有価証券報告書-第159期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
新株予約権
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりである。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株である。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 当社が消滅会社となる合併契約書の議案が当社株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
4 発行日以後、21名退職により、新株予約権の数193個と新株予約権の目的となる株式の数193,000株は失権しており、それぞれ控除している。
新株予約権
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりである。
| 株主総会の特別決議日(平成20年6月27日) | |||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | ||
| 新株予約権の数(個) | 272(注)1、4 | 同左 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は、1,000株である | 同左 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 272,000(注)4 | 同左 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり327(注)2 | 同左 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年7月1日 ~平成26年6月30日 | 同左 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 379 | 同左 | |
| 資本組入額 190 | |||
| 新株予約権の行使の条件 | 1 各新株予約権の一部行使はできないこととする。 2 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社の取締役、従業員もしくは当社子会社の取締役の地位であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合には、この限りでない。 3 新株予約権の相続、貸与、担保権の設定はこれを認めない。 4 その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | |
| 代用払込みに関する事項 | - | - | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | - | - | |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)3 | 同左 | |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株である。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||
3 当社が消滅会社となる合併契約書の議案が当社株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
4 発行日以後、21名退職により、新株予約権の数193個と新株予約権の目的となる株式の数193,000株は失権しており、それぞれ控除している。