有価証券報告書-第160期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.組織・人員
当社の監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、常勤の監査等委員長である取締役(以下、「常勤監査
等委員長」という。)1名及び監査等委員である社外取締役(以下、「社外監査等委員」という。)4名から
なり、取締役会その他の社内の重要な会議に出席して業務執行状況の聴取等を行い、業務執行取締役の執行状
況を監査しております。
なお、常勤監査等委員長 宮本陽司は当社の経理部門にて1992年8月より2011年10月まで在籍し、通算19年に
わたり決算手続ならびに財務諸表の作成等に従事し、また、社外監査等委員 石塚啓は金融業界における豊富な
実務経験と、企業経営の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査等委員会の職務を補助するために監査等委員会室を設置し、使用人を配置しております。
b.活動状況
2023年度には、監査等委員会は合計24回開催され、1回あたりの所要時間は約2時間でした。年間を通じ次
のような決議、報告、審議が行われました。
決議 12件: 選定監査等委員・特定監査等委員の選定、監査方針及び監査活動計画、監査等委員会の監査
報告書、会計監査人の報酬等の同意、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 等
報告 36件: 経営会議議題概要説明 等
審議 18件: 事業部門長・機能部門長に対するヒアリングのテーマ、事業所への往査・視察の方針、代表
取締役との定例ミーティング案 等
個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりです。
(注)1 加藤愼、松本直樹は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時をもって退任するまでの出席状況を記
載しています。
2 石塚啓、近藤直生は同総会において選任され、就任した後の出席状況を記載しています。
<監査等委員の主な活動>監査等委員は、事業部門長・機能部門長からの業務執行状況のヒアリング、代表取締役との意見交換会、工
場及び主要な事業所における業務状況の調査、子会社の監査役との意思疎通・情報交換等を行っております。
また、会計監査人とは定期的な会合を持ち、監査の実施状況・結果の報告の確認や、監査上の主要な検討事項
(KAM)に関する意見交換等を行っております。
常勤の監査等委員は上記の監査等委員会の活動に加えて、経営会議や社内各種委員会にオブザーバーとして
出席し、業務執行状況の情報収集を行うとともに、適宜部門長や従業員のヒアリングや意見交換等を行ってい
ます。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部署として監査室を設置しています。監査室の人員は9名で、当社の各部署と各グループ会社に対して内部監査を実施しています。内部監査の結果については、代表取締役社長、常勤監査等委員長及び被監査部署所管執行役員等に都度報告するとともに四半期ごとに取締役会へも報告しています。
③ 監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会と会計監査人は相互の連携強化の為に、会合を定期的に行っています。監査等委員会は会計監査人から監査方針、監査計画、監査実施状況及び監査講評等の報告を受け、意見交換等を実施するとともに、監査上の主要な検討事項(KAM)を記載することについて協議を行うなど、緊密な連携を図っております。
監査等委員会は、監査室との会合を定期的に行い、監査方針、監査計画等の聴取及び意見交換等を行っています。また、監査室の監査結果について、監査報告書により報告を受けています。
④ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
2016年以降
c.業務を執行した公認会計士
大木 智博
山内 紀彰
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他10名
e.監査法人の選定方針と理由
監査公認会計士の選定事由については当社の業種や事業規模に適した監査対応や監査費用の相当性を勘案して決定しております。同監査法人は、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためです。
監査等委員が、会計監査人につき会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する事実があると全員一致により認めた場合、監査等委員会は当該会計監査人を解任いたします。また、上記の場合のほか、会計監査人としての適正な職務の遂行が困難であると認められる場合、当社は監査等委員会の決定した議案の内容に基づき、会計監査人の解任又は不再任を株主総会に提案いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりです。
1)処分対象
太陽有限責任監査法人
2)処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3か月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に
監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の
締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審
査)に関与することの禁止 3か月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したため。
同監査法人は、金融庁による処分を受けて、2024年1月31日に業務改善計画を金融庁に提出し、当局に受理されました。その後、改善計画の実施状況を業務改善報告書として2024年2月29日、同年3月29日の2回、当局に報告し、当局に受理されています。
監査等委員会は、同監査法人より3回(2024年2月6日、同年3月25日、同年5月20日)に亘って金融庁に提出した業務改善計画、及び業務改善報告書をもとに、業務改善の進捗について説明を受け、再発防止策が実施されていることを確認しています。処分の対象となった公認会計士は当社監査業務に関与しておらず、監査契約の期間更新を行う事については処分の対象外であることから、当社監査業務への影響が無いこと、及び過去の当社監査実績を踏まえ、業務遂行能力、監査体制、品質管理体制、独立性、専門性について検討した結果、職務を適切に遂行していることから、同監査法人を会計監査人として選定することは適当であると判断するに至りました。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の監査活動を、日本公認会計士協会発行の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考とした評価項目に沿って評価しております。具体的には、監査法人の品質管理、独立性、監査報酬の水準、監査等委員会とのコミュニケーション、経営者との関係、不正リスクへの対応等の観点から総合的に判断しております。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注) 当社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、海外出向者に係る所得証明業務です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thorntonのメンバーファーム)に属する者に対する
報酬(a.を除く)
(注) 連結子会社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、移転価格文書作成に係るコンサルティング業務です。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
a.組織・人員
当社の監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、常勤の監査等委員長である取締役(以下、「常勤監査
等委員長」という。)1名及び監査等委員である社外取締役(以下、「社外監査等委員」という。)4名から
なり、取締役会その他の社内の重要な会議に出席して業務執行状況の聴取等を行い、業務執行取締役の執行状
況を監査しております。
なお、常勤監査等委員長 宮本陽司は当社の経理部門にて1992年8月より2011年10月まで在籍し、通算19年に
わたり決算手続ならびに財務諸表の作成等に従事し、また、社外監査等委員 石塚啓は金融業界における豊富な
実務経験と、企業経営の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査等委員会の職務を補助するために監査等委員会室を設置し、使用人を配置しております。
b.活動状況
2023年度には、監査等委員会は合計24回開催され、1回あたりの所要時間は約2時間でした。年間を通じ次
のような決議、報告、審議が行われました。
決議 12件: 選定監査等委員・特定監査等委員の選定、監査方針及び監査活動計画、監査等委員会の監査
報告書、会計監査人の報酬等の同意、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 等
報告 36件: 経営会議議題概要説明 等
審議 18件: 事業部門長・機能部門長に対するヒアリングのテーマ、事業所への往査・視察の方針、代表
取締役との定例ミーティング案 等
個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりです。
| 区分 | 氏名 | 監査等委員会出席状況 |
| 常勤監査等委員長 | 宮本 陽司 | 全24回中24回 |
| 社外監査等委員 | 加藤 愼 (注)1 | 全6回中6回 |
| 社外監査等委員 | 河盛 裕三 | 全24回中24回 |
| 社外監査等委員 | 松本 直樹(注)1 | 全6回中6回 |
| 社外監査等委員 | 水本 伸子 | 全24回中24回 |
| 社外監査等委員 | 石塚 啓 (注)2 | 全18回中18回 |
| 社外監査等委員 | 近藤 直生(注)2 | 全18回中18回 |
(注)1 加藤愼、松本直樹は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時をもって退任するまでの出席状況を記
載しています。
2 石塚啓、近藤直生は同総会において選任され、就任した後の出席状況を記載しています。
<監査等委員の主な活動>監査等委員は、事業部門長・機能部門長からの業務執行状況のヒアリング、代表取締役との意見交換会、工
場及び主要な事業所における業務状況の調査、子会社の監査役との意思疎通・情報交換等を行っております。
また、会計監査人とは定期的な会合を持ち、監査の実施状況・結果の報告の確認や、監査上の主要な検討事項
(KAM)に関する意見交換等を行っております。
常勤の監査等委員は上記の監査等委員会の活動に加えて、経営会議や社内各種委員会にオブザーバーとして
出席し、業務執行状況の情報収集を行うとともに、適宜部門長や従業員のヒアリングや意見交換等を行ってい
ます。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部署として監査室を設置しています。監査室の人員は9名で、当社の各部署と各グループ会社に対して内部監査を実施しています。内部監査の結果については、代表取締役社長、常勤監査等委員長及び被監査部署所管執行役員等に都度報告するとともに四半期ごとに取締役会へも報告しています。
③ 監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会と会計監査人は相互の連携強化の為に、会合を定期的に行っています。監査等委員会は会計監査人から監査方針、監査計画、監査実施状況及び監査講評等の報告を受け、意見交換等を実施するとともに、監査上の主要な検討事項(KAM)を記載することについて協議を行うなど、緊密な連携を図っております。
監査等委員会は、監査室との会合を定期的に行い、監査方針、監査計画等の聴取及び意見交換等を行っています。また、監査室の監査結果について、監査報告書により報告を受けています。
④ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
2016年以降
c.業務を執行した公認会計士
大木 智博
山内 紀彰
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他10名
e.監査法人の選定方針と理由
監査公認会計士の選定事由については当社の業種や事業規模に適した監査対応や監査費用の相当性を勘案して決定しております。同監査法人は、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためです。
監査等委員が、会計監査人につき会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する事実があると全員一致により認めた場合、監査等委員会は当該会計監査人を解任いたします。また、上記の場合のほか、会計監査人としての適正な職務の遂行が困難であると認められる場合、当社は監査等委員会の決定した議案の内容に基づき、会計監査人の解任又は不再任を株主総会に提案いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりです。
1)処分対象
太陽有限責任監査法人
2)処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3か月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に
監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の
締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審
査)に関与することの禁止 3か月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したため。
同監査法人は、金融庁による処分を受けて、2024年1月31日に業務改善計画を金融庁に提出し、当局に受理されました。その後、改善計画の実施状況を業務改善報告書として2024年2月29日、同年3月29日の2回、当局に報告し、当局に受理されています。
監査等委員会は、同監査法人より3回(2024年2月6日、同年3月25日、同年5月20日)に亘って金融庁に提出した業務改善計画、及び業務改善報告書をもとに、業務改善の進捗について説明を受け、再発防止策が実施されていることを確認しています。処分の対象となった公認会計士は当社監査業務に関与しておらず、監査契約の期間更新を行う事については処分の対象外であることから、当社監査業務への影響が無いこと、及び過去の当社監査実績を踏まえ、業務遂行能力、監査体制、品質管理体制、独立性、専門性について検討した結果、職務を適切に遂行していることから、同監査法人を会計監査人として選定することは適当であると判断するに至りました。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の監査活動を、日本公認会計士協会発行の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考とした評価項目に沿って評価しております。具体的には、監査法人の品質管理、独立性、監査報酬の水準、監査等委員会とのコミュニケーション、経営者との関係、不正リスクへの対応等の観点から総合的に判断しております。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 57 | 0 | 59 | 0 |
| 連結子会社 | 6 | ― | ― | ― |
| 計 | 63 | 0 | 59 | 0 |
(注) 当社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、海外出向者に係る所得証明業務です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thorntonのメンバーファーム)に属する者に対する
報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | 0 |
| 計 | ― | ― | ― | 0 |
(注) 連結子会社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、移転価格文書作成に係るコンサルティング業務です。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。