有価証券報告書-第166期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/14 16:38
【資料】
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【項目】
151項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の監査等委員でない社内取締役の報酬については、固定報酬としての月額報酬と業績連動報酬としての賞与ならびに株式報酬により構成されております。
当社は取締役の報酬の決定に関する手続きの透明性及び客観性を確保すること及びコーポレート・ガバンナスを更に充実させることを目的として、監査等委員でない社外取締役をメンバーに含めた指名・報酬(諮問)委員会を取締役会の任意の諮問機関として設置しております。指名・報酬(諮問)委員会は、監査等委員でない社内取締役の報酬および賞与の内容について取締役会での決議に先立ち、審議を行い、代表取締役社長に答申しております。
監査等委員でない社内取締役の月額報酬については、2017年6月16日開催の第164回定時株主総会において月額30百万円(うち社外取締役分5百万円、その他の取締役分25百万円以内)と決議いただきました限度枠内で、各監査等委員でない社内取締役の職位に基づき算定し、取締役会で決議しております。
監査等委員でない社内取締役の賞与については、2017年6月16日開催の第164回定時株主総会において監査等委員でない社内取締役に対して、賞与総額として、各事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の0.5%と当該事業年度の年間配当額の1.6%との合計額(ただし、年額4.4億円を上限とし、計算の結果生じる百万円未満の数字については、これを切り捨てる。)を支給すると決議いただきました範囲内で、監査等委員でない社内取締役の各々の業務に対する貢献度に基づき配分額を決定し、取締役会で決議しております。この算定方法はグループ経営における監査等委員でない取締役の経営責任を明確にし、業績及び企業価値向上へのインセンティブを高めると共に、監査等委員でない取締役が株主のみなさまと利益意識を共有するうえで相当としております。当連結会計年度における計算上の取締役賞与支給額は94百万円でありますが、指名・報酬(諮問)委員会における支給対象者の役位・部門業績等を勘案した総合的な議論に基づく個別支給額の答申結果を踏まえ、2019年5月16日開催の取締役会において、88百万円を支給することを決議いたしました。
また、2017年6月16日開催の第164回定時株主総会において、監査等委員でない取締役に対する株式報酬制度の導入を決議いただいております。本制度は株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、監査等委員でない社内取締役を対象として、その役位等に応じて、ポイントを付与し、退任時に株式を付与する信託を用いた株式報酬制度であります。
当社の監査等委員である取締役の報酬は、2017年6月16日開催の第164回定時株主総会において月額13百万円以内と決議いただきました限度枠内で、監査等委員会において決定しております。
監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬については、業務執行から独立した立場であり、一定の金額の固定報酬のみ支給しております。
なお、当事業年度における監査等委員でない社内取締役の賞与の算定に係る親会社株主に帰属する当期純利益の直近の目標値(予想値)は10億円及び年間配当総額の予想は48億96百万円としておりました。その実績は、親会社株主に帰属する当期純利益が33億6百万円及び年間配当総額は48億96百万円となりました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
固定報酬業績連動報酬
賞与株式報酬
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)32617888605
取締役(監査等委員)(社外取締役を除く)66662
社外役員69696

(注) 上記には、当事業年度中に退任した取締役を含めております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の重要なものがないため、記載しておりません。