有価証券報告書-第158期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
1.「収益認識に関する会計基準」の適用
「収益認識に関する会計基準の適用」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は代理人取引に係る収益認識です。
代理人取引に係る収益について、従来は総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの
提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用にあたっては、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱い
に従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年
度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益
認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取り扱いに従ってほとん
どすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高、売上原価に与える影響は軽微です。また、営業利益、経常利益、税引前
当期純利益及び繰越利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
2.「時価の算定に関する会計基準」の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企
業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が
定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はあ
りません。
1.「収益認識に関する会計基準」の適用
「収益認識に関する会計基準の適用」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は代理人取引に係る収益認識です。
代理人取引に係る収益について、従来は総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの
提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用にあたっては、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱い
に従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年
度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益
認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取り扱いに従ってほとん
どすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高、売上原価に与える影響は軽微です。また、営業利益、経常利益、税引前
当期純利益及び繰越利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
2.「時価の算定に関する会計基準」の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企
業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が
定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はあ
りません。