有価証券報告書-第113期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/30 14:43
【資料】
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【項目】
172項目
(3)【監査の状況】
① 監査機能の状況
1)監査役会及び監査役監査
当社は、監査役制度を採用している。監査役会は、社外監査役3名(うち女性2名)を含む監査役5名で構成している。監査役は、取締役会及び社内の重要な諸会議に出席し、必要に応じて意見を述べ、また業務執行の監査を、現地実査に加えて監査に支障がないようリモート会議システム等の活用により行うとともに、責任者のヒアリング、重要文書の閲覧などを通じて行い、経営の健全性確保のための提言、助言、勧告を行っている。また、グループ会社の監査を充実し、主要な関係会社の監査役とも連携し、連結経営体制の強化に取組んでいる。
なお、常勤監査役加藤俊晴氏は、当社財務、経理部門に長年携わるとともに、財務、経理部門を統括する最高財務責任者(CFO)を務め、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。また、監査役会の機能充実のため専任のスタッフ2名を配置し、監査役の職務遂行のサポートを行っている。
監査役会は原則として月1回開催しており、当事業年度における個々の監査役の出席状況については次のとおりである。
氏 名出席状況
常勤監査役加藤 俊晴13回/13回
常勤監査役田中 淳13回/13回
監査役(社外)齋藤 聖美13回/13回
監査役(社外)大西 節13回/13回
監査役(社外)矢嶋 雅子13回/13回

監査役会は、法令、条例及び社内諸規程の遵守状況、内部統制システムの構築・運用状況、経営上の重要課題への対応状況等を監査の重点項目とし、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて意見を表明している。
また、常勤監査役は、取締役会、経営会議、執行役員会、その他の重要な会議への出席、本社や主要な事業所及び子会社の監査、重要な決裁書類の閲覧等により、業務執行の適正性を確認するとともに、内部監査部門及び会計監査人との定期的な情報交換等を通して、情報の収集並びに監査の実効性確保に努めている。
2)内部監査
当社では、社長直轄の組織として内部監査部を設置している。内部監査部(13名、専任12名・兼任1名)は、当社内部監査規程に基づき年次監査計画を立案し、関係会社を含む当社グループのコンプライアンスの状況や業務執行状況、内部統制システムの状況を監査し、経営活動全般にかかる潜在的リスクを洗い出し、その結果を経営トップ及び取締役会、監査役会に報告を行っている。
さらに、会計監査人及び監査役とは、それぞれの監査の独立性に配慮しつつ、年間監査計画、監査結果等につき定期的な報告会を通じて意見交換を行う等相互に連携を図っている。
なお、環境・安全等に係る事項については、レスポンシブル・ケア部が監査を実施している。
3)会計監査の状況
a.監査法人の名称 有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間 14年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 宍戸通孝
指定有限責任社員 櫻井紀彰
指定有限責任社員 會田大央
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は公認会計士12名、その他27名である。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選任・評価に関する基準を定め、これに基づき監査業務に求められる適格性・能力、監査実施体制、品質管理体制、監査報酬の妥当性等を勘案して、会計監査人を決定している。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意により会計監査人を解任する。また、会計監査人が監査業務を適切に遂行できないと判断されるとき、その他その必要があると判断されるとき、監査役会は、会計監査人の解任または不再任の議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出する。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役は、監査役会が定める会計監査人の選任・評価に関する基準に基づき、会計監査人の評価を行っている。また、社内関係部署からの会計監査人再任の適否に関する定期的な聴取、監査業務の品質管理の状況、外部機関による検査等の結果、経営者及び関係部署とのコミュニケーションの状況、国内外の子会社への監査の状況、不正リスクに対する職業的懐疑心の発揮状況等を勘案して、会計監査人の職務執行を評価している。
②監査報酬の内容等
1)監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社93104147130
連結子会社916371
185110184130

(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、会計基準のコンバージョン検討に関する助言業務であり、連結子会社における非監査業務の内容は、主として税務事項に関するアドバイザリー業務等である。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、会計基準のコンバージョン検討に関する助言業務等であり、連結子会社における非監査業務の内容は、合意された手続業務である。
2)監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に対する報酬(1)を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-42-54
連結子会社13912815095
139171150150

(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、各種コンサルティング業務等であり、連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等である。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、各種コンサルティング業務等であり、連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等である。
3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社である昭和電工マテリアルズ㈱は、EY新日本有限責任監査法人に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っている。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社である昭和電工マテリアルズ㈱は、EY新日本有限責任監査法人に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っている。
4)監査報酬の決定方針
該当事項はないが、監査時間等を勘案して決定した上で、会社法第399条に基づく監査役会の同意を得ている。
5)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人及び社内関係部署からの必要な資料の入手や報告を通じて、監査項目別監査時間及び監査内容などを確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬額につき、会社法第399条第1項に定める同意を行っている。