有価証券報告書-第100期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/26 13:53
【資料】
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【項目】
111項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成25年3月31日)
当事業年度
(平成26年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金833百万円894百万円
未払費用302354
繰越欠損金544299
減損損失207187
貸倒引当金4067
賞与引当金6054
投資有価証券評価損3535
災害損失引当金113-
その他95110
繰延税金資産小計2,2322,003
評価性引当額△197△159
繰延税金資産合計2,0351,844
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△10△17
有形固定資産△3-
繰延税金負債合計△13△17
繰延税金資産の純額2,0211,827

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成25年3月31日)
当事業年度
(平成26年3月31日)
法定実効税率税引前当期純損失で37.9%
(調整)あったため、記載して
交際費等永久に損金に算入されない項目おりません。1.9
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△29.2
評価性引当額△5.8
住民税均等割1.9
連結法人税額の特別控除額の個別帰属額△2.2
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正8.5
その他△2.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率10.8

3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から法人住民税法人税割の税率の引下げにあわせて、地方交付税の財源を確保するための地方法人税(国税)が創設されました。これらに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については従来の37.9%から35.5%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は56百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。