有価証券報告書-第163期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの 移動平均法による原価法
(2)デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
(3)たな卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率法により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与に充てるため、支給見込額基準による当期負担額を計上しております。
(3)環境対策引当金
PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の処理費用の支出に備えるため、処理費用及び収集運搬費用等の見積額を計上しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(2)ヘッジ会計の処理
繰延ヘッジ処理によっております。
なお、為替予約については、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップについては
特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。
為替予約取引については、基本的に外貨建取引の成約高の範囲内で行い、金利スワップ取引については、基本的に金利変動リスクをヘッジすることを目的として行い、投機的な取引は行わない方針であります。
また、ヘッジの有効性の判定については、ヘッジ手段とヘッジ対象の経過期間に係るキャッシュ・フロー総額の変動額を比較する方法を採用しております。
(3)消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
1 資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの 移動平均法による原価法
(2)デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
(3)たな卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率法により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与に充てるため、支給見込額基準による当期負担額を計上しております。
(3)環境対策引当金
PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の処理費用の支出に備えるため、処理費用及び収集運搬費用等の見積額を計上しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(2)ヘッジ会計の処理
繰延ヘッジ処理によっております。
なお、為替予約については、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップについては
特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。
為替予約取引については、基本的に外貨建取引の成約高の範囲内で行い、金利スワップ取引については、基本的に金利変動リスクをヘッジすることを目的として行い、投機的な取引は行わない方針であります。
また、ヘッジの有効性の判定については、ヘッジ手段とヘッジ対象の経過期間に係るキャッシュ・フロー総額の変動額を比較する方法を採用しております。
(3)消費税等の会計処理
税抜方式によっております。