有価証券報告書-第102期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2019年12月13日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、同じ)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針(以下、「決定方針」という。)を決議しております。また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、監査等委員会の同意を得て決定され、決定方針と整合していることを確認しており、決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬ポリシー
取締役の報酬は、会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報酬体系となっています。また、株式報酬制度を導入することで、株主様と同じ目線に立った経営を推進し、会社の中長期的な成長を動機づけるものであります。取締役(監査等委員)及び社外取締役は、固定報酬のみとし、業績連動報酬及び株式報酬の割当対象外であり、企業業績に左右されない報酬体系とすることで、経営に対する独立性を担保しています。
b.報酬体系
取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬、株式報酬で構成されています。基本報酬は、役位に応じて設定する固定額を毎月支給する金銭報酬です。業績連動報酬は、取締役の報酬を会社業績と貢献度に連動させることで、業績向上意欲を高める業績連動金銭報酬です。株式報酬は、取締役が株価変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な成長と企業価値の増大を目指すもので、役位別に設定した額に割当てられる譲渡制限付株式報酬となっています。
また、取締役の基本報酬、業績連動報酬、株式報酬の割合は概ね8:1:1となっています。
c.役員報酬額水準
国内の同業・同規模上場企業の役員報酬水準をベンチマークとし、当社従業員の前年度の賞与水準や業績を総合的に勘案して設定しています。
2016年3月23日開催の第96期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額220百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議いただいています。(同定時総会終結時の取締役の員数は6名)また、2020年3月26日開催の第100期定時株主総会にて、事前交付型の譲渡制限付株式報酬の導入にあたって、株式報酬額を年額220百万円の別枠にて年額50百万円以内と決議いただいています。(同定時総会終結時の取締役の員数は6名)
2022年3月24日開催の第102期定時株主総会において、取締役(監査等委員)の報酬額は年額50百万円以内と決議いただいています。(同定時総会終結時の取締役(監査等委員)の員数は6名)
d.業績連動の考え方及び評価指標
業績連動報酬は会社業績との連動性を確保するため、役位別に設定した基本額に、前年度の従業員賞与指数と取締役担当部門の業績指数(売上高指標・経常利益指標)を乗じた金額をベースとして、それぞれの市場環境や戦略性を勘案し、監査等委員会の同意を得た上で、代表取締役社長執行役員 神田進が決定します。当該指数を選択した理由は、従業員賞与指数については、従業員報酬と連動することによって、労使の一体感をより高めるためであります。また業績指数については、所管の担当部門の業績の中でも最も明確な売上高・経常利益という数値を用いることにより、業績連動としての明確性を高めるとともに各員のモチベーションアップを図ることを目的としております。なお、当事業年度に係る業績指数である売上高・経常利益については、2頁の「第1 企業の概況1 主要な経営指標等の推移(1) 連結経営指標等」に記載のとおりです。
e.報酬決定手順
取締役の個人別報酬額については公正性及び透明性を確保するため、代表取締役社長執行役員 神田進が報酬委員会の役割を担う監査等委員会に諮問し、同意を得た上で、代表取締役社長執行役員 神田進が決定します。また、譲渡制限付株式報酬は、各取締役に割当てられる株式数を定時株主総会後の取締役会にて決議します。 当事業年度においては、取締役は、2021年3月25日に開催の取締役会にて、取締役(監査等委員)は、2021年3月25日開催の監査等委員会にて上記方針に則り、決定されております。
③ 役員の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度の取締役の個人別金銭報酬額の決定にあたっては、代表取締役社長執行役員 神田進が監査等委員会に諮問し、同意を得た上で、代表取締役社長執行役員 神田進が決定しております。その権限の内容は、株主総会において承認を受けた範囲内における各取締役の固定報酬及び業績連動報酬の額であり、それらの権限を一任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の果たした役割、貢献度を判断するのは、代表取締役社長執行役員が最も適しているからであります。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬13百万円であります。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2019年12月13日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、同じ)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針(以下、「決定方針」という。)を決議しております。また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、監査等委員会の同意を得て決定され、決定方針と整合していることを確認しており、決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬ポリシー
取締役の報酬は、会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報酬体系となっています。また、株式報酬制度を導入することで、株主様と同じ目線に立った経営を推進し、会社の中長期的な成長を動機づけるものであります。取締役(監査等委員)及び社外取締役は、固定報酬のみとし、業績連動報酬及び株式報酬の割当対象外であり、企業業績に左右されない報酬体系とすることで、経営に対する独立性を担保しています。
b.報酬体系
取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬、株式報酬で構成されています。基本報酬は、役位に応じて設定する固定額を毎月支給する金銭報酬です。業績連動報酬は、取締役の報酬を会社業績と貢献度に連動させることで、業績向上意欲を高める業績連動金銭報酬です。株式報酬は、取締役が株価変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な成長と企業価値の増大を目指すもので、役位別に設定した額に割当てられる譲渡制限付株式報酬となっています。
また、取締役の基本報酬、業績連動報酬、株式報酬の割合は概ね8:1:1となっています。
c.役員報酬額水準
国内の同業・同規模上場企業の役員報酬水準をベンチマークとし、当社従業員の前年度の賞与水準や業績を総合的に勘案して設定しています。
2016年3月23日開催の第96期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額220百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議いただいています。(同定時総会終結時の取締役の員数は6名)また、2020年3月26日開催の第100期定時株主総会にて、事前交付型の譲渡制限付株式報酬の導入にあたって、株式報酬額を年額220百万円の別枠にて年額50百万円以内と決議いただいています。(同定時総会終結時の取締役の員数は6名)
2022年3月24日開催の第102期定時株主総会において、取締役(監査等委員)の報酬額は年額50百万円以内と決議いただいています。(同定時総会終結時の取締役(監査等委員)の員数は6名)
d.業績連動の考え方及び評価指標
業績連動報酬は会社業績との連動性を確保するため、役位別に設定した基本額に、前年度の従業員賞与指数と取締役担当部門の業績指数(売上高指標・経常利益指標)を乗じた金額をベースとして、それぞれの市場環境や戦略性を勘案し、監査等委員会の同意を得た上で、代表取締役社長執行役員 神田進が決定します。当該指数を選択した理由は、従業員賞与指数については、従業員報酬と連動することによって、労使の一体感をより高めるためであります。また業績指数については、所管の担当部門の業績の中でも最も明確な売上高・経常利益という数値を用いることにより、業績連動としての明確性を高めるとともに各員のモチベーションアップを図ることを目的としております。なお、当事業年度に係る業績指数である売上高・経常利益については、2頁の「第1 企業の概況1 主要な経営指標等の推移(1) 連結経営指標等」に記載のとおりです。
e.報酬決定手順
取締役の個人別報酬額については公正性及び透明性を確保するため、代表取締役社長執行役員 神田進が報酬委員会の役割を担う監査等委員会に諮問し、同意を得た上で、代表取締役社長執行役員 神田進が決定します。また、譲渡制限付株式報酬は、各取締役に割当てられる株式数を定時株主総会後の取締役会にて決議します。 当事業年度においては、取締役は、2021年3月25日に開催の取締役会にて、取締役(監査等委員)は、2021年3月25日開催の監査等委員会にて上記方針に則り、決定されております。
③ 役員の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度の取締役の個人別金銭報酬額の決定にあたっては、代表取締役社長執行役員 神田進が監査等委員会に諮問し、同意を得た上で、代表取締役社長執行役員 神田進が決定しております。その権限の内容は、株主総会において承認を受けた範囲内における各取締役の固定報酬及び業績連動報酬の額であり、それらの権限を一任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の果たした役割、貢献度を判断するのは、代表取締役社長執行役員が最も適しているからであります。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 185 | 153 | 17 | 13 | ― | 13 | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外取締役 | 32 | 32 | ― | ― | ― | ― | 5 |
(注) 取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬13百万円であります。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。