有価証券報告書-第87期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 15:12
【資料】
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【項目】
159項目
(3) 【監査の状況】
1.監査役監査の状況
(a)監査役監査の組織、人員及び手続
当社は監査役会設置会社であります。
監査役会は、松井良祐(常勤監査役)、狩野 仁(社外監査役・独立役員)、山﨑 勇(社外監査役・独立役員)、長島広明(社外監査役・独立役員)の4名で構成されています。
社外監査役3名は、それぞれ企業経営、ガバナンス、法務、会計等に豊富な知識と経験を有し、山﨑勇は弁護士、長島広明は公認会計士の資格を有しています。
(b)監査役及び監査役会の活動状況
監査役会は、原則として年7回開催しています。当事業年度における個々の監査役の出席状況については、下記のとおりです。
役 職氏 名開催回数出席回数
常勤監査役松井良佑7回7回
監査役(社外)狩野 仁7回7回
監査役(社外)山﨑 勇7回7回
監査役(社外)長島広明5回※5回

※監査役 長島広明の監査役会出席状況は令和元年6月26日就任以降に開催された監査役会を対象としていま す。
監査役は、取締役会、経営会議をはじめとする重要な会議に出席し、適時適切な意見を述べることにより、取締役の業務執行を監査しています。社外監査役に対しては、常勤監査役が議案等につき事前に説明を行ない、情報の共有化をはかっています。
また、監査役は、監査役会で協議決定した監査方針、監査基準、監査計画に基づき監査を分担し、事業場への往査、部門責任者へのヒアリング、重要書類の閲覧などを通じて業務執行の適法性について監査しています。
さらに、監査の実効性を高めるため、定期的に代表取締役、社外取締役、内部監査室との意見交換等を行ない、会計監査人からは、期初に監査方法及び監査計画などの監査方針の説明を受け、四半期ごとにレビュー報告を聴取するとともに、期末には監査結果の報告を受けるなど連携を図っています。
グループ会社の監査については、子会社への往査や経営責任者へのヒアリングを行なうほか、定期的に開催される子会社の監査役で構成する関係会社監査役会議に出席し、子会社の監査役との連携をはかっています。
監査役会での主な検討事項は、下記のとおりです。
①監査方針、監査計画
②グループの内部統制システムの整備・運用状況(内部監査室の監査結果を含む)
③会計監査人の監査の状況
④決算書類等の監査
⑤監査役選任議案の同意
⑥会計監査人の監査報酬の同意
⑦会計監査人の選解任の判断
⑧監査報告の作成
個々の監査役の活動状況は、下記のとおりです。
①常勤監査役(松井良祐)
(イ)取締役会への出席
(ロ)経営会議への出席
(ハ)重要な決裁書類の閲覧
(ニ)独立社外役員連絡会議への出席
(ホ)会計監査人との定例会議の出席及び往査立会
(ヘ)社内重要会議(工場長会議・関係会社業務報告会・予算会議等)への出席
(ト)事業場への往査の実施
(チ)関係会社への往査の実施
(リ)内部監査室との定例会議の開催及び往査立会
②社外監査役(狩野 仁)
(イ)取締役会への出席
(ロ)経営会議への出席
(ハ)独立社外役員連絡会議への出席
(ニ)会計監査人との定例会議への出席
③社外監査役(山﨑 勇)
(イ)取締役会への出席
(ロ)独立社外役員連絡会議への出席
(ハ)会計監査人との定例会議への出席
④社外監査役(長島広明)
(イ)取締役会への出席
(ロ)独立社外役員連絡会議への出席
(ハ)会計監査人との定例会議への出席及び往査立会
(ニ)事業場への往査の実施
(ホ)内部監査室への助言
2.内部監査の状況
(a)内部監査の組織、人員及び手続
他の部門から独立した組織である内部監査室(専任者2名)が、内部統制に係る業務及びリスク管理の適正性と有効性を評価するために、内部監査計画に基づいて各事業部門及び子会社への業務監査等を行ない、内部統制システムの運用状況についてモニタリングしています。
また、内部監査で得た情報を代表取締役に報告し、常勤監査役とも定期的に情報交換を行なっています。
(b)内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
内部監査室は、毎期、監査役と重点監査項目や往査先等について協議し、また、会計監査人の往査予定等を考慮したうえで、内部監査計画を立案し実行しています。
また、会計監査人と定期的に協議を行ない、内部統制システムの運用状況についての意見交換等を行ない、その内容や内部監査の状況については、代表取締役及び監査役会に報告し、連携を図っています。
3.会計監査の状況
(a)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(b)継続監査期間
13年間
(c)業務を執行した公認会計士
木村幸彦
野出唯知
(d)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る監査補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等6名、その他3名であります。
(e)監査法人の選定方針と理由
当社監査役会の会計監査人の選定方針は、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持っていること、審査体制が整備されていること、監査日数、監査実施体制、監査期間及び監査計画ならびに監査費用が合理的かつ妥当であることなどを総合的に判断することであります。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合には、会計監査人の解任を検討いたします。また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められた場合、その他必要と判断される場合には、監査役会は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出することを検討いたします。
(e)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適切な監査を実施しているかを監査及び検証することによる評価を行なっています。
評価にあたっては会計監査人から監査計画や重点監査項目などの監査方針の説明を受け、また、四半期ごとにレビュー報告を聴取し、期末には監査結果の報告を受けるとともに、往査に立会い、さらに、社内関係部署に意見聴取して得た資料に基づいて評価を行なっており、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しています。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社35,00037,000
連結子会社
35,00037,000

(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
会計監査人に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、会計監査人からの見積提案を基に、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しています。
(e)監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料を入手、報告を受けたうえで、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積りの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬の額に同意しています。