有価証券報告書-第156期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 繰延資産の処理方法
支出時に全額費用として処理しております。
(2) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
ます。
(3) ヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については
振当処理によっており、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりです。
ヘッジ手段:為替予約取引、金利スワップ取引
ヘッジ対象:外貨建予定取引、外貨建債権債務及び借入金
③ヘッジ方針
為替変動リスク及び金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計
又は相場変動を四半期ごとに比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。な
お、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
(4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業
年度の費用として処理しております。
(5) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理
の方法と異なっております。
(6) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(7) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制
度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準
適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(1) 繰延資産の処理方法
支出時に全額費用として処理しております。
(2) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
ます。
(3) ヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については
振当処理によっており、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりです。
ヘッジ手段:為替予約取引、金利スワップ取引
ヘッジ対象:外貨建予定取引、外貨建債権債務及び借入金
③ヘッジ方針
為替変動リスク及び金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計
又は相場変動を四半期ごとに比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。な
お、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
(4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業
年度の費用として処理しております。
(5) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理
の方法と異なっております。
(6) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(7) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制
度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準
適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。