有価証券報告書-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成24年12月26日定時株主総会決議(平成25年2月4日取締役会決議)
(注) 1 平成26年4月1日をもって普通株式1株から100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2 当社が株式分割(普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとします。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
尚、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他付与株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとします。
3 新株予約権の行使価額は、割当日の属する月の前月から過去6ヶ月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとします。但し、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とします。
なお、当社が株式分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げるものとします。
又、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。
さらに、当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
② 平成24年12月26日定時株主総会決議(平成25年2月4日取締役会決議)
(注) 1 平成26年4月1日をもって普通株式1株から100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2 当社が株式分割(普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとします。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
尚、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他付与株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとします。
3 新株予約権の行使価額は、割当日の属する月の前月から過去6ヶ月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとします。但し、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とします。
なお、当社が株式分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げるものとします。
又、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。
さらに、当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
③ 平成27年11月16日取締役会決議
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権の行使価額は、495円とする。
なお、当社が株式分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げるものとします。
又、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。
さらに、当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成24年12月26日定時株主総会決議(平成25年2月4日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 600 | 600 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 60,000(注)2 | 60,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 153(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年3月1日から 平成33年2月28日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 153 資本組入額 77 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において当社の取締役、監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役、監査役を任期満了により退任した場合等、正当な理由のある場合はこの限りではない。 2 その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 平成26年4月1日をもって普通株式1株から100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2 当社が株式分割(普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとします。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
尚、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他付与株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとします。
3 新株予約権の行使価額は、割当日の属する月の前月から過去6ヶ月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとします。但し、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とします。
なお、当社が株式分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
又、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。
さらに、当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
② 平成24年12月26日定時株主総会決議(平成25年2月4日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 370 | 370 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 37,000(注)2 | 37,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 153(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年3月1日から 平成33年2月28日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 153 資本組入額 77 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において当社の従業員の地位にあることを要する。ただし、当社の従業員を定年退職した場合等、正当な理由のある場合はこの限りではない。 2 その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 平成26年4月1日をもって普通株式1株から100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2 当社が株式分割(普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとします。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
尚、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他付与株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとします。
3 新株予約権の行使価額は、割当日の属する月の前月から過去6ヶ月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとします。但し、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とします。
なお、当社が株式分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
又、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。
さらに、当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
③ 平成27年11月16日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 3,430(注)1 | ― |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 343,000(注)2 | ― |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 495(注)3 | ― |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年12月4日から 平成28年12月3日まで | ― |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 495 資本組入額 247.5 | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社の株主の地位にあることを要し、その地位を喪失した場合は、本新株予約権は失効する。 | ― |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ― | ― |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権の行使価額は、495円とする。
なお、当社が株式分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
又、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。
さらに、当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。