有価証券報告書-第111期(2023/04/01-2024/03/31)
14.法人所得税
(1)繰延税金資産および繰延税金負債の原因別の内訳および増減内容
繰延税金資産および繰延税金負債の主な原因別の内訳および増減内容は、次のとおりです。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(注)純損益を通じて認識した額と繰延税金費用との差額は、為替の変動等によるものです。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(注)純損益を通じて認識した額と繰延税金費用との差額は、為替の変動等によるものです。
(2)繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異等
繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異および税務上の繰越欠損金、繰越税額控除は、次のとおりです。なお、将来減算一時差異および税務上の繰越欠損金の金額は所得ベース、繰越税額控除の金額は税額ベースです。
(注)繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の失効期限別内訳は、次のとおりです。
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越税額控除の失効期限別内訳は、次のとおりです。
(3)繰延税金負債を認識していない子会社への投資に関する一時差異
該当事項はありません。
(4)法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は、次のとおりです。
(5)法定実効税率と実際負担税率との調整
法定実効税率と実際負担税率との調整は、次のとおりです。
実際負担税率は税引前利益に対する法人所得税費用の負担割合を記載しております。
(注)当社グループは、主に法人税、住民税および事業税を課されており、これらを基礎とした法定実効税率を記載しております。なお、在外営業活動体についてはその所在地における法人税等が課されております。
(6)グローバル・ミニマム課税
日本においては令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」という。)が2023年3月28日に成立しております。改正法人税法では、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、2024年4月1日以後開始事業年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で上乗せ課税されることになります。
これらの法制による当社グループの連結財務諸表に与える重要な影響はありません。また、当社グループは、IAS第12号「法人所得税」で定められる一時的な例外措置を適用し、グローバル・ミニマム課税制度から生じる法人所得税に関する繰延税金資産および負債を認識しておらず、また開示金額にも含めておりません。
(1)繰延税金資産および繰延税金負債の原因別の内訳および増減内容
繰延税金資産および繰延税金負債の主な原因別の内訳および増減内容は、次のとおりです。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||
| 2022年4月1日 | 純損益を 通じて認識 | その他の包括利益において認識 | 2023年3月31日 | |
| 繰延税金資産 | ||||
| 棚卸資産評価損 | 3,081 | 270 | - | 3,351 |
| 固定資産等未実現利益 | 2,106 | 426 | - | 2,532 |
| 減損損失 | 2,314 | △16 | - | 2,297 |
| 引当金 | 2,090 | 64 | - | 2,155 |
| 減価償却限度超過額 | 550 | △10 | - | 539 |
| 試験研究費 | 334 | 106 | - | 440 |
| その他 | 2,376 | △158 | △3 | 2,214 |
| 小計 | 12,854 | 680 | △3 | 13,531 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 退職給付に係る資産 | △3,311 | △128 | △368 | △3,808 |
| その他の包括利益を通じて 公正価値で測定する金融資産 | △3,400 | - | △389 | △3,789 |
| 在外営業活動体の加速償却 | △3,113 | △100 | - | △3,213 |
| みなし原価 | △2,200 | - | - | △2,200 |
| その他 | △1,494 | △50 | - | △1,544 |
| 小計 | △13,519 | △279 | △757 | △14,556 |
| 純額 | △665 | 401 | △761 | △1,024 |
(注)純損益を通じて認識した額と繰延税金費用との差額は、為替の変動等によるものです。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||
| 2023年4月1日 | 純損益を 通じて認識 | その他の包括利益において認識 | 2024年3月31日 | |
| 繰延税金資産 | ||||
| 固定資産等未実現利益 | 2,532 | 137 | - | 2,669 |
| 減損損失 | 2,297 | △24 | - | 2,272 |
| 引当金 | 2,155 | 116 | - | 2,271 |
| 試験研究費 | 440 | 143 | - | 583 |
| 減価償却限度超過額 | 539 | 4 | - | 544 |
| 棚卸資産評価損 | 3,351 | △2,954 | - | 397 |
| その他 | 2,214 | 402 | △1 | 2,614 |
| 小計 | 13,531 | △2,175 | △1 | 11,353 |
| 繰延税金負債 | ||||
| その他の包括利益を通じて 公正価値で測定する金融資産 | △3,789 | - | △1,764 | △5,553 |
| 退職給付に係る資産 | △3,808 | △179 | △1,263 | △5,251 |
| 在外営業活動体の加速償却 | △3,213 | △80 | - | △3,294 |
| みなし原価 | △2,200 | - | - | △2,200 |
| その他 | △1,544 | △53 | - | △1,598 |
| 小計 | △14,556 | △313 | △3,027 | △17,897 |
| 純額 | △1,024 | △2,489 | △3,029 | △6,544 |
(注)純損益を通じて認識した額と繰延税金費用との差額は、為替の変動等によるものです。
(2)繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異等
繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異および税務上の繰越欠損金、繰越税額控除は、次のとおりです。なお、将来減算一時差異および税務上の繰越欠損金の金額は所得ベース、繰越税額控除の金額は税額ベースです。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 将来減算一時差異 | 8,204 | 7,659 |
| 繰越欠損金 | 2,745 | 5,140 |
| 繰越税額控除 | - | 1,661 |
(注)繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の失効期限別内訳は、次のとおりです。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 1年内 | - | - |
| 1年超5年内 | - | - |
| 5年超 | 2,745 | 5,140 |
| 合計 | 2,745 | 5,140 |
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越税額控除の失効期限別内訳は、次のとおりです。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 1年内 | - | - |
| 1年超5年内 | - | 1,661 |
| 5年超 | - | - |
| 合計 | - | 1,661 |
(3)繰延税金負債を認識していない子会社への投資に関する一時差異
該当事項はありません。
(4)法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は、次のとおりです。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 当期税金費用 | 6,412 | 1,906 |
| 繰延税金費用 | △398 | 2,164 |
| 法人所得税費用の合計 | 6,014 | 4,070 |
(5)法定実効税率と実際負担税率との調整
法定実効税率と実際負担税率との調整は、次のとおりです。
実際負担税率は税引前利益に対する法人所得税費用の負担割合を記載しております。
| (単位:%) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 法定実効税率(注) | 30.46 | 30.46 |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.60 | 1.11 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.15 | △0.26 |
| 試験研究費等税額控除 | △4.20 | △2.60 |
| 未認識の税務上の繰越欠損金または一時差異 の影響額 | 0.42 | 1.93 |
| 在外営業活動体の税率差異 | △1.03 | △0.32 |
| その他 | 0.06 | △1.07 |
| 実際負担税率 | 26.16 | 29.25 |
(注)当社グループは、主に法人税、住民税および事業税を課されており、これらを基礎とした法定実効税率を記載しております。なお、在外営業活動体についてはその所在地における法人税等が課されております。
(6)グローバル・ミニマム課税
日本においては令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」という。)が2023年3月28日に成立しております。改正法人税法では、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、2024年4月1日以後開始事業年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で上乗せ課税されることになります。
これらの法制による当社グループの連結財務諸表に与える重要な影響はありません。また、当社グループは、IAS第12号「法人所得税」で定められる一時的な例外措置を適用し、グローバル・ミニマム課税制度から生じる法人所得税に関する繰延税金資産および負債を認識しておらず、また開示金額にも含めておりません。