有価証券報告書-第164期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査については、監査役3名(うち社外監査役2名)が実施している。監査役は取締役会に出席するとともに社内の重要な会議にも積極的に参加し、取締役の職務執行を監査している。なお、常勤監査役 谷口隆治は、金融機関における豊富な経験と財務等に関する相当程度の知見を有している。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査室2名(2019年6月28日現在)が担当している。内部監査室は執行部門から独立した社長直轄の部門であり、業務全般にわたる監査を実施している。また、監査役は、会計監査人や内部監査室との連係を密に行うことにより、監査の充実を図っている。
③ 会計監査の状況
会計監査は、EY新日本有限責任監査法人との間で監査契約を締結している。同監査法人は、監査業務は充分な期間をかけて執行されており、当社も監査が行いやすい社内体制を整備している。会計監査人と監査役会および内部監査室は意見交換を実施し、相互連携を図りながら監査を行っている。当社とEY新日本有限責任監査法人および監査業務に従事する公認会計士との間には、特別な利害関係はない。
また法律上の問題については、顧問弁護士のアドバイスも適時受けている。
・業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名は以下のとおりである。
(注)当社の監査業務にかかる補助者は、公認会計士7名、その他11名である。
(監査法人の選定方針と理由)
監査法人の再任手続きに際しては、監査役会が定める 「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」を考慮し、社内関係部署及び会計監査人との面談等を行なった結果を総合的に勘案して判断している。当該方針は以下の通りである。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、会計監査人の解任または不信任に関する株主総会の議案の内容を決定することとする。会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任する。
(監査報酬の内容等)
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、財務等に関する調査業務ほかである。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬の内容(a. を除く)
当社における非監査業務の内容は、財務等に関する調査業務ほかである。
(監査報酬の決定方針)
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の会社規模や業種、監査日数等を勘案したうえで決定している。
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
当社監査役会は、監査計画における監査体制・監査時間、会計監査人の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠の相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行った。
① 監査役監査の状況
監査役監査については、監査役3名(うち社外監査役2名)が実施している。監査役は取締役会に出席するとともに社内の重要な会議にも積極的に参加し、取締役の職務執行を監査している。なお、常勤監査役 谷口隆治は、金融機関における豊富な経験と財務等に関する相当程度の知見を有している。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査室2名(2019年6月28日現在)が担当している。内部監査室は執行部門から独立した社長直轄の部門であり、業務全般にわたる監査を実施している。また、監査役は、会計監査人や内部監査室との連係を密に行うことにより、監査の充実を図っている。
③ 会計監査の状況
会計監査は、EY新日本有限責任監査法人との間で監査契約を締結している。同監査法人は、監査業務は充分な期間をかけて執行されており、当社も監査が行いやすい社内体制を整備している。会計監査人と監査役会および内部監査室は意見交換を実施し、相互連携を図りながら監査を行っている。当社とEY新日本有限責任監査法人および監査業務に従事する公認会計士との間には、特別な利害関係はない。
また法律上の問題については、顧問弁護士のアドバイスも適時受けている。
・業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名は以下のとおりである。
| 氏名 | 所属する監査法人 |
| 大谷 智英 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 押谷 崇雄 |
(注)当社の監査業務にかかる補助者は、公認会計士7名、その他11名である。
(監査法人の選定方針と理由)
監査法人の再任手続きに際しては、監査役会が定める 「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」を考慮し、社内関係部署及び会計監査人との面談等を行なった結果を総合的に勘案して判断している。当該方針は以下の通りである。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、会計監査人の解任または不信任に関する株主総会の議案の内容を決定することとする。会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任する。
(監査報酬の内容等)
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 36 | 6 | 37 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 合計 | 36 | 6 | 37 | - |
前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、財務等に関する調査業務ほかである。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬の内容(a. を除く)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 6 | - | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 合計 | - | 6 | - | - |
当社における非監査業務の内容は、財務等に関する調査業務ほかである。
(監査報酬の決定方針)
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の会社規模や業種、監査日数等を勘案したうえで決定している。
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
当社監査役会は、監査計画における監査体制・監査時間、会計監査人の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠の相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行った。