有価証券報告書-第97期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方式の決定に関する方針に係る事項
取締役および監査役の報酬については以下のとおり、株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度を決定しております。なお、定款上の取締役員数の上限は15名、監査役員数の上限は5名であります。
取締役報酬額 年額550百万円(2007年6月28日定時株主総会決議)
取締役譲渡制限付株式報酬額 年額200百万円(2019年6月27日定時株主総会決議)
監査役報酬額 年額100百万円(2007年6月28日定時株主総会決議)
当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、「経営陣幹部・取締役の報酬決定に係る方針と手続」として以下の内容を決議しております。当該取締役会決議に際しては、その内容について事前に役員指名・報酬委員会の助言を得ております。
・持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、社内取締役の役員報酬は次のイからハ、執行役員の役員報酬はイおよびロにて構成する。社外取締役については、定額現金報酬のみで構成する。
イ 現金報酬(定額部分)
ロ 現金報酬(業績連動部分)
主に中期経営計画に対する進捗度等を評価指標とする個人業績反映報酬と、主に単年度における部門ごとの事業への貢献度等を評価指標とする部門成績反映報酬から構成し、各指標は当社グループ全体の長期継続的な成長性、収益性の向上を目的として設定する。
ハ 譲渡制限付株式報酬
中長期的なインセンティブの付与および株主価値の共有を目的として当社普通株式を付与する。付与対象者との契約により、当該株式については一定期間譲渡、担保権の設定その他の処分が制限される。付与対象者が譲渡制限期間満了前に取締役会が予め定める地位を退任する(その退任につき、任期満了、死亡その他正当な理由がある場合を除く。)など、一定の場合においては当社が当該株式を無償で取得する。
・現金報酬(定額部分)および譲渡制限付株式報酬については、役職に応じて具体的な支給金額または付与株式数を算定する。現金報酬(業績連動部分)については、役職ごとに設定した標準金額に、評価結果に応じた所定の係数を掛けて算定するものとし、上位役職者になるほど報酬総額に対する当該業績連動部分の割合を大きくする方針とする。
・取締役会は、上記の方針に基づき報酬基準を定める。代表取締役は、当該報酬基準に従い、独立社外取締役を含む委員で構成される「役員指名・報酬委員会」の助言を得たうえで、取締役および執行役員の個人別報酬を決定し、内規に定めるところに従い毎年一定の時期に支給を行う。
当社取締役会は、代表取締役社長田中公章に対し、役職ならびに個人業績および部門成績に係る評価結果を踏まえた各取締役の個人別報酬額の決定を委任しております。これは、当社グループ全体の業績等を勘案しつつ各人の担当部門について評価を行う者として代表取締役が最適であると判断したためであります。その権限の適切な行使が担保されるよう、役員指名・報酬委員会の助言を得たうえで具体的な報酬額が決定されていることなどから、当社取締役会は当期に係る取締役の個人別の報酬等が「経営陣幹部・取締役の報酬決定に係る方針と手続」に沿うものであると判断しております。
監査役の役員報酬については、定額現金報酬のみで構成しております。各監査役の報酬は、監査役(林佐知夫、古谷岳夫、郡昭夫、西島信竹、木村博紀)の協議により決定いたします。
② 最近事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度に係る各取締役の報酬は、上記記載の方針に基づき取締役会で定めた報酬基準に従い、独立社外取締役を含む委員で構成される「役員指名・報酬委員会」の助言を得たうえで代表取締役が決定し、各監査役の報酬は、監査役の協議により決定いたしました。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.当社グループ全体の長期継続的な成長性、収益性を向上させるため、現金報酬(業績連動部分)に係る評価指標として、期初において各人と代表取締役との面談により設定した個人業績課題の達成度、経常利益予算達成度・前年度比改善度などの部門成績等を設定いたしました。役職ごとに設定した標準金額に、評価結果に応じた所定の係数を掛けて各人の具体的金額を算定しております。なお、当期を含む連結経常利益の推移は「第1 企業の概況 1主要な連結指標等の推移」に記載のとおりです。
2.非金銭報酬等として、取締役(社外取締役を除く。)3名に対して当社普通株式計17,000株を付与いたしました。付与対象者との契約により、当該株式については一定期間譲渡、担保権の設定その他の処分が制限されます。付与対象者が譲渡制限期間満了前に取締役会が予め定める地位を退任する(その退任につき、任期満了、死亡その他正当な理由がある場合を除く。)など、一定の場合においては当社が当該株式を無償で取得することとしております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方式の決定に関する方針に係る事項
取締役および監査役の報酬については以下のとおり、株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度を決定しております。なお、定款上の取締役員数の上限は15名、監査役員数の上限は5名であります。
取締役報酬額 年額550百万円(2007年6月28日定時株主総会決議)
取締役譲渡制限付株式報酬額 年額200百万円(2019年6月27日定時株主総会決議)
監査役報酬額 年額100百万円(2007年6月28日定時株主総会決議)
当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、「経営陣幹部・取締役の報酬決定に係る方針と手続」として以下の内容を決議しております。当該取締役会決議に際しては、その内容について事前に役員指名・報酬委員会の助言を得ております。
・持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、社内取締役の役員報酬は次のイからハ、執行役員の役員報酬はイおよびロにて構成する。社外取締役については、定額現金報酬のみで構成する。
イ 現金報酬(定額部分)
ロ 現金報酬(業績連動部分)
主に中期経営計画に対する進捗度等を評価指標とする個人業績反映報酬と、主に単年度における部門ごとの事業への貢献度等を評価指標とする部門成績反映報酬から構成し、各指標は当社グループ全体の長期継続的な成長性、収益性の向上を目的として設定する。
ハ 譲渡制限付株式報酬
中長期的なインセンティブの付与および株主価値の共有を目的として当社普通株式を付与する。付与対象者との契約により、当該株式については一定期間譲渡、担保権の設定その他の処分が制限される。付与対象者が譲渡制限期間満了前に取締役会が予め定める地位を退任する(その退任につき、任期満了、死亡その他正当な理由がある場合を除く。)など、一定の場合においては当社が当該株式を無償で取得する。
・現金報酬(定額部分)および譲渡制限付株式報酬については、役職に応じて具体的な支給金額または付与株式数を算定する。現金報酬(業績連動部分)については、役職ごとに設定した標準金額に、評価結果に応じた所定の係数を掛けて算定するものとし、上位役職者になるほど報酬総額に対する当該業績連動部分の割合を大きくする方針とする。
・取締役会は、上記の方針に基づき報酬基準を定める。代表取締役は、当該報酬基準に従い、独立社外取締役を含む委員で構成される「役員指名・報酬委員会」の助言を得たうえで、取締役および執行役員の個人別報酬を決定し、内規に定めるところに従い毎年一定の時期に支給を行う。
当社取締役会は、代表取締役社長田中公章に対し、役職ならびに個人業績および部門成績に係る評価結果を踏まえた各取締役の個人別報酬額の決定を委任しております。これは、当社グループ全体の業績等を勘案しつつ各人の担当部門について評価を行う者として代表取締役が最適であると判断したためであります。その権限の適切な行使が担保されるよう、役員指名・報酬委員会の助言を得たうえで具体的な報酬額が決定されていることなどから、当社取締役会は当期に係る取締役の個人別の報酬等が「経営陣幹部・取締役の報酬決定に係る方針と手続」に沿うものであると判断しております。
監査役の役員報酬については、定額現金報酬のみで構成しております。各監査役の報酬は、監査役(林佐知夫、古谷岳夫、郡昭夫、西島信竹、木村博紀)の協議により決定いたします。
② 最近事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度に係る各取締役の報酬は、上記記載の方針に基づき取締役会で定めた報酬基準に従い、独立社外取締役を含む委員で構成される「役員指名・報酬委員会」の助言を得たうえで代表取締役が決定し、各監査役の報酬は、監査役の協議により決定いたしました。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||||
| 現金報酬(定額部分) | 現金報酬(業績連動部分) | 譲渡制限付 株式報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 179 | 39 | 115 | 25 | 0 | 25 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 53 | 53 | - | - | - | - | 3 |
| 社外役員 | 60 | 60 | - | - | - | - | 7 |
(注) 1.当社グループ全体の長期継続的な成長性、収益性を向上させるため、現金報酬(業績連動部分)に係る評価指標として、期初において各人と代表取締役との面談により設定した個人業績課題の達成度、経常利益予算達成度・前年度比改善度などの部門成績等を設定いたしました。役職ごとに設定した標準金額に、評価結果に応じた所定の係数を掛けて各人の具体的金額を算定しております。なお、当期を含む連結経常利益の推移は「第1 企業の概況 1主要な連結指標等の推移」に記載のとおりです。
2.非金銭報酬等として、取締役(社外取締役を除く。)3名に対して当社普通株式計17,000株を付与いたしました。付与対象者との契約により、当該株式については一定期間譲渡、担保権の設定その他の処分が制限されます。付与対象者が譲渡制限期間満了前に取締役会が予め定める地位を退任する(その退任につき、任期満了、死亡その他正当な理由がある場合を除く。)など、一定の場合においては当社が当該株式を無償で取得することとしております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 18 | 1 | 使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額(賞与を含む) |