有価証券報告書-第109期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2023年5月11日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の改定を決議しております。つきましては、以降、Iに改定前の方針、IIに改定後の方針(提出日現在)に分けて記載いたします。
Ⅰ 改定前の方針
当社は2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
取締役の個人別の金銭報酬の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が原案について、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行い答申し、取締役会から委任を受けた代表取締役も基本的にその答申を尊重して報酬等の内容を決定しているため、取締役会は個別報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
(a)基本方針
当社の取締役の報酬は、株主の皆様への説明責任を果たしたうえで、経営計画および事業戦略を着実に遂行し、持続的な発展と中長期的な企業価値の増大に向けた経営を動機づける設計とし、報酬等の決定方針については、役職ごとの責任や経営への影響度を考慮して決定します。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬と連結業績や配当を反映した業績連動報酬によって構成し、業務執行から独立した立場である、社外取締役及び監査役には、業績連動報酬は相応しくないため、固定報酬のみとしております。
(b)取締役の個人別の報酬等(固定報酬)の額または算定方法の決定方針
固定報酬は、役職、職責、役割、評価に応じて、外部専門機関による調査データに基づき、当社の事業規模・業種に類似する企業の報酬水準、当社従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案し、指名・報酬委員会の答申を踏まえて決定しております。
(c)業績指標の内容、業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定方針
業績連動報酬は、役職、職責、役割、評価ごとの変動報酬の基本ベース額に業績連動報酬に係る指標の基準として連結経常利益及び一株当たり配当額に対する当該事業年度(前年度)の業績達成度合いに応じて設定する係数により、指名・報酬委員会の答申を踏まえて決定しております。
適宜、環境の変化に応じて同委員会の答申を踏まえた見直しを行います。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標値は、連結経常利益が9,180百万円、1株当たり配当額が75円/年で、2022年3月期の実績は、連結経常利益が11,936百万円、1株当たり配当額が75円/年であります。
(d)固定報酬等、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額(全体)に対する割合の決定方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と事業規模・業種に類似する企業の報酬水準を踏まえ、指名・報酬委員会において検討が行われます。取締役会は同委員会の答申内容を尊重することを条件に、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬の内容を決定しております。
なお、報酬の種類ごとの比率目安は、固定報酬:業績連動報酬=7:3とする(基準となる業績を100%達成の場合)。
(e)取締役に対し報酬等を与える時期または条件の決定方針
固定報酬及び変動報酬である業績連動報酬のいずれも、定期同額の金銭報酬にて支給します。
(f)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方法
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長執行役員が具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の固定報酬及び業績連動報酬の額とします。取締役会は、当該権限が代表取締役社長執行役員によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長執行役員 清水正は、当該答申の内容を尊重し決定しなければならないこととしております。
なお、委任した理由は当社全体の業績を勘案しつつ各取締役に求められる役割および達成度について評価を行うには適していると判断したためであります。
(g)役員の報酬総額について
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程に関しましては、株主総会決議に基づく取締役及び監査役の報酬総額の上限をもとに取締役会の決議にて決定しております。
役員の報酬総額に関しては、2006年6月29日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額として月額36百万円以内(ただし使用人給与分は含まない)、監査役の報酬限度額として月額10百万円以内で決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名、監査役の員数は5名です。また、当社は定款にて取締役の員数を10名以内、監査役の員数を5名以内と定めております。
II 改定後の方針
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議し、2023年5月11日開催の取締役会において、当該方針の改定を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
取締役の個人別の金銭報酬の内容の決定にあたっては、取締役会から委任を受けた指名・報酬委員会が、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行い、報酬等の内容を決定しているため、取締役会は個別報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当該事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程に関しましては、株主総会決議に基づく取締役及び監査役の報酬総額の上限をもとに取締役会の決議にて決定しております。
役員の報酬総額に関しては、2006年6月29日開催の定時株主総会において、以下のとおり決議しております。
・取締役の報酬限度額:月額36百万円以内(ただし使用人給与分は含まない)
・監査役の報酬限度額:月額10百万円以内。
・上記とは別枠で、2023年6月29日開催の定時株主総会において、取締役(社外取締役は除く)に対する業績連
動型株式報酬等に関して、当初信託期間の約5年間に交付するために必要な当社株式の取得資金として拠出する金銭の上限を合計金200百万円として決議しております。
当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名、監査役の員数は5名です。また、当社は定款にて取締役の員数を10名以内、監査役の員数を5名以内と定めております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
基本方針
当社の取締役の報酬は、経営計画及び事業戦略を着実に遂行し、持続的な発展と中長期的な企業価値の増大に向けた経営を動機づける設計とし、報酬等の決定方針については、役位ごとの責任や経営への影響度を考慮し、指名・報酬委員会の答申を受け、取締役会が決定しています。具体的には、取締役(社外取締役は除く)の報酬は、固定報酬(金銭)、業績連動報酬(金銭)及び業績連動株式報酬によって構成し、社外取締役の報酬は、業務執行の監督の職務の適正性を確保する観点から固定報酬のみで構成されています。
なお、監査役の報酬は、固定報酬のみで構成され、監査役の協議により決定されています。
(a) 固定報酬の決定方針
固定報酬(監査役の固定報酬は除く)は、指名・報酬委員会において、外部専門機関による調査データ等に基づき、役位及び社長執行役員により提案された評価を基に、審議し、決定されます。
(b) 業績連動報酬の決定方針
業績連動報酬は、基本ベース額に達成度係数を乗じて決定されます。ここで用いられる基本ベース額は、役位及び社長執行役員により提案された評価を基に、指名・報酬委員会が審議し、確定されます。また達成度係数は、連結経常利益及び株主還元総額(配当総額と自社株取得総額の合計)の目標値に対する当該事業年度(前年度)の達成度により算定されます。
(c) 業績連動株式報酬の決定方針
業績連動株式報酬は、株式交付規程に基づき、目標指標に対する達成度に応じて事業年度ごとにポイント(1ポイントが1株に相当)として付与され、原則として退任時に、蓄積されたポイントに応じ、株式及び金銭が交付されます。尚、付与されるポイントは、役位ごとの基礎ポイントに対し、指標となる連結経常利益の目標値に対する当該事業年度の達成度により、決定されます。
(d) 報酬の種別ごとの割合の決定方針
取締役(社外取締役は除く)の種類別の報酬割合については、外部専門機関による調査データに基づき、指名・報酬委員会において検討を行います。なお、報酬の種類ごとの比率目安は、固定報酬:業績連動報酬:業績連動株式報酬=65:28:7としています(基準となる業績を100%達成の場合)。
(e) 報酬等を与える時期または条件の決定方針
固定報酬及び業績連動報酬のいずれも、定期同額の金銭報酬にて支給します。また、業績連動株式報酬は、原則として退任時に保有するポイントに応じて、株式と金銭にて支給します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2023年5月11日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の改定を決議しております。つきましては、以降、Iに改定前の方針、IIに改定後の方針(提出日現在)に分けて記載いたします。
Ⅰ 改定前の方針
当社は2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
取締役の個人別の金銭報酬の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が原案について、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行い答申し、取締役会から委任を受けた代表取締役も基本的にその答申を尊重して報酬等の内容を決定しているため、取締役会は個別報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
(a)基本方針
当社の取締役の報酬は、株主の皆様への説明責任を果たしたうえで、経営計画および事業戦略を着実に遂行し、持続的な発展と中長期的な企業価値の増大に向けた経営を動機づける設計とし、報酬等の決定方針については、役職ごとの責任や経営への影響度を考慮して決定します。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬と連結業績や配当を反映した業績連動報酬によって構成し、業務執行から独立した立場である、社外取締役及び監査役には、業績連動報酬は相応しくないため、固定報酬のみとしております。
(b)取締役の個人別の報酬等(固定報酬)の額または算定方法の決定方針
固定報酬は、役職、職責、役割、評価に応じて、外部専門機関による調査データに基づき、当社の事業規模・業種に類似する企業の報酬水準、当社従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案し、指名・報酬委員会の答申を踏まえて決定しております。
(c)業績指標の内容、業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定方針
業績連動報酬は、役職、職責、役割、評価ごとの変動報酬の基本ベース額に業績連動報酬に係る指標の基準として連結経常利益及び一株当たり配当額に対する当該事業年度(前年度)の業績達成度合いに応じて設定する係数により、指名・報酬委員会の答申を踏まえて決定しております。
適宜、環境の変化に応じて同委員会の答申を踏まえた見直しを行います。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標値は、連結経常利益が9,180百万円、1株当たり配当額が75円/年で、2022年3月期の実績は、連結経常利益が11,936百万円、1株当たり配当額が75円/年であります。
(d)固定報酬等、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額(全体)に対する割合の決定方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と事業規模・業種に類似する企業の報酬水準を踏まえ、指名・報酬委員会において検討が行われます。取締役会は同委員会の答申内容を尊重することを条件に、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬の内容を決定しております。
なお、報酬の種類ごとの比率目安は、固定報酬:業績連動報酬=7:3とする(基準となる業績を100%達成の場合)。
(e)取締役に対し報酬等を与える時期または条件の決定方針
固定報酬及び変動報酬である業績連動報酬のいずれも、定期同額の金銭報酬にて支給します。
(f)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方法
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長執行役員が具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の固定報酬及び業績連動報酬の額とします。取締役会は、当該権限が代表取締役社長執行役員によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長執行役員 清水正は、当該答申の内容を尊重し決定しなければならないこととしております。
なお、委任した理由は当社全体の業績を勘案しつつ各取締役に求められる役割および達成度について評価を行うには適していると判断したためであります。
(g)役員の報酬総額について
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程に関しましては、株主総会決議に基づく取締役及び監査役の報酬総額の上限をもとに取締役会の決議にて決定しております。
役員の報酬総額に関しては、2006年6月29日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額として月額36百万円以内(ただし使用人給与分は含まない)、監査役の報酬限度額として月額10百万円以内で決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名、監査役の員数は5名です。また、当社は定款にて取締役の員数を10名以内、監査役の員数を5名以内と定めております。
II 改定後の方針
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議し、2023年5月11日開催の取締役会において、当該方針の改定を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
取締役の個人別の金銭報酬の内容の決定にあたっては、取締役会から委任を受けた指名・報酬委員会が、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行い、報酬等の内容を決定しているため、取締役会は個別報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当該事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程に関しましては、株主総会決議に基づく取締役及び監査役の報酬総額の上限をもとに取締役会の決議にて決定しております。
役員の報酬総額に関しては、2006年6月29日開催の定時株主総会において、以下のとおり決議しております。
・取締役の報酬限度額:月額36百万円以内(ただし使用人給与分は含まない)
・監査役の報酬限度額:月額10百万円以内。
・上記とは別枠で、2023年6月29日開催の定時株主総会において、取締役(社外取締役は除く)に対する業績連
動型株式報酬等に関して、当初信託期間の約5年間に交付するために必要な当社株式の取得資金として拠出する金銭の上限を合計金200百万円として決議しております。
当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名、監査役の員数は5名です。また、当社は定款にて取締役の員数を10名以内、監査役の員数を5名以内と定めております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
基本方針
当社の取締役の報酬は、経営計画及び事業戦略を着実に遂行し、持続的な発展と中長期的な企業価値の増大に向けた経営を動機づける設計とし、報酬等の決定方針については、役位ごとの責任や経営への影響度を考慮し、指名・報酬委員会の答申を受け、取締役会が決定しています。具体的には、取締役(社外取締役は除く)の報酬は、固定報酬(金銭)、業績連動報酬(金銭)及び業績連動株式報酬によって構成し、社外取締役の報酬は、業務執行の監督の職務の適正性を確保する観点から固定報酬のみで構成されています。
なお、監査役の報酬は、固定報酬のみで構成され、監査役の協議により決定されています。
(a) 固定報酬の決定方針
固定報酬(監査役の固定報酬は除く)は、指名・報酬委員会において、外部専門機関による調査データ等に基づき、役位及び社長執行役員により提案された評価を基に、審議し、決定されます。
(b) 業績連動報酬の決定方針
業績連動報酬は、基本ベース額に達成度係数を乗じて決定されます。ここで用いられる基本ベース額は、役位及び社長執行役員により提案された評価を基に、指名・報酬委員会が審議し、確定されます。また達成度係数は、連結経常利益及び株主還元総額(配当総額と自社株取得総額の合計)の目標値に対する当該事業年度(前年度)の達成度により算定されます。
(c) 業績連動株式報酬の決定方針
業績連動株式報酬は、株式交付規程に基づき、目標指標に対する達成度に応じて事業年度ごとにポイント(1ポイントが1株に相当)として付与され、原則として退任時に、蓄積されたポイントに応じ、株式及び金銭が交付されます。尚、付与されるポイントは、役位ごとの基礎ポイントに対し、指標となる連結経常利益の目標値に対する当該事業年度の達成度により、決定されます。
(d) 報酬の種別ごとの割合の決定方針
取締役(社外取締役は除く)の種類別の報酬割合については、外部専門機関による調査データに基づき、指名・報酬委員会において検討を行います。なお、報酬の種類ごとの比率目安は、固定報酬:業績連動報酬:業績連動株式報酬=65:28:7としています(基準となる業績を100%達成の場合)。
(e) 報酬等を与える時期または条件の決定方針
固定報酬及び業績連動報酬のいずれも、定期同額の金銭報酬にて支給します。また、業績連動株式報酬は、原則として退任時に保有するポイントに応じて、株式と金銭にて支給します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 234 | 160 | 73 | 6 |
監査役 (社外監査役を除く) | 36 | 36 | - | 3 |
社外役員 | 55 | 55 | - | 6 |