有価証券報告書-第74期(2021/11/01-2022/10/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月19日及び2022年1月28日の取締役会において、当事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
取締役会は当該事業年度に係る取締役の個人別報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
1)基本方針
取締役の報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本としております。
取締役の報酬は、金銭報酬と非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)で構成されています。なお、譲渡制限付株式報酬の支給対象は社外取締役を除いた取締役としております。
2)金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社取締役の金銭報酬は、各取締役の役位、責任の大きさ、経営への貢献度及び連結業績の状況を総合的に勘案して決定するものとしております。支給は月例の固定報酬としております。社外取締役は客観的立場から当社グループ全体の経営に対して監督及び助言を行う役割を担うこと、監査役は客観的立場から取締役の職務の執行を監査する役割を担うことから、それぞれ固定報酬としております。
3)非金銭報酬の内容及び額または数の算定方法に関する方針
取締役(社外取締役を除く)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし、非金銭報酬として譲渡制限付株式報酬を支給しております。個人別の報酬等の額については、各取締役の役位、責任の大きさ、経営への貢献度及び連結業績の状況を総合的に勘案して決定するものとしております。
支給は、定時株主総会終了後の一定期間内に、その定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までを対象期間としたものを支給しております。
4)金銭報酬の額、非金銭報酬等の取締役の個人別の報酬等の割合の決定に関する方針
各取締役(社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬は、金銭報酬の一定以上の割合としております。
ただし、譲渡制限付株式報酬の金額は、第72回定時株主総会で承認された譲渡制限付株式報酬の限度額の範囲内としております。
5)個人別報酬等の内容の決定に関する事項
取締役の報酬の金額及び金銭報酬と譲渡制限付株式報酬の割合は、経済環境、市場環境、業績等を総合的に勘案し、あらかじめ株主総会で承認された枠内において、取締役会の諮問機関であり、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会での審議及び答申を経て、取締役会より委任された代表取締役社長が決定しております。
監査役の報酬は、株主総会の決議による監査役の報酬総額の限度内で、監査役の協議により決定しております。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の金銭報酬の額は、2017年1月27日開催の第68回定時株主総会において、年額400百万円以内(うち、社外取締役分は年額20百万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は13名(うち、社外取締役は1名)です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2021年1月28日開催の第72回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の額を年額100百万円以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は6名です。
当社監査役の金銭報酬の額は、2017年1月27日開催の第68回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当期においては、2021年2月19日開催の取締役会においては当時の代表取締役社長 小池好智に、2022年1月28日開催の取締役会においては代表取締役社長 高木誠に取締役個人別の金銭報酬額の具体的な内容の決定を委任する旨の決議をしています。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の増減幅の決定であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定するには代表取締役が最も適しているからです。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を経ております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記の人数には、無報酬の取締役及び監査役の人数は含んでおりません。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月19日及び2022年1月28日の取締役会において、当事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
取締役会は当該事業年度に係る取締役の個人別報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
1)基本方針
取締役の報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本としております。
取締役の報酬は、金銭報酬と非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)で構成されています。なお、譲渡制限付株式報酬の支給対象は社外取締役を除いた取締役としております。
2)金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社取締役の金銭報酬は、各取締役の役位、責任の大きさ、経営への貢献度及び連結業績の状況を総合的に勘案して決定するものとしております。支給は月例の固定報酬としております。社外取締役は客観的立場から当社グループ全体の経営に対して監督及び助言を行う役割を担うこと、監査役は客観的立場から取締役の職務の執行を監査する役割を担うことから、それぞれ固定報酬としております。
3)非金銭報酬の内容及び額または数の算定方法に関する方針
取締役(社外取締役を除く)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし、非金銭報酬として譲渡制限付株式報酬を支給しております。個人別の報酬等の額については、各取締役の役位、責任の大きさ、経営への貢献度及び連結業績の状況を総合的に勘案して決定するものとしております。
支給は、定時株主総会終了後の一定期間内に、その定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までを対象期間としたものを支給しております。
4)金銭報酬の額、非金銭報酬等の取締役の個人別の報酬等の割合の決定に関する方針
各取締役(社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬は、金銭報酬の一定以上の割合としております。
ただし、譲渡制限付株式報酬の金額は、第72回定時株主総会で承認された譲渡制限付株式報酬の限度額の範囲内としております。
5)個人別報酬等の内容の決定に関する事項
取締役の報酬の金額及び金銭報酬と譲渡制限付株式報酬の割合は、経済環境、市場環境、業績等を総合的に勘案し、あらかじめ株主総会で承認された枠内において、取締役会の諮問機関であり、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会での審議及び答申を経て、取締役会より委任された代表取締役社長が決定しております。
監査役の報酬は、株主総会の決議による監査役の報酬総額の限度内で、監査役の協議により決定しております。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の金銭報酬の額は、2017年1月27日開催の第68回定時株主総会において、年額400百万円以内(うち、社外取締役分は年額20百万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は13名(うち、社外取締役は1名)です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2021年1月28日開催の第72回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の額を年額100百万円以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は6名です。
当社監査役の金銭報酬の額は、2017年1月27日開催の第68回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当期においては、2021年2月19日開催の取締役会においては当時の代表取締役社長 小池好智に、2022年1月28日開催の取締役会においては代表取締役社長 高木誠に取締役個人別の金銭報酬額の具体的な内容の決定を委任する旨の決議をしています。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の増減幅の決定であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定するには代表取締役が最も適しているからです。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を経ております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 270 | 243 | - | 28 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 53 | 53 | - | - | 6 |
(注) 上記の人数には、無報酬の取締役及び監査役の人数は含んでおりません。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。