有価証券報告書-第71期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しています。当該制度は、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。
当該制度の内容は、以下のとおりです。
(平成24年6月25日取締役会決議)
会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社取締役、監査役および従業員ならびに当社子会社の取締役および従業員に対し、新株予約権を発行することを平成24年6月25日の取締役会において決議されたものです。
(注) 1.新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
2.新株予約権の行使期間の最終日が当社の株主名簿管理人(会社法第123条に定める株主名簿管理人をいう。)の営業日でない場合は、その前営業日を最終日とする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、本新株予約権の取り決めに準じ無償で本新株予約権を
取得する場合を除き、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約
権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまで
に掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとす
る。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとす
る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契
約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとす
る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合
理的に決定される数とする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を基準に組織
再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目
的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間の末日まで
とする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する
事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦ 新株予約権行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとす
る。
⑨ 新株予約権取得の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
当社は、ストックオプション制度を採用しています。当該制度は、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。
当該制度の内容は、以下のとおりです。
(平成24年6月25日取締役会決議)
会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社取締役、監査役および従業員ならびに当社子会社の取締役および従業員に対し、新株予約権を発行することを平成24年6月25日の取締役会において決議されたものです。
| 決議年月日 | 平成24年6月25日 |
| 付与対象者の区分および人数(名) | 当社取締役 5名 当社監査役 1名 当社従業員 48名 子会社取締役 7名 子会社従業員 19名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 700,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,443(注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年5月1日 至 平成32年3月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①本新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成28年3月期または平成29年3月期の連結損益計算書における売上高が450億円以上であり、かつ、同連結損益計算書における営業利益が36億円以上の場合のみ、本新株予約権を行使することができる。 ②本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則第8条第8項の定義により、以下同様とする。)の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が取締役または監査役の任期満了もしくは従業員の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社の取締役、監査役、従業員もしくは当社の関係会社の取締役または従業員の地位にない場合であっても、本新株予約権を行使することができる。 ③本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注) 1.新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
2.新株予約権の行使期間の最終日が当社の株主名簿管理人(会社法第123条に定める株主名簿管理人をいう。)の営業日でない場合は、その前営業日を最終日とする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、本新株予約権の取り決めに準じ無償で本新株予約権を
取得する場合を除き、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約
権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまで
に掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとす
る。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとす
る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契
約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとす
る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合
理的に決定される数とする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を基準に組織
再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目
的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間の末日まで
とする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する
事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦ 新株予約権行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとす
る。
⑨ 新株予約権取得の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。