとします。但し、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とすします。
なお、当社が株式分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げるものとします。
又、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。
さらに、当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
④ 平成24年12月26日定時株主総会決議(平成25年2月4日取締役会決議)
(注) 1 平成26年4月1日をもって普通株式1株から100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2 当社が株式分割(普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとします。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
尚、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他付与株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとします。
3 新株予約権の行使価額は、割当日の属する月の前月から過去6ヶ月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとします。但し、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とすします。
なお、当社が株式分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げるものとします。
又、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。
さらに、当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成17年12月22日定時株主総会決議(平成18年4月19日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 40 | 40 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,000 (注)2 | 4,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,590(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年1月1日から 平成27年11月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,590 資本組入額 795 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において当社及び子会社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要する。ただし、当社及び子会社の取締役、監査役を任期満了により退任した場合、従業員が定年退職した場合等、正当な理由のある場合はこの限りではない。 2 その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 平成26年4月1日をもって普通株式1株から100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端株についてはこれを切り捨ていたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
又、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、ならびに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行います。
3 新株予約権の発行日の属する月の前月の各日(終値のない日を除く。)の東京証券取引所JASDAQ(グロース)市場における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとします。ただし、当該金額が新株予約権の発行日の終値(終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とします。
なお、当社が株式分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
又、当社が時価を下回る金額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権(新株予約権付社債を含む)による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、その結果生じる1円未満の端数は切り上げいたします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えます。
さらに(ⅰ)当社が合併を行う場合において、存続会社もしくは新設会社が新株予約権にかかる当社の義務を承継するとき、(ⅱ)会社分割を行う場合において、分割によって設立された会社もしくは分割によって営業を承継する会社が新株予約権にかかる当社の義務を承継するとき、(ⅲ)その他これらの場合に準じて行使価額の調整の必要があるとき、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。
② 平成17年12月22日定時株主総会決議(平成18年4月28日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 20 | 20 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,000 (注)2 | 2,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,503(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年1月1日から 平成27年11月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,503 資本組入額 751 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1 新株予約権の割当を受けた社外協力者は、権利行使時においても当社及び子会社と良好な関係を継続し、業績寄与が高いと判断できることを要する。 2 その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 平成26年4月1日をもって普通株式1株から100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株の100分の1未満の端株についてはこれを切り捨ていたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
又、当社が他社と合併を行い新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、ならびに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行います。
3 新株予約権の発行日の属する月の前月の各日(終値のない日を除く。)の東京証券取引所JASDAQ(グロース)市場における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとします。ただし、当該金額が新株予約権の発行日の終値(終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とします。
なお、当社が株式分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
又、当社が時価を下回る金額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権(新株予約権付社債を含む)による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、その結果生じる1円未満の端数は切り上げいたします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えます。
さらに(ⅰ)当社が合併を行う場合において、存続会社もしくは新設会社が新株予約権にかかる当社の義務を承継するとき、(ⅱ)会社分割を行う場合において、分割によって設立された会社もしくは分割によって営業を承継する会社が新株予約権にかかる当社の義務を承継するとき、(ⅲ)その他これらの場合に準じて行使価額の調整の必要があるとき、当社は必要と認める行使価額の調整を行います。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
③ 平成24年12月26日定時株主総会決議(平成25年2月4日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,500 | 1,500 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 150,000(注)2 | 150,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 152(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年3月1日から 平成33年2月28日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 152 資本組入額 76 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において当社の取締役、監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役、監査役を任期満了により退任した場合等、正当な理由のある場合はこの限りではない。 2 その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 平成26年4月1日をもって普通株式1株から100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2 当社が株式分割(普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとします。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
尚、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他付与株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとします。
3 新株予約権の行使価額は、割当日の属する月の前月から過去6ヶ月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとします。但し、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とすします。
なお、当社が株式分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
又、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。
さらに、当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
④ 平成24年12月26日定時株主総会決議(平成25年2月4日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 500 | 500 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 50,000(注)2 | 50,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 152(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年3月1日から 平成33年2月28日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 152 資本組入額 76 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において当社の従業員の地位にあることを要する。ただし、当社の従業員を定年退職した場合等、正当な理由のある場合はこの限りではない。 2 その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 平成26年4月1日をもって普通株式1株から100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2 当社が株式分割(普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとします。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
尚、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他付与株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとします。
3 新株予約権の行使価額は、割当日の属する月の前月から過去6ヶ月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとします。但し、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とすします。
なお、当社が株式分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
又、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。
さらに、当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。