有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役(5名)は、取締役会から独立した組織として、法令に基づく当社事業の報告請求、業務・財産状況の調査、会計監査人の選解任等の権限を行使すること等を通じて、取締役の職務の執行、会社の内部統制、業績、財務状況等についての監査を実施しております。具体的には、常勤監査役は、取締役会のみならず、経営会議等社内の重要な諸会議に出席し、また、社長等との間で定期的に意見交換を行う場を持つとともに、業務執行取締役の決裁書及び重要な議事録の回付を受け、確認しております。また、社外監査役3名は、定期的に社長等と意見交換を行う場を持つとともに、必要に応じ、監査役監査に同席し、広い知識と豊富な経験に基づき、適切な監査に寄与しております。なお、社外監査役 新保克芳氏は、長年にわたり弁護士として幅広い経験を重ねてきており、コンプライアンス及びリスク管理に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役 德田省三氏は、長年にわたり公認会計士として幅広い経験を重ねてきており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役 藤塚主夫氏は、一部上場企業の経営者及びCFOとしての幅広い経験を重ねてきており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査役会は原則として月1回開催することとしており、当連結会計年度の各監査役の出席状況及び主な検討事項は次のとおりであります。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社内組織として「内部統制室」を設置し、16名の人員にて、予め経営会議で審議し策定した年間監査計画に基づき、関係会社を含む当社グループの会計及び業務の監査を実施するとともに、結果について経営会議に報告しております。
さらに、監査役、会計監査人及び内部統制室の間で、それぞれの年間監査計画、監査結果等につき意見交換を行うなど、それぞれの監査の独立性に配慮しつつ、相互に連携を図り監査を実施しております。
なお、当社監査役は、関係会社に対して、必要に応じて内部統制室や各社監査役による監査結果を踏まえた監査、各社監査役との情報交換等も実施しています。
③ 会計監査の状況
1) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
2) 継続監査期間
59年(当社合併前の三井石油化学工業㈱における監査期間を含んでおります。なお、1998年3月期から2008年3月期までの11会計期間は、現在の有限責任あずさ監査法人との共同監査となっております。)
(注)上記継続監査期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について記載したものであり、実際の継続監査期間はこの期間を超えている可能性があります。
3) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 由良知久、狩野茂行、金澤聡
4) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 26名
その他 42名
5) 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査役会が定める会計監査人の選定に関する基準に基づき、規模、沿革、提携関係、品質管理体制、会社法上の欠格事由該当の有無、独立性、監査の実施体制、監査報酬の妥当性等を勘案し、会計監査人を決定しております。
また、監査役会は、会計監査人がその適格性又は独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると判断したときその他必要がある場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が、職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったときその他の会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
6) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役は、監査役会が定める会計監査人の評価に関する基準に基づき会計監査人の評価を行っております。また、社内関係部署より定期的に会計監査人再任の適否に関する評価結果を聴取しているほか、必要に応じて会計監査人に対して監査品質等に関する聴取を行っております。
④ 監査報酬の内容等
1) 監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である「IFRS導入に係る助言業務」等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である会計・税務に関するアドバイザリー業務等であります。
2) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッド)に対する報酬( 1)を除く)
当社における非監査業務の内容は、会計・税務等に関するアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、会計・税務等に関するアドバイザリー業務等であります。
3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4) 監査報酬の決定方針
会計監査人に対する監査報酬は、当社の規模・特性、監査日数等を勘案し、監査法人と協議を行い、監査役会の同意を得て決定しております。
5) 監査役又は監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、社内関係部署及び会計監査人より聴取を行い、会計監査人の独立性、専門性、監査の品質を確認し、監査計画の内容や監査時間の妥当性、会計監査人の職務の遂行状況を検討の上、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
① 監査役監査の状況
当社における監査役(5名)は、取締役会から独立した組織として、法令に基づく当社事業の報告請求、業務・財産状況の調査、会計監査人の選解任等の権限を行使すること等を通じて、取締役の職務の執行、会社の内部統制、業績、財務状況等についての監査を実施しております。具体的には、常勤監査役は、取締役会のみならず、経営会議等社内の重要な諸会議に出席し、また、社長等との間で定期的に意見交換を行う場を持つとともに、業務執行取締役の決裁書及び重要な議事録の回付を受け、確認しております。また、社外監査役3名は、定期的に社長等と意見交換を行う場を持つとともに、必要に応じ、監査役監査に同席し、広い知識と豊富な経験に基づき、適切な監査に寄与しております。なお、社外監査役 新保克芳氏は、長年にわたり弁護士として幅広い経験を重ねてきており、コンプライアンス及びリスク管理に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役 德田省三氏は、長年にわたり公認会計士として幅広い経験を重ねてきており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役 藤塚主夫氏は、一部上場企業の経営者及びCFOとしての幅広い経験を重ねてきており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査役会は原則として月1回開催することとしており、当連結会計年度の各監査役の出席状況及び主な検討事項は次のとおりであります。
| 氏 名 | 出席状況 | 主な検討事項 | |
| 常勤監査役 | 諫山 滋 | 16回/16回 | 前記「コーポレート・ガバナンス体制の運用状況」の記載に関するもののほか、内部統制システムの構築及び運用の状況、取締役の職務の執行状況並びに会計監査人の評価及び再任の適否等を検討しております。 |
| 久保 雅晴 | 13回/13回 | ||
| 社外監査役 | 新保 克芳 | 16回/16回 | |
| 德田 省三 | 16回/16回 | ||
| 藤塚 主夫 | 16回/16回 | ||
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社内組織として「内部統制室」を設置し、16名の人員にて、予め経営会議で審議し策定した年間監査計画に基づき、関係会社を含む当社グループの会計及び業務の監査を実施するとともに、結果について経営会議に報告しております。
さらに、監査役、会計監査人及び内部統制室の間で、それぞれの年間監査計画、監査結果等につき意見交換を行うなど、それぞれの監査の独立性に配慮しつつ、相互に連携を図り監査を実施しております。
なお、当社監査役は、関係会社に対して、必要に応じて内部統制室や各社監査役による監査結果を踏まえた監査、各社監査役との情報交換等も実施しています。
③ 会計監査の状況
1) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
2) 継続監査期間
59年(当社合併前の三井石油化学工業㈱における監査期間を含んでおります。なお、1998年3月期から2008年3月期までの11会計期間は、現在の有限責任あずさ監査法人との共同監査となっております。)
(注)上記継続監査期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について記載したものであり、実際の継続監査期間はこの期間を超えている可能性があります。
3) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 由良知久、狩野茂行、金澤聡
4) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 26名
その他 42名
5) 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査役会が定める会計監査人の選定に関する基準に基づき、規模、沿革、提携関係、品質管理体制、会社法上の欠格事由該当の有無、独立性、監査の実施体制、監査報酬の妥当性等を勘案し、会計監査人を決定しております。
また、監査役会は、会計監査人がその適格性又は独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると判断したときその他必要がある場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が、職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったときその他の会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
6) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役は、監査役会が定める会計監査人の評価に関する基準に基づき会計監査人の評価を行っております。また、社内関係部署より定期的に会計監査人再任の適否に関する評価結果を聴取しているほか、必要に応じて会計監査人に対して監査品質等に関する聴取を行っております。
④ 監査報酬の内容等
1) 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 189 | 92 | 218 | 47 |
| 連結子会社 | 61 | 24 | 61 | 23 |
| 計 | 250 | 116 | 279 | 70 |
当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である「IFRS導入に係る助言業務」等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である会計・税務に関するアドバイザリー業務等であります。
2) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッド)に対する報酬( 1)を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 69 | - | 142 |
| 連結子会社 | 214 | 21 | 261 | 22 |
| 計 | 214 | 90 | 261 | 164 |
当社における非監査業務の内容は、会計・税務等に関するアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、会計・税務等に関するアドバイザリー業務等であります。
3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4) 監査報酬の決定方針
会計監査人に対する監査報酬は、当社の規模・特性、監査日数等を勘案し、監査法人と協議を行い、監査役会の同意を得て決定しております。
5) 監査役又は監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、社内関係部署及び会計監査人より聴取を行い、会計監査人の独立性、専門性、監査の品質を確認し、監査計画の内容や監査時間の妥当性、会計監査人の職務の遂行状況を検討の上、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。